令和2年11月 秋のランチ会を行いました
久しぶりのスタッフブログの更新になります。
令和2年11月の上旬に、久喜事務所のメンバーを少人数に分けてランチ会を行いました。
年末調整や確定申告の繁忙期を前に、皆いつもより少し贅沢なランチを楽しんだようでした。



埼玉の格安税理士報酬
税理士法人 ティーダ総合会計
(社労士法人 ティーダ・ステップ併設)
<川口支部>〒332-0021 埼玉県川口市西川口2丁目2−1 新堀ビル4階
<大宮支部>〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-419-8 4階
<久喜本部>〒340-0211 埼玉県久喜市上内 861-2
受付時間 | 9:00~17:15 |
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定休日 | 土日祝日 |
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久しぶりのスタッフブログの更新になります。
令和2年11月の上旬に、久喜事務所のメンバーを少人数に分けてランチ会を行いました。
年末調整や確定申告の繁忙期を前に、皆いつもより少し贅沢なランチを楽しんだようでした。
令和元年10月某日、芸術の秋ということで劇団四季の「アラジン」に観劇に行って来ました。
台風19号の影響でどうなるか心配でしたが、劇場でみんなの笑顔にあうことができました。
劇が始まるとものすごいスピード感で物語が進みます。歌ありダンスありお笑いあり(ランプの魔人ジーニーのしゃべくり最高〜)、あっという間の2時間45分で子供も大人も楽しめました。
私が最近とっても気になっているスギナ茶
20代のころとても深刻な顔中ニキビだらけという皮膚病に悩んでいたのですが、どこの医者の通ってもよくならず、これはもう自分自身で調べて勉強して自分の体質を変えるしかないと思い立ち、
それからはどうすれば健康な皮膚を取り戻せるのか、図書館の本を読んで調べました。
調べていく中で医薬品の害、合成洗剤の害や、食品添加物の害、があることを知り、やはり食べ物から変えなければと思い生活クラブという生協に加入して、できるだけ安全な食品を食べるようにしてきました。
そのかいあって今ではだいぶ皮膚のほうは改善しました。
そういう経験のなかで健康や、医療の事にいつも興味を持って生活するようになり、ユーチューブの中で健康に役立つ情報を調べるのが趣味になっています。
そして最近見たユーチューブでとっても面白い物質を発見したのです。
その名はケイ素!!
皆さんケイ素って知ってますか?ケイ素のすごさは後で書きますが、まずケイ素をたっぷり含んでいる物が皆さんの身近に生えている雑草の中にあるのです。
お家の庭や、そこらへんに生えまくっている、抜いても毟っても何をしても生えてくる、
憎たらしいほどの生命力で生えてくるあるものにケイ素はたっぷり含まれているのです。
それはチクチクの節のある草、スギナです。
草取りのおばさんを苦しめてきた、あの憎っくき「スギナ」!なんとこいつはただの嫌われものではなくすごいやつなんです!
このスギナという雑草は、広島の原爆投下後の焼け野原、生きとし生けるもの全てが消滅したと思われていた焼け野原に、なんとこのスギナだけは生えて来たという話をユーチューブで言っていました。
と、と、ということは、スギナは、放射能に強いということなのではないでしょうか?
よって、このケイ素という物質を多くふくむもの全般は、放射能に強いということになるのではとユーチューブで言っていました。
すごい〜すごい〜けど、これだけでスギナをすぐに信用できないと思い調べていくと、もうすでに昔の人はスギナのすごさに気がついていて、スギナ茶は、普通に売ってるし飲んでいるみたいです。
私も早速Amazonで注文してのんでいます。「うーん、マズイ!もう一杯」
もう疲れたので、ケイ素の話は別の機会にします。それではまた会う日までゴキゲンヨウ!
