埼玉の格安税理士報酬
税理士法人 ティーダ総合会計

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建設業許可

建設業許可

一般 埼玉県知事許可一式 手数料 16.5万円(税込)

交通費や相談料や日当など別途ご請求することはありません。

なお、請求書などを証拠書類として必要としない場合は上記金額から2.2万円値引きさせていただきます。

登記していないことの証明書は、当事務所で取得いたします。

そのほか、委任状を頂けましたら、証明書などの取得は当事務所で代行させていただきます。代行料は上記16.5万円に含まれます。市役所などの証明書の発行手数料実費は、別途ご請求させていただきます。

できるだけ、社長にお手数がかからない方法で建設業を取得していきます。

建設業許可は、500万円以上の工事を請けない場合でも元請け業者の信用を得るためなどに積極的に申請している事業者の方がいます。やはり技術があること、建設業経営の経験があることが、公共機関である埼玉県、東京都、千葉県などの知事に証明されるのですから信用力は増すと思います。

要件は、技術と経営の経験になります。経営のほうが事業者として不足する場合が多いようです。建設業を長く続けている方は、何らかの免許を取得している方が多いので、技術のほうは免許などで足りることがおおいです。

しかし、経営をしている方は少ないので、建設業の経営についていた期間を満たさないといろいろな方法を試さなければならなくなります。

当事務所は建設業許可について多数の申請をしています。いろいろなパターンでの申請を経験していますので、社長にどういう形で許可を取ることができるか提案しながらお薦めすることができます。建設業許可の機械設置業など特殊なものも取得手続きをしている実績があります。

料金については追加料金などがありません。一式の料金で、日当とか請求書が複雑とかという理由で追加料金をいただくことはありませんので、ご安心下さい。

★ 建設業許可の要件概要

① 経営業務管理責任者がいること

  許可を受けようとする業種の建設業を営む法人の常勤役員または個人事業主として5年以上の経験が必要です。また、許可を受けようとする業種以外の建設業の経験の場合は、7年以上経験が必要です。

② 専任技術者がいること

  ●学歴と実務経験を有するもの

  ●その業種につき10年以上の実務経験を有するもの

  ●国家資格等を有するもの

③ 財産的基礎要件を満たしていること

上記3つが重要な要件になります。

★①②の実務経験の証明は、建設業を行っていたときの契約書・請求書・売上げの確認などの書類が必要ですので、10年分となるとかなり大変になると思います。

収集運搬業許可(詰替えなし)

収集運搬業許可申請一式の申請手数料

1件目は手数料9万9千円、2件目は7万7千円(税込)

講習会や埼玉県や東京都への行政の申請手数料は別途必要になります。

●営業エリア

東京・埼玉・神奈川・茨城・千葉・栃木・群馬

収集運搬業許可は新規許可と変更と更新があります。新規許可を取ってから5年で更新をします。更新するときハガキが来ますので時期を間違えない等にしないと許可がなくなってしまうことがありますので注意が必要です。

また新規許可の場合、積み込みする場所から運搬する各都道府県の許可が必要になりますので、主な県や東京都から運搬する予定の各都道府県の周辺の許可を取る必要が出てきます。

5年の更新の時はほぼ新規許可と同じような申請をすることになります。要件が満たされていることが必要です。

新規許可申請の際は予約制ですので正副を作成し書類を埼玉県でしたら埼玉県庁の第3庁舎の環境部の収集運搬担当に持参する必要があります。電話で予約しその時間に申請に行きます。変更申請の時は2か月前から受付できますので期限切れにならないように早めに申請するとよいです。

申請する前に講習の受講をしなければなりませんので研修の受講をまず申し込みます。いつでもやっているものではありませんので、どこでいつ頃開催しているかを調べ計画的に受講する必要があります。◆作成中

一般貨物運送事業許可申請

一般貨物運送事業許可申請手数料

埼玉県の場合 33万円(税込:一式)

東京都・千葉県・栃木県・群馬県・茨城県の場合 38.5万円(税込:一式)

 一般貨物運送事業の許可は期間が4か月くらいかかりますし、事前に車庫や営業所の契約とその距離を考慮し、配車管理者の資格を持っている人を会社内部に予定しないとできません。当初から計画的に進めないと時間がかかってしまいます。

