埼玉の格安税理士報酬
税理士法人 ティーダ総合会計

(社労士法人 ティーダ・ステップ併設)

<川口支部>〒332-0021 埼玉県川口市西川口2丁目2−1 新堀ビル4階
<大宮支部>〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-419-8 4階
<久喜本部>〒340-0211 埼玉県久喜市上内 861-2       

受付時間
9:00~17:15
定休日
土日祝日

埼玉県の確定申告・相続税・経理代行なら
税理士法人ティーダ総合会計

記帳代行・決算・確定申告・給与明細書・事業計画・許認可・相続手続などのトータルサービス   (毎月の顧問料不要、2か月ごと試算表作成、低料金決算サービスをご用意しています!)

 税理士は何をするのか、そして料金・報酬・費用はいくらなのか、明快な料金表をご提示し、どのようなサービスをおこなうのかを明快にいたします。

 まるなげ記帳代行・確定申告・補助金申請・給与明細書作成・社会保険・就業規則・助成金申請(社会保険労務士法人にて)・経営計画・借入事業計画・建設業許可・運送業許可・収集運搬業許可・後見人制度・事業協同組合・会社設立・相続税申告・相続に関する手続きなどを得意とする当会計事務所が、お客様にご満足いただけるサービスを提供いたします。

 私たちが経営者のサポートをするスタッフです! 

 低料金だけではない総合サポートと安心をお届けいたします。 

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平成27年6月現在のスタッフです。

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料金表はこちら

税理士法人ティーダ総合会計は、税理士の料金・費用をわかりやすく示し、それに含まれるサービスを明示します。経理代行・確定申告・相続税申告・労務・許可などワンストップサービスをご提供いたします。

スタッフには、税理士3人、公認会計士1人、税理士有資格者1人、行政書士1人、税理士科目合格者5人、相続診断士2人が在籍します。グループ内には、社会保険労務士法人があります。また提携している司法書士、弁理士もいますので、会社や個人の経理はもちろん、社会保険や助成金申請、相続にかかる手続きも税理士・社会保険労務士、司法書士・行政書士がワンストップいたします。

          スタッフ一同、お問い合わせをお待ちしております。

 税理士・行政書士

    松岡秀          松岡のブログです

 個人確定申告  
 会社の経理・決算・税務申告 
 相続税申告 
就業規則・助成金
許認可・補助金申請★new事業復活支援金
中国語対応
 明快で低価格な料金表! 
税理士・社労士・行政書士ワンストップサービス  

埼玉の低料金(格安)税理士 業務案内

格安!決算申告

毎月の税理士の顧問料・費用・料金なし。しかし2か月ごとに集計報告します

  more

 

まるなげ記帳・経理代行:毎月経理

領収書などから弊社で、整理・入力・月次報告・確定申告を行います。 more

相続税申告・相続手続

相続税の申告・相続にかかる名義変更手続きなどをいたします。 more

20180821:指さし.jpg

許認可・届出

建設業許可・運送業許可・介護事業所許可申請などを行います。 more

2021-1

就業規則・助成金

就業規則の作成助成金の申請など社会保険労務士が対応いたします more

2021-2

事業再構築補助金・モノづくり補助金
申請書作成

ご相談ください more

節税対策

安全に役員報酬をさげる方法をまとめてしました。ご覧ください more

給与計算・給与明細書

毎月の給与明細書作成を代行いたします。
more

Chatworkでのお問い合わせも可能です。

サービスや料金にご不明な点がございましたらChatworkでのご対応もさせていただいております。ご利用いただけましたらと思います。

松岡 秀

税理士法人ティーダ総合会計

Chatwork ID:1lg7vkke8k1yi

 私は高品質の経理や決算、相続申告などをいかに安い費用でお客様にご提供するかという、サービス業として税理士業を考えています。弊社はサービス業ですので事務所内で私を先生と呼ぶ職員はいません。お客様もホームページを見た方は、私が先生といわれることに抵抗があることをしっているので、松岡さんと呼んでくれます。

 お客様が喜んでくれて料金を他より安いと言ってくれたらうれしいです。そうなれるよう、経理・決算、税務申告、相談業務を高品質かつ安い費用で提供するため、勉強しながらスタッフ一同がんばります。

 経理代行・確定申告・給与計算・社会保険・助成金申請・就業規則・許可申請護事業・(建設業許可・運送業許可・収集運搬業許可・介護事業など)・会社設立・相続税申告・分割協議書作成などが主な業務です。(社会保険は社労士法人ティーダ・ステップ)

料金&サービス説明動画(YouTube)

 税理士法人ティーダ総合会計の料金やサービスを 動画で説明しております。3分くらいに区切ってありますので、時間のあるときにご視聴いただけましたらと思います。文字ではわかりづらいことも視聴していただけますと疑問が解消されることと存じます。

(1)格安税理士 料金YouTube

①記帳代行・決算・法人税務申告料金動画 約3分→ https://youtu.be/BDjk5fpND_0

②年末調整・償却資産の料金動画 約4分 → https://youtu.be/zWVvwf-M_o0

③消費税還付・税額控除など 約4分 → https://youtu.be/2da4Z1KlbO0

一番人気!! 毎月の顧問料がない”2か月ごと集計コース” 

毎月の顧問料がないので年間の税理士費用を安くできます。

 2,3か月ごとに領収書と通帳のコピー・CSVデータなどを送付していただけると、弊社で記帳代行(弥生会計への入力)を行い、決算及び税務申告、納付書作成までの一式をおこないます。

下記は法人の料金表の一部です。

料金とサービスが明快です!!