先月、中学生の息子の出場する県大会が行われました。
雨が少なく気温が高かった昨年の7月とちがい、比較的過ごしやすかった今年の7月でしたが、引退がかかっているからか、県大会ともなると熱気がすごかったです。
テレビで見るトップ選手の試合もすばらしいですが、観客席や目の前で行われる試合はシャトルの音が大きく、なかなかの迫力です。
現在、日本のバドミントンは、世界でもトップレベルです。来年の夏も暑いのかもしれませんが、けがも悔いもないよう、がんばってほしいです。
〜大宮支部 おススメランチ第2弾!〜
大宮支部から徒歩1分のところにあるお蕎麦屋さんの【久霧】
下記は代表定番メニュー Aセットです。
温かいお蕎麦or冷たいお蕎麦を選べます♪
揚げ餅が本当においしいです!!
今、一番のおススメが、≪季節の冷そば≫
特におナスが美味しかったです(*^▽^*)
いつも外で並んでいることが多い人気のお店です。
事前予約はできないので、お昼を少し早められるといいかもデス(^-^)
大宮支部のある「さいたま市中央区」は、バラの街として有名です。
与野公園のバラの開花に合わせて毎年行われる【ばらまつり】は、今年で40回目を迎えました。
今年も週末の5/18(土)・19(日)と開催されました。多くのバラが咲き誇る中、様々な
イベントや飲食店が立ち並び、毎年たくさんの子どもから年配の方が集まり賑わいます。
(昨年度来遊者数15.5万人)
公園の中に入るとバラの良い香りがします。
ピンクと言ってもいろいろなピンクがあって、見ていて飽きません。
バラの名前が掲示されいるのですが、女性の名前のようなかわいい名前が多くて、一つ一つの品種への想いと開花するまで手掛けられたいっぱいの愛情を感じます。
赤白のバラはやっぱりきれいですね!
ちなみにディズニーのバラもあって、ダッフィーとジェラトーニが飾り付けられていました。ディズニー関係者の方が何度も足を運ばれたそうで、ご苦労を語られていました。
屋台は子どもが喜ぶくじ引きやタピオカなど、本当に多くの店舗があり、我が家も、今年のばらまつりでもたくさんのお金を落としてきました(*^^*)
今年は2日間とも大晴天だったので、例年より人も多く感じました。
来年もお天気に恵まれますように…(^^)/
ちなみに、いつもの与野公園は亀やカモのいる池もあり、お散歩している子どもたちがいて癒されます。
余談ですが、この度、主人が区に要望し、ばらまつり前に池の清掃が実現できたので、池の水がきれいになりました。
アスレチック系の遊具もたくさんあり、子どもから大人まで楽しめる公園なので、是非、足を運んでみてくださいね♪
令和になって最初のスタッフブログは、大宮スタッフお気に入りのランチのお店をご紹介します♪
【洋食ごはん α alpha】
大宮事務所より歩いて3分くらいのところにあります。
久喜事務所からスタッフがきた時や、ちょっとした時に利用しています!
ランチは5種類、どれもおいしいですよ♪
お値段もリーズナブルです。
是非、大宮にお越しの際は、いってみてくださいね。
※事前に予約して行かれることをおススメします。
暖かい日が続いていますね。大宮はもう桜も葉桜になっています。
大宮事務所には設立のお客様やさいたま市、川口市などのお客様がご相談の際にご来所いただいています。
今回は大宮事務所の周辺のご紹介をします。
この春に大宮事務所近くに、ホームズさいたま中央店がオープンしました。
中には健康食で有名なタニタ食堂が入っています。
※タニタ食堂は関東では丸の内とここだけです!
オープンから間もない頃のタニタ食堂は大行列でした。
また、一階にはおいしいお魚で有名な角上魚類も入っています。
ちなみに混み過ぎていたため大宮のスタッフはまだタニタ食堂に行けていません…。
大宮事務所にお越しの際は新しくできたホームズさいたま中央店もチェックしてくださいね!
