埼玉の格安税理士報酬
税理士法人 ティーダ総合会計

(社労士法人 ティーダ・ステップ併設)

<川口支部>〒332-0021 埼玉県川口市西川口2丁目2−1 新堀ビル4階
<大宮支部>〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-419-8 4階
<久喜本部>〒340-0211 埼玉県久喜市上内 861-2        

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給与計算・給与明細書作成 アウトソーシング

 従業員の方がいるとき、毎月給与から、社会保険、雇用保険、所得税、住民税を控除していくらになるか計算する時間がとれない。しかし事務の社員にさせてしまうと給与が社内にわかってしまうかもしれない。

 小さい会社だが給与明細書はきちんとしたものを渡したいし、大きい会社から来た社員は社会保険や住民税などの控除された専用の給与明細書になれているなどというお話をお伺いします。

 当事務所では、給与明細書の作成を毎月決まった日までに作成しお届けするサービスを行っております。

 当事務所は会計も毎月の顧問料をいただかないコースが主流です。併設している社労士法人ティーダ・ステップでも単独の給与計算歓迎します。また顧問料ではなくスポットの社会保険手続きや助成金申請、就業規則などに対応します。給与計算単独でのご依頼の場合顧問料がない分、料金はリーズナブルになっています。


給与計算のみ

 従業員数  料金(税込)
5人以下 16,500円 
6〜10人 22,000円 
11〜15人 27,500円 
16〜20人 33,000円 
21〜30人 38,500円 
31〜40人 44,000円 
41〜50人 49,500円 
50人〜 お問合せください

※勤怠データ集計有りの場合は、別途お見積りさせて頂きます。
※以下のお手続きは、別途料金を頂きます。

● 賞与計算
● 住民税 特別徴収関連手続き

  • 給与所得者移動届出書
  • 特別徴収切替依頼書
  • 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

顧問契約+給与計算セット料金

 従業員数  料金(税込)
5人以下 29,700円 
6〜10人 39,600円 
11〜15人 49,500円 
16〜20人 59,400円 
21〜30人 69,300円 
31〜40人 79,200円 
41〜50人 89,100円 
50人以上 お問合せください

※勤怠データ集計有りの場合は、別途お見積りさせて頂きます。
※以下のお手続きは、料金に含まれております。

  • 社会保険 算定基礎届
  • 労働保険 年度更新
  • 住民税 特別徴収関連手続き

※以下のお手続きは、別途料金を頂きます。

  • 賞与計算(割引有り)
  • 社会保険、労働保険、新規適用
  • 就業規則作成・改定
  • 助成金申請

給与に関するお問い合わせもできます。毎月の給与計算事務を奥様やパートさんを採用しておこなうより給与計算の手間がなくなり毎月のストレスが軽減されます。

人数が多くなる場合や専用封筒への封入まで必要ない場合は値引きがありますのでご相談ください。

 給与計算ソフトは扱いが面倒ですし、毎月定期的に行うものですので忙しい社長の事務負担を増やしてしまいます。社長が自分の専門分野でその実力を発揮し儲かる会社にするためには、毎月の給与計算事務を外注するという方法もあると思います。そのお手伝いをさせていただきます。

弥生給与の専用明細書と封筒で期日までに送付いたします

 給与明細作成担当は期限に遅れないように6人体制で行っています。給与など専門で行っている職員と、経理と給与を行っている職員の両方がいます。経理に給与の知識が必要なため経理担当者と給与担当者を同じにしてほしいというご要望があればご対応できます。

 給与明細書や封筒は弥生給与の専用のものを使用しています。見栄えが良いので従業員の方に渡してもきちんとした会社というイメージがあると思います。

 なお給与明細書や一覧表だけプリントされたものがあればよい場合などは値引きいたしますのでご相談ください。

給与から控除されるもの

 本来給与は、本人に全額支給しなければなりません。しかし法律に基づくものは給与から控除してもよいことになっています。

 ①社会保険料(健康保険料と厚生年金)

  毎年3月と9月に保険料がかわります。月額表が年金事務所のHPにありますので、そこで新しい金額を確認できます。

 ②源泉所得税

  源泉所得税の月額表から給与-社会保険料で当てはまるところをさがして控除します。

 ③特別徴収の住民税

  市町村から毎年5月頃に職員個人の年間の引き落とし金額の通知が来ますので、その金額を毎月の給与から控除します。

 ④雇用保険料

  業種に応じた保険料率を乗じた金額を控除します。

 これ以外にも、毎月の弁当代とか旅行会費とか差し引くことがありますが、本来は手続きをとることになります。本人が納得しているのであれば問題が起きませんので普通に行っているものと思います。

給与の計算は間違えられない

 社長がご自分の給与、または奥様の給与の計算で控除額を間違ったというのであれば、何も問題は起こりません。でも、従業員の方の場合、そうはいきません。給与の計算を、通常は控除額を間違ってしまうと不信感が出てしまうからです。支払額が多い場合、あとから従業員からその分を回収することは多すぎたとはいえいやな印象を与えてしまうでしょう。

