埼玉の格安税理士報酬
税理士法人 ティーダ総合会計

(社労士法人 ティーダ・ステップ併設)

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<大宮支部>〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-419-8 4階
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安い税理士事務所の経理に不安がありますが?

 当事務所では、無駄を省くことでコスト削減をしています。人件費を省くことでコスト削減をしていませんので、所員はみなやる気のある人ばかりです。弥生会計への入力を税理士資格や科目合格者、日商簿記1級、2級、行政書士となる資格を持っている(または勉強している)入力担当者や決算担当者が直接行います。

 また入力ミスを防ぐためチェックを2・3回に分けて行っています。そして事務所の入力マニュアルや決算マニュアルに沿って決算を進めていきます。直接社長様に確認をとりながら進めさせていただく方式なので、一度体験されたら納得していただけると思います。

消費税のアドバイスはありますか?

 消費税は8パーセントから10パーセントになります。中小企業の納税負担はますます大きくなります。当事務所では決算前に本則と簡易課税どちらが有利かかならずシュミレーションをしています。消費税は過去の売上が基準になりますが、実際にはこれから先の売上構造や投資がどうなるかによって変化します。

 簡易課税であれば粗利との関係で選択していくことになります。当事務所では所員に判断するためのマニュアルを用意してありますので、担当者による差はありません。

 また免税事業者の方については、仮に当期消費税の課税事業者のときはこのくらいの税額がでますとお伝えしています。

経理代行以外に給与計算もできますか?

 はい。給与計算を当事務所でさせていただいております。弥生の専用明細書と封筒で期日までに送付いたします。

 給与明細はPDFで先に送付することも承っております。

 住民税の特別徴収の切り替えも当事務所で給与計算と一緒におこないます。

 料金は、料金表ページをご覧ください。

 経理代行です。領収書と通帳のコピーを送付していただけましたら、そこから弥生会計に入力します。決算及び確定申告書一式を作成し、税務署に提出いたします。まるなげの経理代行です。

 領収書は、送付いただくとき、ガソリン代・高速代・接待交際費・電気代など同じ科目ごとに月別に分けていただきます。ノートなどに貼り付ける必要なありません。

 通帳のコピーには、取引先に支払ったときで振り込んだものには、仕入・外注費・家賃・リースなどのメモをお願いしています。

 決算の時は社長様と連絡をとりながら確定申告書ができましたら、事前に「納付書」を送付いたします。そして税務署提出後、決算書と領収書綴りをご郵送いたします。

 現在、神奈川県のお客様、千葉県のお客様、東京都のお客様と何の問題もなく経理代行をさせていただいております。私どもは税理士試験を受けている職員が中心になって経理代行をしています。経理をわかっている人間が行いますので、資料を送付していただければ問題なく記帳代行・決算申告ができます。

 電話・メール(PDF)・郵便などで資料のやり取りは何も問題なく行えます。新規のお客様の時は、最初、当方からお伺いし事業内容や資料の内容を直接会って確認しますので安心です。東京でも神奈川でもこちらからお伺いいたします。

 なお、月次契約のお客様の場合は、担当者が決算のときお伺いすることもあります。また、規模が大きくなったときは、年に3回お伺いするサービスを選ぶこともできます。お客様のご希望に応じたサービスをご提供いたします。

 相対的なものですが、他の税理士事務所より安いと思います。また分かりやすく細かい料金表を明示している税理士事務所は少ないと思います。

 無駄なことを省いているから、ということになると思います。経理代行をすることが目的ですから通りに面したところに事務所を構える必要がありません。現在、久喜市の田舎で経理を行っていますがこのスタイルは変えないで行きます。現在の税理士業は箱モノに投資をして回収できる業種ではないと思います。またそのような必要もありません。

 お客様に経理をしていただくと、間違いが多く出ます。それを教えるのが会計事務所ということになりますが、そのために毎月お伺いすると人の移動時間が料金に返ってきてしまいます。人件費は高いので、この方法ですと双方にメリットが少ない場合が生じます。

 経理を代行し決算申告をしてほしいという場合、簿記と税務のわかるものが直接入力し決算をする方が時間がかかりませんし、正確です。小さい会社の場合この方法のほうが双方にメリットが生じる場合が多くなります。

 そして人が動かない方法は人の作業効率を高めます。よって低料金を実現できます。また入力方法や流れ作業によって効率を高めています。

 会社にかかる税務相談や社会保険・労務など一般的な内容については電話などでお答えしています。年間まとめて決算申告の場合も毎月経理の場合も同じです。相談内容が文書にする必要がある場合や複雑な場合、お会いして行う場合などは決算料金の原則〜上限の間での調整をさせていただくことがあります。