あちらこちらで桜がたくさん咲いていて、とてもきれいですね。
今回は、建設業の社長との税務調査の話題を会話形式です。
社長:建設業の場合、税務調査で注目されるところはどこでしょうか?
会計事務所:未成工事・売掛金・外注費・消費税・雑収入・家族の給与・交際費・自家建設などです。
社長:たくさんありますね。その中で一番見られそうなところはどこですか。
会計事務所:未成工事だと思います。未成工事は会計事務所には把握できないので、会社で工事の完成一覧など作成し、いつ工事が終わったか確認してもらうことになります。
工事の現場ごとの進行状況のわかる工程表があれば一番分かりやすいです。
社長:行程表を現場ごとに一覧表にして作っていません。
会計事務所:その場合、売上の請求書や外注の請求書などから決算日をまたいで進行している工事を探すことになります。
工事が完成すると検収があると思います。その検収でOKがでると請求できるということだと思います。
社長:全部ではないですが、そうなっています。でも、受注段階から書類をすべてくれないところもあります。メールやラインでやり取りしています。
会計事務所:そうするとメールやラインにあるものをプリントして時系列にして保存してもらうことになります。
未成工事は、9月決算なら9月30日をまたぐものです。8月10日から始まって10月20日に完成し、検収を終えて10月分として請求するものです。よって、税務調査の期間が3年分で9月まででいいかというと、10月分に9月に働いた分が含まれるので、10月分の請求書も要求されます。
社長:できるだけ面倒なことになりたくないので、書類を整理しておくことが大切ということですね。
会計事務所:はい。そう思います。
今回は、役員貸付金について会話形式です。
社長:決算書にある役員貸付金とは何でしょうか。
会計事務所:会社にあるお金を引き出したのですが、それに見合う経費がないとき出てくる勘定科目です。
社長:会社のお金を使い込みしているみたいですね。私は会社のお金を使い込みしていると考えていませんが。
会計事務所:例えば、現場監督とかにキックバックを要求されたときです。現場監督に10万円支払わないと取引が継続できないかもしれません。仕方なく10万円支払います。でも、領収書はもえらえません。こんなことが繰り返されると役員貸付金がでることになります。
社長:そんなことも、たまにはあるけど、最近はやっていないです。
会計事務所:給与から出るときも多いです。給与を多くとると所得税、住民税、社会保険の負担が大変です。会社があまり利益が出ていないときは、給与を安くしたほうが税金は少なくなります。
よって、給与を10万円くらいに設定するとします。でも、10万円では社長が生活できませんので、会社の通帳から生活費の30万円を引き出しているとします。その差額が役員貸付金になることも多いです。
また、会社を設立したとき、資本金を誰かに借りていてお金を返してしまったときも役員貸付金が生じます。
仕訳を書くと 現金 100 / 資本金 100
返済すると 役員貸付金 100 / 現金 100 となります。
社長:知らない間に増えてしまうということでしょうか。
会計事務所:例えば月20万円の差額ですと年間240万円、それを3年続けると720万円と、すごい金額になってしまいます。
なお、役員貸付金は会社から借りていることになっているので利息が計上されます。
社長:その役員貸付金があると何かデメリットはありますか。
会計事務所:銀行がお金を貸すとき、会社が役員に貸しているお金があるなら、まずそのお金を返してもらってからにしてください、ということで融資に悪影響が出ます。
社長:その役員貸付金を消す方法はありますか。
会計事務所:社長個人の持ち物を会社に売却したり、社長個人の通帳にあるお金を会社に返済したりする方法があります。また、生活費が月30万円なら給与を50万円にして税金を支払い、差額を返済に回すという方法もあります。
今日は、資金繰りについて会話形式です。
社長:会社を始めてから、いつも税金ばかり払っている感じがします。