詳細は料金表のページをご覧ください。個人事業者はもうすこし安くなります。


売上高(千円)
 
経理代行・決算申告 年末調整20人のとき  年間総費用  (税込)

1,500〜2,000
 
319,000 77,000 396,000

2,000〜2,500
 

330,000

77,000 407,000

2,500〜3,000
 
341,000 77,000 418,000

3,000〜4,000
 
352,000 77,000 429,000

★ 会社にかかわる一般的なご相談は電話・メールなどでお受けいたします。

★ 記帳代行込の年間料金です。毎月の顧問料はありません。

★ 2か月ごとに集計結果をご報告するコースです。

★ 輸出による消費税還付、税額控除、特別償却などは内容により1.1〜3.3万円加算になります。

事業復活支援金申請のお手伝い

事業復活支援金の申請のお手伝いをさせていただきます。確認作業や申請作業などです。当事務所は経営革新支援機関ですのでお気軽にお問い合わせください。

料金は、事前確認のみ11,000円、代行申請まで一括の場合、①法人44,000円〜66,000円 ②個人27,500円〜38,500円です。

会計freee・MFクラウドに対応しています。記帳代行はお客様の会計ソフトは不要です

 当事務所はお客様から通帳や領収書などをお預かりし当事務所で入力するスタイルをとっています。いわゆるアウトソーシング、経理の外注です。しかし同じアウトソーシングでも会計データを常に見たいというお客様には、会計freee、MFクラウドを使用していただくことも大丈夫です。

 会計freeeなどでは経理だけでなく請求事務との連携がありますので、経理や請求事務や給与計算などを総合的に1つのソフトで管理したいというお客様に向いています。当事務所には会計freeeの認定アドバイザーが4人在籍しております。会計freeeをお使いのお客様もどうぞお気軽にお問い合わせいただけましたらと思います。

 会計freeeを使用する場合最大で2万円税抜きの値引きをさせていただいております。freeeは年間ソフト料金が3万円弱かかりますので、入力などをしていただく場合にはソフト料金がほぼ値引きで相殺される形となります。

 自計化してみたい、その都度データが見たい、請求書とか売掛管理、未払管理などを1つのソフトで一元管理したいという社長はぜひ会計freeeをお試しください。当事務所では導入支援について別途料金をいただいておりません。年間税理士費用は毎月の顧問料がない分お安くなっているはずです。

 Chatwork・LINE・googleミーティング・Skype・F21・クラウドなどで情報を共有しクラウド会計freeeでデータの一元化をすれば社長も営業に専念できることと思います。もちろん、MFクラウドも対応しています。

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フリー会計上級エキスパート

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フリー会計エキスパート

freeeをご希望の方はこちら

弊社の特徴:ワンストップ会計事務所 併設★社会保険労務士法人ティーダ・ステップ

 弊社の特徴は、経理、税務、給与、社会保険、許認可、資金計画、借入などのトータルサポートを行うところです。

 弊社に、は税理士・公認会計士・行政書士・相続診断士が在籍しています。また、パート職員のほとんどが全経の消費税、所得税、法人税の1,2級に合格していますし、FPにも合格しています。事務所全体で勉強することを常に心がけています。

 司法書士は、当事務所に在籍はありませんが、埼玉県さいたま市浦和区の司法書士法人中央グループや埼玉県久喜市のベテラン砂川司法書士と連携しています。司法書士法人中央グループは80人規模で、埼玉では大手なのでスピード感があります。お急ぎの場合も対応が可能です。

 窓口は、当事務所でおこないます。お見積もりなども当事務所を経由して行いますので、社長にとって不便はないと思います。なお、公認会計士金子淳事務所が税理士法人ティーダ総合会計内に併設されております。金子は税理士法人の代表社員でもありますので、公認会計士として付随した社会保険業務をすることができます。

 さいたま支店には社労士法人ティーダ・ステップが併設しています。就業規則、給与計算、社会保険手続、助成金申請、キャリアパスなど社会保険労務士業務を行っています。税理士法人とあわせ会社にかかる経理・税務・労務・登記を当事務所が窓口になりワンストップいたします。

 日々、真面目な職員が経理代行や入力作業を行っています。ご質問にも担当者またはリーダーがお答えしますので、経理代行だけではない安心があります。

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会計事務所へ丸投げ 経理代行!!経理のアウトソーシング

できるだけお客様のお手間を取らない方法で記帳代行、決算作業を行っています。

下記のものを2か月ごとにご郵送していただきましたら弊社で弥生会計に入力いたします。

① 現金で支払った領収書

  (ガソリン代・高速代・飲食費・仕入・外注など同じ種類に分けていただきます)

② 通帳のコピー(売上・給与・通信費など簡単なメモを記載していただきます)

  ほかに、こちらで用意してありますエクセルデータに通帳の内容をご入力いただくか、

  インターネットバンキングをご利用の場合、取引明細をCSVデータでダウンロード後、

  取引のメモを入力または別途メモをしていただく方法もございます。

③ 現金売り上げのわかるもの(通帳に振り込まれたものは通帳で分かります)、給与明細書

④ リースや賃貸の契約書・借入の返済表・車を買った時の内訳のわかるもの

⑤ カードの明細書

  (カード支払いの場合も領収書が出る場合があります。

   そのときは現金支払いの領収書とは別に分けてまとめていただきます。

   現金支払いとカード支払いの領収書が混ざると、

   カード支払いが2重計上になる可能性があり、区別がつかなくなるからです。)

⑤ 請求書・納品書などは決算のときまとめて送付していただきましても結構です。

3か月ごとに郵送していただき、入力し、4回目には決算になります。最初のうちはご心配の時もあると思いますので、決算前にご来所していただき担当者と決算の打合せをしていただくこともできます。

 会社に関する経理や社会保険などの一般的なご質問は担当者が電話やメールでご回答させていただきます。特に回数制限などは設けておりません。

相続税の申告も低料金で行います

 平成27年以降、相続税法の改正があり、基礎控除が引き下げられました。このことにより今まで相続税の申告が必要なかった人が相続税の申告をしなければならなくなってきます。相続税の申告対象者が増えることで面倒な書類作成が必要になる作成を余儀なくしなければならなくなります。

 弊社では、多数の相続税申告実績のある、税理士・相続診断士の松岡と同じく税理士・相続診断士の吉田、公認会計士・税理士の金子中心になって相続税の申告書を作成する担当です。

 また遺言書作成、後見人制度、分割協議書なども相続手続きを多数経験した行政書士の松岡がおこないます。

 相続にかかる登記や法律のご相談は、ベテラン司法書士(さいたま市と日本橋にある司法書士法人中央グループ、久喜市の砂川司法書士と連携を取っています)が担当いたします。

 相続に関する手続きは、ベテランの税理士、司法書士、行政書士がワンストップでご対応させていただきます。お気軽にご相談ください。

 なお料金は低料金でかつ明瞭表示を心がけています。お見積りの際ご説明のない追加料金などは生じません。

遺産総額に応じた分かりやすい価格表を明示しています!