 役員報酬を決める場合などのご相談は会社にかかる一般的なご質問です。住民税10%、所得税率5,10,20,23,33%・・・という累進課税、国保税は市町村によって違いますが10%位と大雑把に、社会保険料は給与に比例して、しかし奥様がいるときは3号扶養の件、国民年金など、そして法人税率は3年間減税ですが、福島の上乗せがあり実行税率がどうなるかなど比較しづらいのですが、役員報酬をどこに設定するとよいかを社長様とご相談させていただきます。

 会社の売上高が2,3億円になると年に何回か定期的に来てほしいというお客様が増えてきます。その場合は定期的な訪問をさせていただくスタイルをとらせていただいております。

 担当者がお伺いする又はお会いするサービスは、原則年一決算や毎月経理代行の料金に含まれていません。当方から毎月経理のお客様にお伺いさせていただくことがありますし、来初していただき決算の打ち合わせをさせていただくことなどはあるのですが、相談業務などでお伺いするまたはお会いするサービスは原則ですがオプションになり別料金になります。料金は売上高に応じ幅のないものになっています。

 当事務所はできるだけ無駄を省き必要で十分なサービスを提供することを心がけています。会社に対する一般的な質問はPCや電話を使った説明でほとんどは解決できるものと考えていますし、現在そのサービスでお客様に満足頂いております。

 毎月経理するほどの量はないので2か月に1度でというご要望にもご対応しております。その場合、月次料金の表から、2か月に1度のとき3千円、差し引かせていただいております。

過年度の申告でも大丈夫ですか?

 仕事が忙しく、やろうと思っているうちに確定申告の時期が過ぎてしまうことも、お客様にはたまにあるようです。期限後申告=無申告になりますので、できるだけ早めに提出したほうがよいと思います。期限後になった申告でも当事務所は料金表のとおりお引き受けさせていただきます。

 期限後が2,3年あると税金だけでなく、国保などの金額にも影響します。加算税、延滞税がかかり大きい金額になることがありますので、期限後申告はできるだけ早めに提出させていただきます。

 会社の定款の規定に従い株主総会で決めることが一般的です。役員会のある会社は役員会で決定する場合もあります。

 金額については会社の業種や形態によって異なりますが、売上高から仕入れなどを差し引いた粗利から判断することが多いです。または役員報酬をとった場合、最終利益が0になる金額で分配するように決定することが一般的です。

 そのとき社会保険や国保、住民税、所得税、法人税などの金額が妥当な金額になるかは個別のことになります。

 入力は弥生会計などを使い会社で行い、経理内容についてのチェックを会計事務所でする必要のない場合、申告書作成のみのサービスがあります。しかし、入力内容のチェックを必要とする場合は申告書だけの作成サービスにはなりませんので、料金は料金表のとおりになります。

 消費税の課税非課税・簡易課税の選択や役員報酬の決め方など当事務所での会社にかかる一般的な相談業務や消費税の見直しなどはありませんので、経理事務をしっかりできる会社にしかお勧めできません。

 現在、この方法で対応しているお客様は3社あります。小規模で会計入力になれていて、累積赤字があるので税務上の問題が生じないお客様、または記帳代行を別の記帳代行会社でおこなっている会社であり、当事務所の記帳代行+決算申告より経費が掛かっているようです。

社会保険に対応できますか?

 公認会計士は社会保険労務士業務をお客様の付随業務として行うことができます。よって税理士法人ティーダ総合会計でには公認会計士事務所が併設されていますので、公認会計士事務所での社会保険の手続きをすることができます。またグループ内に社会保険労務士が在籍していますので、社会保険の得喪失・雇用保険の得喪失・労働保険申告・社会保険の定時改定など社会保険に関することはご対応できます。社会保険労務士でなくても経理担当者は一般的な社会保険の知識はありますので、簡単な内容でしたら経理担当者が社会保険についてご説明しています。

どのようなものが経費になりますか?

 経費になるものは、事業に直接関係のある支出です。売上を上げるために必要になる支出としても同じことになります。判断する基準は事業に関連するものであり、個人として使ったものではないというところになります。以下質問のおおい項目について記載します。

税務相談事例について

 税務相談事例についてはこの記事を読んで各事業者が実行した場合当事務所では一切責任を負いません。当事務所のお客様からご相談があったときその税務相談には個別に対応いたします。

スーツ、メガネ、ハンカチなどは経費になりますか?