会計事務所:そうなると思います。税金と社会保険と労働保険と、一年通して税金だらけです。会社と個人と持っているものにまでかかるのですから、そして、死ぬと相続税です。
社長:税金を払わなかったら、事業はすごく楽だと思います。
会計事務所:そう思います。仕方がないので、目の前にあるお金を、これは税金だから国のものと1つ通帳を作ってそこに毎月年間の税金を毎月つみたて、税金はそこから支払うようにするしかないと思います。
社長:あとからきて支払えというのがきついので、あらかじめ使えないお金を別に積み立てるしかないのですね。
会計事務所:最良の方法はそうなります。倒産防止掛金、生命保険、小規模企業共済、不動産リースなど節税対策はありますが、限界があります。手元にお金がないと短期的な支払いができないです。
税金を支払った残りで事業を運営する以外にないです。
社長:大きくすれば安定するというものではなさそうですね。
会計事務所:考え方になると思います。利益率はどうか、支払いサイトはどうかという受注したときの短期的視点と、5年くらい先まで考えた継続性はどうかという視点です。
安定に規模が必要なのか、規模ではなく少数精鋭的なものでよいのか、社長の経営判断になると思います。
社長:経営判断と言ってもこれだけ税金が高いと、税金は経営判断に重要になると思います。
会計事務所:そう思います。会社の事業資金の残高に注目してください。社長個人が生活できるお金は生活費としてどうしても必要になります。そこはまず確保したうえで、事業資金の残高がどう動くか、現在の受注量を考えれば手元にある金額に足し引きして3か月後くらいは予想できると思います。
常に3か月、できれば6か月くらい先までの事業資金の残高を意識していただければと思います。
社長:お金の事ばかり暗い気持ちになりそうです。
会計事務所:お察しします。楽しい趣味でももっていれば、気持ちの切り替えが大切のような気がします。
今日は、就業規則についてです。
社長:知り合いの社長から就業規則を作るといいよと言われましたが、作る必要あるのでしょうか?
会計事務所:お知り合いの社長の会社は、10人未満なので作る必要はないです。就業規則を作って労働基準監督署に提出する必要がないです。でも、就業規則があったほうが良いとは思います。
社長:何のとき役に立つのですか?
会計事務所:従業員とのトラブルのときでしょう。
社長:給与とかですか?
会計事務所:給与もそうですが、退職とか、現場で何か壊したとか、遅刻したとかなどです。そういったとき。就業規則に3回無断で遅刻したら給料減らすとか書けるからです。
社長:そんな決め事していませんが、お客さんの商品を運んでいるとき従業員の不注意で壊したら半額弁償してもらうことはありました。
会計事務所:そのとき給与から控除したのでしょうか?
社長:そうです。
会計事務所:控除する金額には上限があり、不利益なことはできませんし、給与は全額支給という原則もあります。
社長:私たちの業界では普通のことです。
会計事務所:労働基準監督署に行かれたりすれば、法律のことだけいってきますから立場が弱くなってしまいます。
社長:なるほど。だから就業規則があったほうが良いということですね。
会計事務所:それと、若い人が会社に入ったとき就業規則はこれだと見せられたらかっこいいと思います。会社は規定に沿ってきちんと平等に運営していると。
社長:会計事務所はきちんとやっているのですか?
会計事務所:適当です。就業規則もあるけどあまりよく読んでいません。
社長:就業規則は何かあったときのためで、トラブルがないのが一番ということでしょうか。
会計事務所:そうだと思います。就業規則は助成金にもかかわりが出てきますので、助成金をもらうときは内容が重要になります。もらうための作り方というものがあります。
社長:助成金ですか、興味があります。
会計事務所:助成金の話はまた別の機会に。長くなりますし、本当に複雑です。そして、毎年変わるのでわかりづらいです。
社長:就業規則は自分でも作れますか?