また正規料金表から難易度により値引きいたしておりますので、電話でお問い合わせください。

 料金の詳細は相続のページの料金表をご覧ください。以下は料金表の例(税込)です。

1 相続人が4人で遺産は、土地建物が1画地、現金・有価証券・生命保険の合計が

  8千万円の場合

 料金表では、55〜77万円となります。土地の画地数や難易度、申告期限、相続人の数などから判断しますが、66万円程度のお見積もりになります。

  この金額には分割協議書、申告書一式が含まれます。

2 相続人4人で遺産は、土地が2画地、現金・有価証券・生命保険の合計が

  1億3千万円の場合

 料金表では、77〜93.5万円となります。土地の画地数、難易度、申告期限、相続人の数などから判断しますが、88万円程度のお見積もりになります。 

3 現金預金・生命保険・株式など

 遺産総額と量によりますが29.7万円〜49.5万円程度のお見積もりになります。実績では預金を中心に5千万円相続人4人では33万円程度です。

お見積もりはお電話でも大丈夫です。またお見積書も発行いたします。お見積もりにない追加料金などはありません。日当、交通費などは料金に含まれます。また証明書を代理取得する場合の実費は別途いただくこともありますし、少ないときは料金に含めるときもあります。

現地調査、市役所などの調査、評価の特徴を調べできるだけ評価額を下げる方向で検討していきます。

土地建物を多くお持ちの方は相続税が大きくなりますが、納税資金がない場合もあると思います。そんなときは、延納や物納といった方法もあります。延納や物納、担保にして銀行借り入れなどの納税方法も一緒に考えさせていただきます。 

名寄帳などお手元にありましたら、お電話で概算のお見積りをさせていただきます。

土地評価額をできるだけ下げて相続税額が少なくなる方向で検討いたします。

営業時間 平日9持〜17時15分

★事前にご指定いただけましたら土日お伺いすることができます。

相続税の調査について

 相続の税務調査は、相続税の申告書を提出してから1〜2年くらいの間で行われます。中心になるのは財産の計上もれになります。税務署は事前調査を所内で行って財産が漏れていると思われる案件にしぼって実地の税務調査をするようです。

 被相続人の預金通帳や定期預金をなくなる前に解約している場合などは要注意です。通帳がないから財産がないということにならないからです。通帳がなくても引き出した現金があることになり、現金という財産を計上しなければなりません。

 生命保険金なども漏れやすい財産です。家族とはいえそれぞれは被相続人と相続人は別生計がほとんどだと思います。どんな財産があるのか、どんな生命保険に入っているのか本人しかわからないと思います。

 生命保険などは通帳からの引き落としから予想されるものを確認していきます。掛金を支払っていた人と受取人との関係や支給要件が死亡か病気の場合などで取り扱いが変わってきます。

 作成中

事業計画立案・事業再構築補助金・ものづくり補助金

 事業再構築補助金やものづくり補助金の申請書作成をいたします。私は県職員のとき技術改善費補助金の担当をしていで補助金事務をしていました。補助金の申請や審査などに携わった経験があります。経営革新支援法や創造的事業活動促進法なども古いですが当時申請書の認定事務の1人でした。

 また税理士の吉田は大学院で経営学の修士論文を書いています。経営に関する文書の作成を組み立ては得意とするところです。金子は公認会計士なので経営学を学んでいますし、勉強家です。また、スタッフには上場企業などで統括部長をしていたものがおります。実務で予算編成をしていましたし、取引企業のコンサルもしていました。事業計画など作成することは得意としています。実務的にはそのスタッフが一番事業計画などの提案は得意です。

 ものづくり補助金は2021年は定期的に行われます。事業再構築補助金も2021年予定ですが7月下旬に3回目の公募があるとの情報です。(2021/07/27現在)事業再構築補助金やものづくり補助金の申請書をご希望の方がいらっしゃいましたら事業計画をお聞かせいただければと思います。

 料金は着手金が11万円税込、成功報酬は補助金額の10%です。

 補助金額が1千万円を超える場合超える部分は7%です。

 採択後〜補助金の入金までの交付申請などの書類作成も含みます。

(報酬下限が66万円です。)

 補助金申請ではなく新しい事業を始めたいので客観的アドバイスや相談を受けたい又は事業計画を作成したいという場合もご相談ください。お客様のご要望に応じ、期間を決めて事業計画とそのアドバイスをさせていただきます。

事業再構築補助金 第3次公募 採択されました

 事業再構築補助金の第2次公募で当事務所がサポートさせていただきましたお客様の事業計画が採択されました。ご依頼を受けましたのは1社のみのでした。しかし無事特別枠で採択されましたので事業計画は上位での採択となったのだと思います。

 特に専門のコンサルに研修を受けるとかということはありませんので、当事務所のスタッフの事業計画の作成ノウハウがあることが表れたと思います。

 今後もご依頼がありましたら、担当者から補助金申請の要件に該当するか確認させていただき、次に料金のご説明と、どこまで当事務所で行うかのサービスのご説明をさせていただいて進めさせていただこうと思います。

 料金は事業計画書作成サポートが11万円税込

 成功報酬で補助金額1千万円までの10%+補助金額が1千万円を超える場合は超える金額の7%×1.1です。最低額は合わせて66万円です。

 事業計画がある場合事業計画を得意とする他人に相談しながら作ると自分のやりたいことや計画がはっきりしてきたり、考えていなかったアドバイスを受けることができるので幅が広がったりします。採択にならなかったとしても11万円で新しい事業計画をコンサルに相談できると考えるとそれほど高い金額ではないものと考えます。

 お問い合わせお待ちしております。

中国語対応します

 中国の方が日本で起業することが多いです。日本語があまり話せないときは、経理や税務、社会保険などよくわからない内容をさらに、日本語で説明されても内容の把握が難しいと思います。そんなとき中国語ができさらに経理と税務の知識のあるスタッフのいる会計事務所なら中国の方も安心と思います。