 事業に直接要する経費が必要経費として認められることになります。事業に直接とは間接的なものはダメということになります。売上を上げるためにその購入したスーツが必要だったか、そのスーツを購入することで売り上げが上がるかということが判断の材料になります。

 社長が購入したスーツで営業に行く、営業をしないならそのスーツは必要ないと説明できるのであれば、そのスーツは生活用ではなく営業用になりますので必要経費として認められると思います。どのように事業に必要なのかを具体的に説明できるかで決まってくると思います。

 しかし、税務署にはあまり小さい金額のものをつつく調査員は少ないと思います。程度の問題ということもあると思います。年間スーツが夏用冬用2着くらいならいなら営業用としてかまわないけど、5着になるとどうしてという感じになると思います。その他の経費もそうですが、説明できても金額が多くなると指摘される可能性は高くなると思います。

 もちろん事業に直接必要であることをきちんと説明できるのであれば、何着買っても問題ありません。その場合一定の基準が必要になります。たとえば男性の職員に支給する、営業職員に支給する、業種ごとに支給するという感じです。会社の備品扱いになるイメージです。

会社の従業員は家族だけです。旅行は社員旅行として経費になりますか?

 家族だけで会社を経営しているとき、その旅行の費用が社員旅行として福利厚生費になるかということだと思います。社員旅行という位置づけであれば、会社の規模にもよりますが、毎年か2,3年に一度、近場の温泉に1泊2日程度になると思います。または会社が全額負担するのではなく給与から天引きして土日を使っていくのが普通かもしれません。

 少なくとも慰安旅行であれば、他人がいたとしても家族旅行とは違うので、基準は同じで会社は支出するはずです。家族旅行だからハワイに行くが他人の従業員を採用してからは社員旅行はしないとなれば、社員旅行としての位置づけではなくなります。

 他人の従業員がいても同じ基準で社員旅行の費用を会社が持つという位置づけで社員旅行か家族旅行かを考えてください。個人事業者であれば社員旅行としての経費は認められないです。研修として事業に関係のある場所に行って研修計画に従って旅行=出張をしたというものであればよいと思います。

 現在は家族だけでこれから他人の従業員が入っても同じ基準で社員旅行を続けるということでしたら経費性はあると思いますが、全部経費にするのではなく個人部分を自己否認したうえで、会社経費として妥当な金額を経費にするほうが安全だと思います。

領収書のない支払いは経費になりますか

 たとえば、現場に行ったとき協力会社の方や職員の方にジュースを自動販売機で買って差し入れするときなどは、自動販売機ですので領収書が出ません。そんなときは、ノートか支出伝票に日付と現場と金額を記載して経費とすることができます。

 バスや電車のときも同様です。領収書が出ないときもありますので、どこからどこまでいくらでいつかという内訳を記載して証拠とします。

 困るのはキックバックです。現場での監督などが仕事の発注を優先的にするということで見返りを要求するときです。そのときは、領収書は出ませんが仕事を得るために支出したものですから、経費になることは間違いありません。

 しかし、相手は会社の役付きの方ですから給与をもらっています。その人に交際費等の支出をしたことがばれると相手の会社がどう思うかです。また、相手の会社まで行かなくても、給与所得以外の金額ですから金額が多くなると確定申告する必要が出てくることもあります。

 本来であれば、支払った人に確定申告してもらうのがよいのですが、それでは会社にばれる可能性もあるし、所得税と住民税がかかりますので、暗黙の了解のうちに社長が経費にしないことになってしまうのだと思います。

 できるだけそういったところと取引をしないことがよいのだと思います。でも、仕方がない場合は経費にできるかですが、経費にはできます。経費にすると相手がいることなので、判断は社長にしてもらうことになるでしょう。社長が給与を上げて自分で所得税や住民税、社会保険を負担するならそういう方法になると思います。

クレジット支払いの場合一覧表で証拠になりますか

 カードでの支払いの場合、カードの領収書と後日支払いの一覧表がきます。一覧表だけですと支払い内容が分からない場合が多いです。例えば、アマゾンとかで購入すると内容は記載されずアマゾンとだけ記載されています。

 カードでの購入の時はカード支払いの一覧表に内容を記載し、その領収書や納品書を別にまとめて保管する必要があります。カード一覧表で経費を計上するとき、クレジットの領収書も出てくると2重になる可能性があります。カード一覧表を証拠書類にするときは、領収書や納品書や請求書などは、別途、カード会社ごとにノートなどにホチキスで貼り付けて保管するとよいと思います。

 アマゾンなどでは、カード支払いの利益がありますのでそれを打ち出しておくとよいかもしれません。消費税の本則課税は、帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件になっています。請求書、納品書などで内容確認ができない場合、仕入税額控除が認められないことも考えられます。

 書類の保存は、カードでも現金や振り込みと同じように保存をお願いします。

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