会計事務所:就業規則はモデル規定が出ています。ネットでひな型がありますので定型のものは時間さえあれば作れます。ただ、助成金との絡みや育児休業、介護休業などのところが絡むとややこしいです。
社長:就業規則を作ると有給休暇や育児休業の復帰などこちらに不利なものも見せないといけないので、まだ10人未満なのでなくてもいいかなと思います。
会計事務所:それでしたら雇用契約書に退職に関する重要な部分だけ書き込むという手もあると思います。
更新が遅くなり、申し訳ありません。
今回から少し内容をかえてみようと思います。
平成30年税制改正について、会話形式でお届けします。
Q:30年の税制改正はどんなものがあったのですか?
A:30年税制改正はいつもの年よりたくさんの改正があったと思います。
30年の改正だけでなく、29年改正で30年施行なども含めての話ですが、とくに相続税については大事な改正がたくさんありました。
Q:まだ両親も健在ですし、私は40歳なので相続の心配はありませんが、所得税とか法人税とか事業者に関係するものはどんな改正があったのですか?
A:所得税では配偶者特別控除の改正がありました。今年から施行になりますという方が良いと思います。今年の年末調整や確定申告では具体的に数字になって税額にかかわってきます。
Q:ほかに、改正項目でこれはというものありますか?
A:これはというのは、税金が下がるというものだと思いますので、下がると思われる項目では、所得拡大税制があります。それと生産性向上のための税制、経営力強化法による支援、などです。
Q:むずかしそうですね、条件は何ですか?
A:所得拡大税制は以前からあったのですが、使いやすくなったという感じです。単純に考えると従業員の給与を前期よりたくさん払うとその分の15%の税金を差し引くというものです。以前にあった基準年の給与との比較がなくなりました。
それと、経営力向上計画という計画を立て認定をもらうと、増加した給与に対して、15%に10%加算して25%の税額控除が受けられるようになりました。
Q:経営力向上計画というと、どんな内容なのでしょうか?
A:経営力強化法による税制の優遇措置や融資の枠拡大などです。
Q:簡単にとれるものなのでしょうか?
A:書類を作らないといけないので面倒だと思います。
儲かっているときは税額控除が多くなるのでやる価値はあるのですが、会計事務所に計画認定を頼むと別料金になるので、給与で前期に対し200万円くらい多くならないと計画認定してまでやる意味ない気がします。
Q:計画認定以外に25%にする方法はないのでしょうか
A:人件費を増やせば教育研修費がかかるので、それが多くなれば良いという規定もあります。
Q:教育研修費とはどんなものでしょうか?
A:仕事に関係することを外部の研修機関で受講したり、研修のための本を買ったりする費用です。人件費にお金をかけたら税金を少なくするということのようです。
Q:人件費にたくさん支払いたいのは私もそう思いますが、そんなに儲かっていないです。
A:中小企業は大企業と違いますから、世界の景気が良いので輸出産業を中心に景気が良いのでしょう。建設業もゼネコンを中心に景気が良いのだと思います。でも、日本国内で販売したりサービスをする私たち中小企業の小企業は景気が良いとは思えない状況と思います。
Q:それでも人件費にお金をかけろと政府は言うのでしょうか。
A:人にお金をかければそのうち帰ってくるといっていた経営者もいましたし、できるだけ人にお金をかけることはよいのかもと思います。
でも、社会保険と税金高いです。何とかならないのでしょうか。
Q:たくさん改正があった相続税では、簡単にどのような改正があったのでしょうか?
A:会社経営者に関係するところでいうと、事業承継税制がとても使いやすくなったというところだと思います。
Q:事業承継というと後継ぎに会社経営をバトンタッチするというものですか?
