平成30年分確定申告
(1)所得税及び復興特別所得税の確定申告の受付
平成31年2月18日(月)〜3月15日(金)までになります。
源泉所得税の還付などがある場合は、還付申告になりますので、2月18日以前でも提出することができます。また、還付申告は5年間できますので、確定申告の期間では混んでいるのでという方は、確定申告が終わってからでも受け付けられますので、ゆっくりやっていただいて大丈夫です。
(2)申告書の提出方法
申告書の提出は、e−TAXでも、郵送でも、直接会場に行って提出でもできます。税務署に直接持って行く方は、埼玉県ですとさいたま市に注意する必要があります。浦和税務署と大宮税務署は合同でさいたまスーパーアリーナが会場になり、受付や説明が各税務署ではなくなっています。
さいたまスーパーアリーナは、さいたま市中央区新都心8番地です。大宮から1駅のさいたま新都心駅から1、2分です。浦和税務署と大宮税務署管轄の人以外は各税務署で受付や申告の相談ができます。
申告書の提出は、直接持参するときは8時30分〜17時までになります。各会場にはe−TAX送付用のパソコンが用意されていて、操作方法が分からないと教えてもらえます。
また、申告前にチェックしてほしいというときは、相談コーナーがありますので、そちらでやってもらえます。時間はかかると思います。また、受付時間が9時〜16時ごろになります。17時を超えるときは相談ができなくなるので、早めに行ったほうがよいと思います。
郵送の場合
提出用の確定申告を提出してしまうと、本人控えがなくなりあとで見直すときや、来年の確定申告作成のときに見られなくなってしまいます。郵送での提出のときは控えを取っておくか、控えに収受印が必要な時は控えと返信用封筒に切手を貼って送る必要があります。
銀行などから借り入れのとき、控えに収受印のあるものが必要になる場合があるかもしれませんので、借り入れを予定している方は、念のため控えに収受印を押してもらった方が安心です。
なお、郵送のときは、発送した日の郵便局の日付を提出日とします。実際に税務署に届いた日ではないので、郵送する期間を考慮する必要はありません。
(3)納付税額がある場合の納付方法
所得税や消費税などの支払いがある場合の納付期限は、納付書で納付するか、口座振替かで期日が変わってきます。所得税などは納付書などの場合、3月15日です。消費税は納付書などの場合は、3月末です。銀行や郵便局窓口で納付できます。
口座振替のときは、所得税などは平成31年は4月22日になります。このとき、残高が不足していると未納付になってしまいますので注意が必要です。そうすると延滞税がかかってきます。でも、延滞税は短い期間なら切り捨てがありますので大丈夫ですが、口座振替の時は払っていると思いこんでしまいますので気づかないことが多いです。
コンビニでの納付もできますが、30万円以下で、コンビニ専用のQRコードを作成するので少し面倒です。設定をすればクレジットカードでの納付もできます。
(4)還付申告の場合
還付申告の場合は、表紙の下のほうの還付口座に記載する必要があります。個人名義で納税者と一致する必要があります。通常、還付は2か月以内には実行されます。早めにしないと還付加算税がかかるからと思います。還付は口座振り込みが便利ですが、現金での受け取りもできます。その場合には郵便局での受け取りになります。
(5)確定申告が必要な人
①給与所得のある人
下記で納付税額のある方が対象になります。
給与収入が2,000万円を超える場合、給与所得と20万円超の各種所得がある人、同族会社の役員や親族で同族会社から貸付金の利息や家賃収入がある人などです。
②公的年金
公的年金の雑所得から所得控除を引いて残額がある人
③納付税額のある人や還付申告する人です。
還付申告は、確定申告期間内でなくても受け付けられますので、早めにすることも遅れてすることもできます。
(6)確定申告不要制度
公的年当の収入が400万円以下であり、かつ、公的年金以外の所得の金額が20万円以下のときは、確定申告をする必要があります。ただ、住民税の申告は別途必要になります。また、公的年金などから源泉徴収されている場合、その源泉徴収税額を還付するには、還付申告書を提出する必要があります。
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