 当事務所では計画当初からどのような場所であれば営業所は可能かなど一緒にご相談に応じますので、できるだけ早い許可に向けてお手伝いさせていただきます。

以下は一般貨物自動車運送事業の許可申請の審査基準の抜粋です。以下のような条件を満たす申請書を作成する必要があります。

1.営業所

(1) 使用権原を有することの裏付けがあること。

(2) 農地法 、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないものであること。

(3) 規模が適切であること。

2.車両数

(1) 営業所毎に配置する事業用自動車の数は種別ごとに5両以上とすること。

(2) 計画する事業用自動車にけん引車、被けん引車を含む場合の最低車両台数の算定方法は、けん引車+被けん引車を1両と算定する。

(3) 霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょの地域における事業については、(1)に拘束されないものであること。

3.事業用自動車

(1) 事業用自動車の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること。

(2) 使用権原を有することの裏付けがあること。

4.車 庫

(1) 原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は平成3年6月25日運輸省告示第340号に適合するものであること。

(2) 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保さ

れ、かつ、計画する事業用自動車のすべてを収容できるものであること。

(3) 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。

(4) 使用権原を有することの裏付けがあること。

(5) 農地法  、都市計画法等関係法令に抵触しないものであること。

(6) 事業用自動車が車庫への出入りに支障のないものであり、前面道路との関係において車両制限令に抵触しないものであること。

なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、事業用自動車が当該私道に接続する公道との関係において車両制限令に抵触しないものであること。

介護事業所開設許可申請

介護事業所開設許可申請一式手数料

会社設立と合わせて行う場合 8.8万円

古物商許可

古物商許可申請一式手数料

4.4万円

 大きい会社であれば資金調達方法は多岐にわたると思いますが、売上20億円以下なら資金調達は通常銀行融資になります。銀行融資には大きく3つのパターンに分かれます。

① 制度融資

  東京都・東京の区役所・埼玉県や神奈川県などの税金を政策的に銀行に預託して貸し出すものです。連帯保証人を保証協会が行うので第3者の保証人がないことが普通です。親や友人など保証人になってもらうことは大変ですし、小さい会社には代表者以外の保証人不要制度は良いことだと思います。

 制度融資は銀行と保証協会の2つの審査があります。窓口は銀行になりますが、実質的には保証協会が融資するかどうかの判断をします。融資の金額は②より大きくなることが普通です。審査が2つになるので時間がかかります。特に新規での取引になると申し込みから1か月以上かかることが普通です。

 申し込み段階でほしい資料をそろえることで時間の短縮ができます。銀行や保証協会がほしい資料とは返済の確実性です。新規受注の契約書やすでに新規の取引先との売り上げの事実がある場合など資料としてはよいものになります。

② 日本政策金融公庫の融資

 国の政策で融資を行っています。①とつながりがないため①と並行して融資の申し込みができます。無担保無保証も1千万円の枠でありますが、その分利息は高くなります。小口での融資に向いています。①制度融資は保証協会の審査が重要になりますので時間がかかりますが、日本政策金融公庫は融資と審査が同じ日本政策金融公庫でおこなわれるので早いです。

 またきちんとした資料を提示すれば①より緩やかに審査が進むことになると考えます。

③ 銀行のプロパー融資

 銀行が直接貸し出しするものです。新規での取り扱いは銀行にもよりますが厳しいと思います。支店長が決済できる金額があるので、信用を勝ち取ると1週間だけ資金が必要というような場合も対応が素早くなりますが、銀行が認める会社になる必要があります。

 信用金庫などでは、当事務所が紹介したお客様に3社にプロパー融資をおこなっていただき、一時的な資金繰りの差を埋めることができよろこばれています。都市銀行などでのプロパー融資は新規では厳しいと思います。

 銀行が融資をする場合、代表取締役はもちろん、他の取締役や監査役まで審査の対象になります。つまり新規で会社設立をするときで、銀行借り入れが必要になるときは、役員にする人員に注意することが必要になってしまいます。

 制度融資について詳細をご説明します。

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