 当事務所は中国語に対応できる税務会計のスタッフが在籍しております。経理や社会保険など日本語で説明されてもよくわからないという方は、中国語対応スタッフがご対応いたします。日本語対応に困っている中国語を母国語とする社長がいらっしゃいましたらお気軽にお問い合わせください。

司法書士法人中央グループ 相続・法人登記

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 登記に関することは、司法書士法人中央グループおよび久喜市の砂川司法書士と提携しています。

 当事務所に本店を移転したい、役員の変更をしたい、資本金を増資したいなどのご相談を頂けましたら、司法書士法人中央グループや砂川司法書士から見積もりを取得し、お客様に見積もりをご提示します。

 お見積もりにご納得いただけましたら、直接、司法書士から社長あてに、登記などに必要な書類やタイムスケジュールなどの連絡がいきます。当事務所を窓口にすることができますので、登記に関してもワンストップすることができます。

 会社が成長していく段階では、会社の本店移転や資本金の増加、種類株式の発行、代表者や役員の変更、代表者の住所変更、支店の開設、会社を解散する場合の解散登記、清算人登記などがでてきます。

 会社の登記は、登記後、税務署や県税事務所への届け出が必要になるもの、年金事務所やハローワーク、労働基準監督署への変更手続きが必要なものなど窓口が複数になるものが多いです。

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 そのような場合でも、税理士法人ティーダ総合会計が窓口になることで、例えば本店移転でしたら、商業登記後の本店移転の税務署、県税事務所、都税事務所、市役所税務課などへの届け出を一連のものとして対応いたしますので、手続きをし忘れたということがないため安心です。

 また、相続が生じると不動産にかかる登記も必要になります。不動産登記をし忘れると、次の相続が起こったときなど複雑になり、登記がしにくくなってしまうことがあります。相続登記も当事務所が窓口になり一連のものとしてお見積もりすることができます。

 司法書士法人中央グループは、埼玉県さいたま市浦和区東高砂町2番5号 NBF浦和ビル5、6階にある埼玉の司法書士法人としては大きい司法書士法人です。浦和駅東口徒歩1分のビルにあります。立地も便利です。人数が多いため対応が早く、お急ぎの場合でも安心して進められます。

 久喜市の砂川司法書士は、開業30年弱のベテラン司法書士です。不動産登記や相続登記などが得意分野ですので、複雑な登記でも安心して任せられます。

 会社にかかる登記や相続にかかる登記も、ご依頼は弊社でワンストップで対応いたします。そして、お見積もりをし、料金を明確にいたします。司法書士手数料は司法書士によってあまり差がありませんが、低料金でのご対応をしております。

 相続に関しては、登記だけではなく名義変更や後見人、戸籍謄本、住民票などの資料収集業務もご対応します。

税務調査対策

 税務調査があった場合は、税務調査の経験が多くある税理士の松岡が立ち会います。お客様の視点に立って税務上の主張をさせていただきます。税務調査があると社長は不安になりとても緊張するようです。何が起こるかわからないのですから仕方がないと思います。しかし通常の経理を行っていれば指摘されることはあまりありません。

 税務署が見ているところは、在庫は適正か、売り上げ計上漏れがないか、人件費に架空のものはないか、消費税の処理は適正か、売り上げと経費が対応しているかなど基本的なものだけです。このような点は弊社が経理代行をしていくうえでいつも注意している点です。

 在庫は納品が決算日近くにあったものが売れてないのに計上していなかったものがないかなどを具体的にみていきます。そのとき期ずれという売掛金計上漏れも注意してみていきます。売上は現金売上、手形、小切手、振込、相殺がありますが、特に現金売上の漏れがないかをチェックします。また別口座に入金はないかなどもみていきます。このときは役員借入金などの勘定科目が大きく動いていることはないか、その理由は何かなどをチェックします。人件費は実態がないものなどないか、現金の領収書で相手が個人名などもチェックします。といった具合で基本的なところですので通常の経理をしていればそれほど心配することはないものです。

 税務調査は、税理士の松岡が立ち会います。社長の立場に立ち、税務署に対し主張いたします。
税務調査の立ち合い費用は、①法人のお客様は立会い2日間とその後の税務著との連絡調整一式で13.2万円、修正申告は各1年度税目ごとに1.1万円、1日立ち合いが追加の場合3.3万円加算 ②個人のお客様は立合い1日とその後の税務署との連絡調整で8.8万円③特別に税務署との調整が必要なときは別料金となります。(料金は税込表示です。)通常会社は5〜7年に1度ということになります。しかし、売上が急に伸びているところなどは会社設立後3年経過したところで税務調査があることがあります。また売上などが安定していると10年以上入らないときもあります。10年に1度ならほとんどないと同じです。心配する必要はありません。

 調査の日数は会社の規模によりますが、調査員が1人のときは2日間で、2人のときは1日、個人事業者など小さいときは1人で1日のときもあります。

 税務調査はポイントさえ押さえていれば心配ありません。売上が納品日基準で月末まできちんと計上されていて、在庫が漏れていないで、経費の中に資産計上するものがなく、経費が正当なものであれば指摘されることはないでしょう。建設業者などでは雇用か外注かなども問題になりますが、この辺は前からずっとつづいているところです。外注費にすると消費税の本則のとき消費税が少なくなりますし、外注費であれば給与のように源泉所得税を引かないでもよいし、年末調整をする必要もありません。もらい方からすると手取りが多くなります。しかし外注というのは雇用契約でなく請負契約または業務委託契約になりますので、その契約が雇用でないことが重要になります。雇用契約とは拘束時間があり、専属で働いているような場合をいいます。請求書を出して請け負った部分が契約通り終わったので請求するというものが請負契約になってきます。

 在庫のある業種では実地棚卸が重要です。実地での棚卸明細を税抜きなのか税込みなのか明示し、できるだけ細かく作成する必要があります。輸入等の場合は関税や消費税が別納付になりますし、輸入にかかる経費も在庫に含まれますので、実地棚卸をして単価計算のとき注意します。また在庫に処分在庫があるときはそのリストや処分した証拠となる写真などがあるとよいです。