A:そうです。そのとき株式の移動が出るのが普通です。そうすると贈与税や相続税が出るので会社の経営引継ぎに支障が出ます。ただし、対象は利益がたまっている会社のことになります。役員給与などで個人所得にする場合、会社に資産があまりないことが多いので、事業承継税制を使う必要はないことが多いです。
明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
メルマガバックナンバー 第16回『クイズ!』
今回も、前回に引き続きクイズを出します。
問題:資産を1つ購入した場合、いくらまでの資産なら全額経費にできるでしょうか。
① 10万円未満 ②20万円未満 ③30万円未満
正解
③
解説
原則は①の10万円未満なのですが、
中小企業者等や個人には30万円未満の資産を全額経費にできる特例があります。
恐らくこのメルマガを御覧になっている方全員に適用できる特例と考えられます。
但し、年間で合計300万円までという制限があります。
この特例は平成30年3月31日までしか適用されない予定だったのですが、
2年延長されて平成32年3月31日まで適用されるようになりました。
また、今まで何度も延長されていますので、半ば永遠に適用される可能性もあります。
メルマガバックナンバー 第15回『原価計算』
今回は簡単なクイズを出します。
以下のような案件があります。
期間 1ヵ月
請負金額 1,000円
材料代 300円
外注費 400円
その他、
正社員1名(月給500円)を当該案件に当てることになります。
さて、当該案件、受注すべきでしょうか、それともしない方がいいでしょうか。
私は受注すべきだと考えます。
正社員1名の月給500円は、当該案件を受注しようが、しまいが支払うことになります。
なぜなら、正社員だからです。急にお給与を支払わないわけにはいきません。
そのため、請負金額(1,000円)から、
当該案件のためにかかる材料代・外注費(300円+400円=700円)を差し引いた金額がプラス(300円)であるならば、
受注した方がいいことになります。
案件を受注したことによりもたらされる利益300円により、
正社員の月給500円の一部を回収できるからです。
【論点】
直接原価計算、総合原価計算
普段、売上高や税額に注目しがちですが、
決算書には色々な情報がつまっています。
メルマガバックナンバー 第14回『中小企業経営強化税制』
資産を購入すると、購入額がすぐに費用化されることは少なく、一般的には減価償却して耐用年数にわたり費用化されます。
しかし、国に一定の書類を提出し、そのうえで生産性が向上する一定の新品の資産を購入すると、購入額が全額費用になったり、又は税金が減ったりする制度がございます。
書類作成に手間がかかったり、対象資産が限られたりといった難点はございますが、資産のご購入を検討なさる場合、事前に弊社にご相談頂けましたら幸いと考えております。
メルマガバックナンバー 第13回『パプアニューギニア海産』
皆さん、パプアニューギニア海産という会社をご存知でしょうか。エビの加工会社です。この会社の働き方が何かで表彰されていた記憶があります。
この会社の特色としましては、フリースケジュールで好きな日の好きな時間に出社して好きなだけ働いてよく、また、出退勤・欠勤についての事前の連絡も必要ありません。
加工の工程を細かい作業に区分し、作業ごとに、各人の好き嫌い得意不得意をボードに記入し、可視化します。基本的に、従業員の方にはやりたい仕事だけをやってもらう方針です。
て言っても、まったくパートさんたちが出社しない日があったり、作業の好き嫌いに大きな偏りが出ちゃうんじゃないの?という疑問が浮かびますが、いがいとそういうことは起こらず、うまく運用できているそうです。
この働き方により、離職率の低下、品質の向上、生産効率の上昇、人件費の減少、従業員の意識改革などなど、プラスの効果がもたらされ、1億4,000万円あった負債も、4年間で9,000万円まで減少したとのことです。
会社の仕事とシステムがうまくハマっている事例ではないかと考えます。
人件費も投資であり、しかも毎月発生する固定費です。
投資額以上の成果を得られるように、自社の仕事に適合した環境(システム)を構築することも、大事な経営要素かもしれません。
パプアニューギニア海産については、私の説明よりも、下記のサイトの方がはるかにわかりやすいと思いますので、お時間あるようでしたらご参考にしてみて下さい。
https://doda.jp/careercompass/compassnews/20171114-35113.html
メルマガバックナンバー 第12回『相続税の基礎控除額の見直しについて』