 少なすぎれば、それはそれでお互い気まずくなります。給与計算は毎月必要なので、その作業を奥様にお願いすると、奥様もよくわからない場合やりたくないということになると思います。パートさんを採用すればご自分でやらなくても大丈夫ですが、お金がかかりますし、パートさんに社会保険や所得税、住民税、有給休暇、振替、残業、休日などのことを誰が教えるのかということが出てしまいます。

 さらに、最近は社会保険加入が厳しくなっています。よって、給与計算の需要は高まっています。それに、人手不足もあり経営側が給与計算をきちんとしておきたいと考えるようになっているようです。建設業の方などでは社会保険と土建国保、特別加入など社会保険の関係が難しいくなっていますので、給与担当者に相談したい、聞いてみたいということもあるようです。

 当事務所では、給与担当者が7人くらいいます。経理と並行して行っておりますので、給与の質問にも経理上の観点を考慮し行うことができます。社会保険、住民税、2か所給与、年末調整などのご質問にもお答えできますので、奥様にいやがられながら給与計算をされるよりよいと思います。またコスト面からも、他の事務所と比較し高くはありません。特に専門の社会保険労務士事務所などから比べると、比較的安いと思います。そして、経理とのワンストップができますので、窓口が1つで問い合わせなどに面倒がありません。

 間違えられない給与計算は外部に委託して、専門分野の仕事に集中することが会社の利益を向上すると考えます。

給与の決め方

 給与は社長が同業者の相場や個人の経験、仕事内容によって個々に決定するものです。 しかし、会社全体としては一定の目安になるものがあります。それは会社の利益になります。 会社の利益が給与の全体予算に限度額を示してきます。   いろいろな考え方はありますが 売上高−変動費=粗利益 粗利益−固定費(人件費を除く)=人件費+役員報酬+税金+将来の投資貯蓄
人件費にあてられる金額のうち給与はおおざっぱに、人件費÷1.19△通勤手当△退職金です。 人件費÷1.19は社会保険・労働保険を除く計算式です。
 給与は全体の売上高から算出しますが、一定の歯止めは同業種の相場になります。 同業種の相場より低いと人が集まらないので悪い循環が起こります。 もっとも給与だけで働いているわけではないということが言われてしまうと難しくなりすぎてこのコーナーの範囲を超えてしまいます。でも実際はやりがいとはとか将来の目標とか承認とか、福利厚生とか働くには給与以外に人それぞれの価値観があると思います。ここではその中で一番重要な給与をだすとき売上との関係で同課くらいの感じで書いています。

 給与と料金表(売上)は経営者にとって経営そのものです。試算表をみるとき給与水準と人件費割合・利益に対する人件費割合に注意してください。社長がその職員の給与を決めるということは、会社の経営そのものになります。おなじく売り上げの値段を決めるときもそうです。値段によって売れるかどうか変わり、利益率が変わり給与水準が変わります。

 会社は人・もの・かねで成り立つといわれます。給与は人が仕事をした評価そのものになります。そして、会社の財産である人を作る投資でもあります。給与をどうするかは社長が決めることですが、給与に関連する社会保険や通勤手当などを考慮して、全体の売上や利益から中期的に支払える金額を算出し、給与水準を決める必要があります。

 給与計算をするとき、全体の一覧表も作成いたしますので、給与の合計金額や社会保険料負担なども一覧で確認できるようになります。

残業とは

 残業ということは聞いたことがあると思いますが、実際どのようなときに何パーセントをつけるのかということになると計算は面倒になると思います。

 残業とは、決められた仕事の時間を超えてすることをいいます。所定労働時間は会社によって違ってきますので、労働基準法の上限でない場合も多いと思います。でも、実際には残業時間が問題なのではなく25%加算するのを間違わないようにすることが重要と思います。あとから25%ついていなかったとか言われるのも面倒と思います。

 基本的に残業とは25%加算する時間帯を言うのですから、労働基準法では週40時間を超える場合、1日8時間を超える場合になります。

 会社の所定労働時間は1日7時間で8時間でない場合に9時間働いたらどうなるかということですが、会社によって変わってきます。労働基準法では8時間が基準なので割増賃金の25%は1時間だけつければよいのですが、その会社が7時間を超えた時間を残業割増をつけると就業規則に書いてある場合などは2時間分に25%が加算されることになります。

 普通は7時間労働の会社でも割増部分は8時間の法定が基準になると思いますが、大きい会社などでは7時間超えて割増賃金という場合があるのかもしれません。当事務所も7時間勤務の社員と7時間30分勤務の社員がいますが、残業の割増手当は法定の8時間になっています。毎月のことですから結構残業の計算が面倒です。

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