 個人に現金で支払っている外注費なども金額が多いときは間違いなく支払っているということを説明できるようにしておくことが必要です。振込なら相手にお金が支払われていることが通帳で確認できますが、現金となると領収書の金額なのかが不透明になるからです。

 福利厚生費や接待交際費が細かくみられることはあまりありません。売上計上に問題がなく、在庫も問題がなく、何も経理に問題がないときなどに福利厚生費や接待交際費などを見ていくことになります。福利厚生費や接待交際費には個人的な経費が含まれていないか、従業員や役員の給与となる部分はないかなどを見ていきます。

 接待交際費の金額が多くても実際お客様から仕事を受けるために必要だったことを説明できれば問題ありません。また福利厚生費などは従業員や外注の方に使ったものであることを説明できれば良いことになります。家族だけでというような支出はできるだけ避けたほうが良いと思います。また事業と関係ない普段使う服とか奥様のバックとか、そのバックが事業で出かけるときに書類を入れたりするために使っているのであれば問題ないのですが、事業と関連性がないものは金額が大きいと目立ちますので指摘されるかもしれません。

 現金でのやりとりで金額が大きいものはきちんと説明できるようにしておく必要があります。旅費などでも新幹線を使って出かけたようなところはどこに誰と出かけたかを記録したほうが良いです。修繕費なども自宅を事務所として使用している場合など、修繕した部分は事業用として使用する部分であることを説明できるようにしなければなりません。修繕費なども金額が大きいので指摘される可能性は高くなります。

 輸出取引等海外との取引を行う場合には、消費税の還付を受けることが多くなります。また海外との取引なので在庫や書類がわかりにくいこともあり、仕入と税関などの証明書などをなくさないように保管する必要があります。

 また輸出取引をする会社は、旅費や電話代など海外での経費がでてきますので消費税の課税関係には注意が必要です。国際輸送・国際電話・海外での支払いなどです。海外出張はパンフレットや工場視察の日程、打ち合わせ記録なども書類として保管するようにします。

 また書類は納品書や請求書、現金売上の領収書の控えで1冊の綴りになっているものは、間違っても破いて捨てないで、×をしてそのままにしておいたほうが印象が良くなります。請求書の控えが一部破られていたりするとその請求書は現金でもらって請求書の控えを捨てたと疑われるからです。これは現金売上の領収書の控えも同じです。書き損じても破らないでそのままにしておいたほうがよいです。

 税務調査の重点を項目別にみていきますと上記とダブることになりますが以下のようになります。

①売上

 売上は引渡基準です。引渡期の売上になっているか。当期の売上原価(仕入)との対応関係に間違いないか。現金売上げにもれはないか。領収書綴りに書き損じなどあるとき破られていないか。金属くず・段ボール・自動販売機など雑収入にもれはないか。親戚や近所の人に頼まれて領収書を切っていないものなどないか。相殺売上が計上されているか。売掛金の計上漏れがないか・特に分割で入ってくるものが当期の売上になっているか。ずっともらっていない売掛金の計上漏れはないか・あるなら形式基準に基づいてきちんと貸倒れ処理をしているかなどです。特に当期の売掛金(〆後にも注意)の計上漏れがないことが重要になります。

 税務調査官が特にチャックしてくるのは、売上減価と収入の対応関係です。例えば、5月決算の会社で外注に出した仕事が5月31日に終了して検査引き渡しが終了しているとします。その終了後、元請に請求書を出すとき、6月分(6/1〜6/30)の請求書で出したとすると売上だけ翌期に計上され、外注費は5月分として当期に計上されるという収入と経費のズレが生じます。ここを請求書や工事日報、完了書類などから日付ごとに突合せ売上と経費のズレがないかを確認します。通常会計事務所では日付ごとの突合せはしませんので、会社の取引でなにかの原因で請求がずれたときなど指摘されることがあります。

 この売上と収益との関係で注意が必要なのは、証拠書類として請求書が重要なものではないということです。請求書を作るもととなった書類が十四なものになります。請求書を作るとき、引き渡しをした都度なにかの証拠が残ります。取引業者との間で終わりました引き渡しました、発送しましたという日々の書類があり、結果的に請求書にまとめられます。税務署は請求書の作り方で引き渡しになっていないものがないかということをチェックしています。外注費との関係も同じです。現場に出ているのでしたら支払った月や請求月は関係なく売上との対応関係を見てきます。

②在庫・仕入

 在庫は原則決算日に実地の棚卸でおこないます。商品が細かいときもできるだけ単価と量を棚卸表に記入して細かい棚卸表を実地で作成します。この棚卸表にないものが次の期の最初の月で売上になっていると在庫計上漏れということになります。仕入と売上は対応しなければなりませんので、次の期に売上が立つならそのとき経費になるように前期末での在庫計上が必要です。税務調査ではこの売上と仕入が対応していない決算日前後の売上を1件ずつ突き合わせておこないます。

 仕入れに関しては輸入取引があるときは注意が必要です。輸出もですが輸入許可書や貨物に係る税金の支払いがそろっていないと消費税の課税貨物に係る消費税が引けなくなります。輸出の場合も輸出免税のため輸入許可書やBL、パキングリストは1セットにして請求書と一緒に突合せできるようにしておく必要があります。

 なお税抜き経理のとき、税込み経理の時に合わせ在庫は税抜き、税込みで表示しないと損益が消費税分ずれてしまいます。

③消費税

 簡易課税のときは、第4種に注意していきます。固定資産の売却などは損益計算書に出てこないことがあるので資産が動いているかをみていきます。また建設業者の場合や製造業の場合、加工賃を対価とする役務提供が混ざってないか注意します。

 本則のときは、軽油、慶弔金・軽油税・車検費用の重量税や自賠責保険料・海外との取引の通信費・輸送料・ゴルフ税など消費税がかからない仕入れに注意します。また、輸入取引をしている場合には、課税貨物の消費税と課税仕入れの関係にも注意が必要です。

 消費税の簡易課税の判定は業種を増やしたりしたとき、注意しなければなりません。一式請負の建設業と思っていた売り上げが、元請との関係で人夫だしになっていることもあります。事業者に販売していたと思っていた売り上げが、個人の人に販売を始めたとかということも珍しいことではありません。この辺は会計事務所側の注意ですが、忘れてしまうとずっと間違ったままになるので社長から売り上げの取引形態をよくヒアリングする必要があります。