ご存知の方も多いと思いますが、平成27年1月1日から相続税の基礎控除額の見直しが行われています。平成27年1月1日前は、基礎控除=5,000万円+(法定相続人の人数×1,000万円)となっておりました。しかし、平成27年1月1日以降は、基礎控除=3,000万円+(相続人の人数×600万円)として計算されます。原則として、相続財産が基礎控除額を上回る場合に相続税が課税されるため、相続税が課税されやすくなっています。
国税庁が発表したプレスリリースでは、基礎控除改正前の相続税課税割合は4.4%となっていますが、改正後の平成28年では8.1%まで上昇しています。弊社においても、相続で相談されるお客様が増加しております。相続財産が基礎控除を超える方におかれましては、相続税にも注意を払うことが必要です。
(国税庁プレスリリース)
https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2017/sozoku_shinkoku/index.htm
メルマガバックナンバー 第11回『経営の健全性は社長の熱意!』
監査法人に勤めていた時、3月は主に信金さん、地銀さんで自己査定監査をやっていました。自己査定監査というのは、金融機関の貸出金の評価が正しいかどうかのチェック作業です。
(詳しくは、ティーダ総合会計 スタッフブログの平成29年6月2日 第28回 貸出金査定(自己査定)をご参照頂けますと幸いです)
裏を返せば、会社様の決算書に計上されている「借入金」は少なくとも年に1度は回収可能性があるかどうか(貸したお金を回収できるかどうか)を評価されています。
回収可能性の評価にあたり、バイブル的な存在なのが「金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕」です。
http://www.fsa.go.jp/manual/manualj/manual_yokin/bessatu/kensa01.html
そこには、回収能力の評価に関する基本的な考え方や事例が載っています。その冊子を熟読し会社の状況と照らし合わせ、朝から晩まで金融機関の担当者とあーでもないこーでもないと話しあったのは、いい思い出です。
先日、新聞を読んでいましたところ、その金融検査マニュアルが廃止されるような記事を確認しました。当該マニュアルで、ある程度形式的に評価していた方法から、より会社の実態に基づき評価する方法にシフトされるようです。
回収可能性は、会社の収益性(過去・現在・未来の複合的な要素)を判断します。そこには、決算書の金額だけではなく、会社の将来性(例えば、技術力や新規顧客獲得能力などなど)も判断要素となります。
弊事務所には、元銀行の融資担当者がいますが、融資が通るポイントとしてどんなところを重視しているのか、と聞いてみたところ、「熱意です」とかえってきました。
融資担当者との話し合いでは上記事項をうまく伝えられることが、大切なのかなと思います。
※あくまでも、個人的な経験と考察に基づいております。
メルマガバックナンバー 第10回『ボトルネック』
ボトルネックのイメージは、作業工程の中で、生産性の制約となっている部分となります。
ここで例文です。
浦和の製造会社の社長は、入社3年目のT田くんに、作業工程のボトルネックを見つけてくれと仕事を頼みました。
T田くんは、作業工程がA工程、B工程、C工程の3つに分かれることを確認し、それぞれの工程での作業可能量を調べました。
各工程の一日当たりの作業可能量は、A工程は1000個、B工程は300個、C工程は800個でした。この事実を社長に伝え、社長はB工程の人員を増やしたのか、最新機械を導入したのか定かではありませんが、対策を行った結果、B工程の作業可能量が900個に上がったのでした。
上記だと、B工程がボトルネックとなります。砂時計を思い浮かべてもらえれば、すんなり入ってくるのかなと思います。
ボトルネックの解消は、生産量にプラスの影響を及ぼします。
例文は製造業でしたが、仕事の受注から売上の入金までのプロセスを把握し、仕事の滞りとなっている箇所に対してアプローチ、という改善の流れがどのような業種にも言えるのかなと考えます。
担当:松岡
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主なご対応エリア | 埼玉県(さいたま市・川口市・春日部市・越谷市・草加市・鴻巣市・久喜市・所沢市・熊谷市・八潮市ほか全域)、東京(葛飾区・足立区・台東区・練馬区・板橋区・北区・豊島区他全域)、神奈川、千葉 |
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