 自動車を買い替えたときや雑収入に計上する家賃なども課税非課税はミスしやすいので注意が必要です。自動車を買い替えたときは買替そのものが抜けてしまうこともあります。そうすると売上計上漏れもついてきます。

 たまに派遣で人件費の補填の契約がある場合などは契約書をもらわないとわかりませんので、契約書をもらう癖をつけておくことが必要です。その中に給与負担金とあれば課税仕入れにならなくなります。

 消費税は海外取引もリバーチャージが複雑ですので、国税庁の一覧表にあるかどうか社長に確認してもらうようにする必要があります。 

 消費税の計算は会計事務所の仕事ですので社長が注意するというよりは、会計事務所側での注意が必要なものになりますので、会計事務所側としては消費税の計算間違いがないように注意が必要です。

③ 使途不明金

 建設業者などでは領収書がでない経費があると思います。いわゆるキックバックというものです。このようなものは経費にすると使途不明金として余計な税金を支払うことになりますので、社長の給与をその分多く取り、多くとる分の所得税と住民税はかかりますが給与として経費にして、社長のポケットマネーとして支払ったほうが後々安全です。

 同じようなものに領収書はあるがその相手の詳細について説明できない場合も同じく経費にしないほうが安全です。役員賞与という形で法人税と所得税のダブルで課税される可能性が高いからです。現金で個人に支払った外注費や仕入、手数料などで金額が大きいものが目に付くと詳細を聞いてくることがあります。

④ 役員借入金

 役員借入金等の科目は聞きなれないものだと思います。しかしこの勘定科目が理由もなく増えると税務調査ではどこにその財源があったのかが問題になります。役員借入金とは会社が社長個人のお金を借り入れていることをいいます。会社にお金がないので社長の個人の通帳から会社に振り込んでいるのであれば何も問題ありません。例えば会社が車を買うのですがお金がないので会社に社長がお金を振り込んで支払うという感じです。このような場合ははっきりした理由があります。

 また社長が気づかないうちに増えることがあるのですがそれは会社の税金を減らそうとして役員報酬や奥様への給与を多めに設定していたとします。給与を多めに設定すれば会社の利益は減ります。会社の税金は少なくなります。しかし給与を払うとお金が無くなるので会社の運営ができません。

 仕訳で書くと、役員報酬(家族の給与)/現金  となりこれが多いと会社にお金が無くなるので、いったん会社から役員に支払われた給与を会社に戻す必要が出てきます。その仕訳が

現金/役員借入金 ということになり。社長が知らないうちに役員借入金が増えることになります。役員の自宅を使用しているときなども家賃や会社が使用している電気代などを役員に支払うので同じことが起こるときがあります。また個人的経費が会社から支払われるときも同じになります。

 このように役員借入金は実際に社長が振り込んだときや給与などで節税したときに出やすいのですが、このような理由で説明できないときが問題になります。そのときは何が想像されるかというと、売上が漏れているということになります。現金/売上なのに、売上が漏れているため、現金/役員借入金という仕訳がおこり役員借入金が増えます。この場合は売上計上漏れとなり税務調査の重点的な追及があります。

⑤ 個人的経費・接待交際費

 事業に関係ない例えば自分の分の弁当ジュースを購入、タバコお酒購入、家族旅行で事業と何も関係がないもの、家族の使う洋服や備品、夕方の食事のためイトーヨーカ堂で買い物したなど、事業と関係ないものは個人的経費として経費になりません。この辺は税務署が全部否認するかというとそういったことはありません。程度の問題です。やりすぎないことです。

 よく社長が以前の税務調査では何も言われなかったから接待交際費にしておけば個人的経費は大丈夫と考えてしまうことがあります。税務署もグレーなところを細かくやっていくと領収書全部について調べなければならなくなり面倒なので目に余るほどひどくなければ無視してしまうことが多いだけです。

 ただここまで使ってくれるとさすがにというレベルになると税務署も否認してきます。そのときは、大きい金額や家族旅行などから否認してくるのでそういった大きい金額で個人的経費を出さなければ少しのことでしたら税務署も目くじら立てて否認してくるとということはないです。やりすぎないことことが一番重要です。

 個人的買い物は事業として使ったと言えば分からないではないかという考え方もありますが、分からないことと事業と関係あることは別物です。税務調査では決算書の消耗品や福利厚生費、接待交際費が事業規模や職種によって多すぎるものは事前にチェックされます。接待交際費なら2万円以上のものは誰といったかわかるようにしておくとよいです。枚数が多いのでしたら3万円以上のものにはメモを残すとかという方法になります。本来は全部ですが、社長も忙しいし全部に書き込んでいられないと思いますので。

 分からないだろうということで出しすぎると数字に表れますので、中身を見なくてもおかしいと判断されることになります。個人的経費は出しすぎない、やりすぎない程度にしておけばよいと思います。本来はダメですが。

⑥ 源泉所得税

 年末調整も税務調査の対象になります。所得税の分野が重なってくるため、法人税の担当者は納付額が適正かなどを税務調査の最後のほうで簡単に確認しています。

 報酬の支払い漏れが指摘されることがあります。例えば個人の弁護士から10万円請求が来て10万円支払うと、本来その10万円から約10%の源泉所得税を引いて支払い税務署へ会社が預り金として支払うべきだという感じです。

 これは個人の弁護士、司法書士、経営コンサル、翻訳、漫画家、ダンスの先生など多岐にわたるのでダンス教室を経営している場合などは要注意になります。1回の支払いでは少ない金額ですが人数が多くなるときで何年もさかのぼられると大変な金額になるからです。

 このような支払いは支払手数料という科目に多くありますので、支払手数料とか支払報酬の中を確認するとよいと思います。

⑦ 外注費

現金支払いの外注費、支払先が不明のもの、100万円とか切のよい金額での支払いなどが架空の者かもしれないと疑われます。仲間内で融通を聞かせることができる支払い科目でもありますので、現金渡しより振り込みのほうがよいと思います。振り込みの時は振込先口座の名義とその請求書にかかれている口座と名義が一致する必要があります。

外注費は請求書と振込先をチェックします。請求書がない場合業務委託契約書などがないと給与とみられることがあります。常傭ではないということを説明できる必要があります。請負であり、常に社長のところで働いているわけではないという感じです。道具なども持参し、完成するまでやってもらう、完成すればだれが来てもよい、請求書、納品書、契約書など書類がそろっていることがよいです。

⑧ 給与

家族な身内に給与の支払いをする場合はその給与の金額見合う仕事をしていることを説明できなければなりません。また架空の給与がないかなどはタイムカードなどで確認します。

外注費と給与についての区分は細かく聞いてきます。外注費が給与になると消費税や源泉所得税両方に影響してしまい多額の納税漏れになることがあります。給与にすると社会保険に加入しなければならないとかいろいろなことで手続きが難しくなりますが、毎日きて実際は雇用状態ならきちんと給与として処理したほうが安全です。

⑨ 印紙税

契約書の種類によって収入印紙を貼り忘れているか確認してください。領収書もおなじです。収入印紙の貼り忘れがなければ問題のない項目です。

⑩資産計上

個人名義のものを会社で使うときは賃貸借契約をつくりリース収入を上げる必要があります。これは社長の自宅を事務所として借り上げるときも同じです。会社で使うものを個人名義で購入したときは、会社で個人から購入した売買契約書をつくるか、社長個人が購入したものが仮払いとしたうえで、できるだけ早く会社名義にしたほうが良いと思います。

資産計上は車のときや建物のとき繰り延べ資産のときなど見るところが多いです。車のときは、個人で使用していないことを説明できるようにしておきます。もし個人用となると保険料とか駐車場とかも会社の経費ではないのではとか言われる可能性があります。

もちろんそれに反論することはできます。社長は土日も仕事をしているとか、仕事以外で車は使っていないとかです。

建物の資産計上の場合は複雑です。仲介手数料とか、固定資産税の清算金などは経費になりませんので注意します。土地を一緒に購入するときも土地との区分が必要になります。土地は減価償却できませんが、建物はできるので適当に区分するわけにはいきません。消費税がどうなっているかとか、固定資産税評価額とか、国土交通省の建築価格とかその場合に応じて合理的基準をつかって分けることになります。

少額減価償却資産に該当するものは、お客様には関係ありませんが申告書に明細を添付することと適用額証明に金額を書く必要がありますのでこの辺も注意が必要です。また少額減価償却資産の特例は青色申告が条件なので、青色申告でないときは使えません。

営業地域

 記帳代行ですので、全国どこでも対応可能です。

 さいたま市、川口市、草加市、越谷市、所沢市、朝霞市、久喜市、上尾市、八潮市、加須市の方が埼玉県内では多くなっています。東京のお客様も多くなっています。遠方のお客様では、札幌、大阪、新潟からネットでお問い合わせがあり、経理代行および確定申告をさせていただいています。経理代行・記帳代行を得意としていますので、遠方の方でも問題なく決算・税務申告を行わせていただいております。

 平成30年5月現在 法人430社、個人100人くらいのかたとご契約中です。

 事務所は埼玉県久喜市が本店ですが、大宮支部(大宮駅西口から徒歩7分)も開設しています。大宮駅近くなので直接ご来所いただく際には便利だと思います。

 大宮支部にお車でお越しのお客様には、駐車場がありませんので、近くのコインパーキング料金を当方で負担させていただいております。

平成28年8月 事務所の暑気払い

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平成28年8月におこなった事務所の暑気払いです。事務所会主催のものですので松岡は参加していません。27人中21人参加しています。子育て中のパートさん中心の事務所ですので参加率は良かったと思います。できるだけ参加者が多くなるようにしていきたいです。

このとき松岡と嫁はパートさんの赤ちゃんを自宅であずかり、赤ちゃんたちと遊んでもらっていました。自宅がいきなり3歳未満の子供4人で明るくなりこちらもとても楽しかったです。

スタッフには子育て中のパートさんが多いです。弊社は弥生会計への入力代行と確定申告一式をセットで行っていますので、会計ソフトへの入力作業をするスタッフが必要だからです。

事務所作業風景です

平成26年8月の事務所の作業風景です。

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相続税申告・分割協議・遺言書・後見制度・名義変更

 相続があった場合、親族の方が亡くなるという状況の中、期限のあるいろいろな手続きが必要になります。何度も経験されることではないので手続きは面倒かもしれません。

 弊社では、相続税の申告・分割協議書の作成・遺言書の作成・後見制度の手続き・名義変更手続きなど相続全般にご対応いたします。土地の評価は税理士によって変わるといわれます。土地評価する場合は、現地をみて、市役所での資料収集をおこない、土地の評価額に影響する細かい規定や判例など全体に目を通し評価額をできるだけ下がるよう検討いたします。

 相続税の申告者は、松岡が行います。相続の書類などの手続きは行政書士が行います。相続の件数を経験したベテランがご対応いたしますので安心です。

 相続登記や相続放棄などはベテラン司法書士と連携しています。弊社で相続に関する窓口を1つにしワンストップすることができます。

 相続税の申告の料金も低価格で明快に表示しております。当初お見積もりにない料金はいただきません。詳細は相続のページの料金表をご覧ください。埼玉だけでなく、東京都、千葉県、栃木県、茨城県、神奈川県に対応します。

 相続のご相談は、土日対応いたします。事前のご予約お願いします。相続担当の税理士松岡がご指定の場所にお伺いいたします。

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0120-50-9991

担当:松岡

受付時間:9:00~17:15
定休日:土日祝日

埼玉・東京で安い税理士報酬の会計事務所をお探しでしたら「埼玉の格安税理士」にお任せ下さい。確定申告・相続税・経理代行・記帳代行・許認可・労務など税理士業務を幅広くご対応いたします。
やる気のある税理士・社労士・行政書士・専門スタッフがご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。

主なご対応エリア
埼玉県(さいたま市・川口市・春日部市・越谷市・草加市・鴻巣市・久喜市・所沢市・熊谷市・八潮市ほか全域)、東京(葛飾区・足立区・台東区・練馬区・板橋区・北区・豊島区他全域)、神奈川、千葉
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 【税理士】
2017年8月24日付で税理士に登録されました
(登録番号第136042号)。
 相続診断士の資格も有しています。
 京理科大学大学院経営学修士(MBM)の学位を取得しており、税務会計・管理会計を得意分野としています。
趣味は登山とバードウォッチングです。
ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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【公認会計士・  税理士】
大学在学中に公認会計士試験の勉強をはじめ、卒業後、中小監査法人で働きながら試験に合格。その後挫折を経験し、四国のお遍路参りを歩きで44日かけ結願するも、結局は日々の生活での心の持ち方が大切なんだと悟る。
地元埼玉の松岡会計事務所に入社し、税理士登録。好きな映画は男はつらいよ。
会計税務でわからないことがあれば、些細なことでもお気軽にお問合せ下さい。

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【税理士】
他事務所にて8年間勤務しながら、5科目(簿財消法相)を受験合格し税理士登録。現在はクラウド会計事業部にて導入支援と教育に勤しんでおります。視覚障害者の方の同行援護の経験があります。
趣味はフットサル、エレクトーン、模写。私も自営経験がありますので経営や未来志向なお話をしていきましょう。

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商学部卒。税理士試験の簿記論、財務諸表論に合格しています。一般企業で経理事務を担当していました。
皆様のお役に立てるよう努力してまいります。
趣味はサッカー観戦です。
よろしくお願いします。

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全国経理教育協会能力検定法人税法・消費税法・所得税法1級、相続診断士の資格を取得しました。前職では、一般企業の経理課に13年勤務し決算業務も担当しておりました。お客様のご相談やご質問に迅速かつ丁寧に応じ、そしてより良いご提案ができるように努力してまいります。よろしくお願い致します。 

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全国経理教育協会能力検定法人税法、消費税、所得税 1 と、ファイナンシャルプランニング技能検定 2 合格しました。元々は保育士をしており、その後事務職を経験するなかで、経理に興味を持ち、当事務所にてお仕事をさせて頂くこととなりました。まだ勉強中の身ではありますが、少しでもお客様 のお力になれるよう努めて参りますので、宜しくお願い致します。

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全国経理教育協会能力検定の所得税法、法人税法、消費税法1級、ファイナンシャル・プランニング技能検定2級に合格致しました。以前は給与計算を担当しておりましたが、現在は決算の担当をさせて頂いております。実務経験を積んで、お客様から信頼されるよう頑張っていきたいと思っております。どうぞ宜しくお願い致します。

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会計事務所で働いて10年になります。子育てしながら働いています。税金や許認可、社会保険など会社の運営にかかわる一般的なご質問に、私どもが明快にお答えしたいと勉強しています。
日商簿記1級 決算担当

0120-50-9991

サービス・料金についてお気軽にお問い合わせください!
埼玉(さいたま・川口・越谷・春日部・久喜・草加・八潮・幸手・所沢ほか全域)、東京(葛飾区・豊島区・北区・板橋区・練馬区・台東区・新宿区ほか全域)千葉県、神奈川県他全国対応いたします。
電話受付時間 平日 9時〜17時15分

事務所概要

税理士法人ティーダ総合会計
社会保険労務士法人ティーダ・ステップ
<川口支部>
〒332-0034
埼玉県川口市西川口
2丁目2−1 新堀ビル4階

048-299-8965

<大宮支部>
〒330-0854 
埼玉県さいたま市大宮区
桜木町4−419−8 4階

048-826-6773

<久喜本部>
〒340-0211 

埼玉県久喜市上内861−2

0120-50-9991
0480-58-5841

(共通)

主な業務地域

埼玉県全域(さいたま・川口・春日部・越谷・草加・八潮・久喜・幸手・所沢・ふじみ野・川越・戸田・行田・熊谷・加須・上尾・鴻巣・幸手・蓮田ほか)、東京(足立区・北区・台東区・葛飾区・豊島区・池袋・練馬区・板橋区・千代田区・江東区・港区ほか)、神奈川(横浜・川崎ほか)、千葉(千葉・柏・松戸・野田ほか)、お気軽にお問合せください。

お客様のご紹介

越谷市 設立
石川工業.png

平成29年1月に会社設立される株式会社石川工業社長です。
建設業で、個人事業者からの法人なりです。若い社長ですのでさらに規模拡大を続けることと思います。今後のご発展をお祈り申し上げます。

埼玉県さいたま市で会社設立
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平成28年11月に埼玉県さいたま市で新規会社設立された、株式会社エスアール社長です。建設業で、防水や塗装、左官など内装仕上げを行っています。
今後のご活躍をお祈り申し上げます。

埼玉県さいたま市で起業
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埼玉県さいたま市で開業・起業された合同会社創明エンジニアリング社長です。
個人事業者としての実績があり事業は安定しています。今後会社設立で拡大するとのことです。
ご発展をお祈り申し上げます。

東京・上野で新規開業

東京都上野でパソコンスクールを開業した、ピートップ社長です。ソフト開発会社のグループ企業として新規事業をたちあげました。東京都上野駅から歩いてすぐの好立地にパソコンスクールはあります。今後のご活躍をお祈り申し上げます。

平成27年会社設立川口市

タノリオン合同会社の社長です。埼玉県川口市で会社設立をしました。車のリースを中心におこないます。川口市は埼玉県では東京に一番近い地域ですので、会社の営業車リース事業に需要はあると思います。事業開始は大変と思います。ご成功をお祈り申し上げます。

平成27年開業さいたま市

埼玉県さいたま市でハウスクリーニング行を始めました。シンクリーンエス社長です。産業廃棄物収集運搬業許可の打ち合わせをしているときの写真です。

東京都・会社設立

フェストコーポレーション社長です。東京、埼玉を中心に物流加工をしています。親しみやすい、経営者という感じです。ご成功をお祈り申し上げます。

会社設立・埼玉 27/12

自動車部品などの加工をする会社です。埼玉県に拠点を置き活動しています。長年にわたる業界での人脈などがあり今後の発展が見込めます。ご活躍をお祈り申し上げます。

埼玉県越谷市で会社設立

東京の近くに展示場を構える、越谷市の会社です。ディーラーで働いていた車好きの社長が起業しました。
私も車1台購入しました、とても親切でよい車を探してくれます。