埼玉の格安税理士報酬
税理士法人 ティーダ総合会計

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平成30年分確定申告

(1)所得税及び復興特別所得税の確定申告の受付

 平成31年2月18日(月)〜3月15日(金)までになります。

 源泉所得税の還付などがある場合は、還付申告になりますので、2月18日以前でも提出することができます。また、還付申告は5年間できますので、確定申告の期間では混んでいるのでという方は、確定申告が終わってからでも受け付けられますので、ゆっくりやっていただいて大丈夫です。

(2)申告書の提出方法

 申告書の提出は、e−TAXでも、郵送でも、直接会場に行って提出でもできます。税務署に直接持って行く方は、埼玉県ですとさいたま市に注意する必要があります。浦和税務署と大宮税務署は合同でさいたまスーパーアリーナが会場になり、受付や説明が各税務署ではなくなっています。

 さいたまスーパーアリーナは、さいたま市中央区新都心8番地です。大宮から1駅のさいたま新都心駅から1、2分です。浦和税務署と大宮税務署管轄の人以外は各税務署で受付や申告の相談ができます。

 申告書の提出は、直接持参するときは8時30分〜17時までになります。各会場にはe−TAX送付用のパソコンが用意されていて、操作方法が分からないと教えてもらえます。

 また、申告前にチェックしてほしいというときは、相談コーナーがありますので、そちらでやってもらえます。時間はかかると思います。また、受付時間が9時〜16時ごろになります。17時を超えるときは相談ができなくなるので、早めに行ったほうがよいと思います。

 郵送の場合

 提出用の確定申告を提出してしまうと、本人控えがなくなりあとで見直すときや、来年の確定申告作成のときに見られなくなってしまいます。郵送での提出のときは控えを取っておくか、控えに収受印が必要な時は控えと返信用封筒に切手を貼って送る必要があります。

 銀行などから借り入れのとき、控えに収受印のあるものが必要になる場合があるかもしれませんので、借り入れを予定している方は、念のため控えに収受印を押してもらった方が安心です。

 なお、郵送のときは、発送した日の郵便局の日付を提出日とします。実際に税務署に届いた日ではないので、郵送する期間を考慮する必要はありません。

(3)納付税額がある場合の納付方法

 所得税や消費税などの支払いがある場合の納付期限は、納付書で納付するか、口座振替かで期日が変わってきます。所得税などは納付書などの場合、3月15日です。消費税は納付書などの場合は、3月末です。銀行や郵便局窓口で納付できます。

 口座振替のときは、所得税などは平成31年は4月22日になります。このとき、残高が不足していると未納付になってしまいますので注意が必要です。そうすると延滞税がかかってきます。でも、延滞税は短い期間なら切り捨てがありますので大丈夫ですが、口座振替の時は払っていると思いこんでしまいますので気づかないことが多いです。

 コンビニでの納付もできますが、30万円以下で、コンビニ専用のQRコードを作成するので少し面倒です。設定をすればクレジットカードでの納付もできます。

(4)還付申告の場合

 還付申告の場合は、表紙の下のほうの還付口座に記載する必要があります。個人名義で納税者と一致する必要があります。通常、還付は2か月以内には実行されます。早めにしないと還付加算税がかかるからと思います。還付は口座振り込みが便利ですが、現金での受け取りもできます。その場合には郵便局での受け取りになります。

(5)確定申告が必要な人

①給与所得のある人

下記で納付税額のある方が対象になります。

給与収入が2,000万円を超える場合、給与所得と20万円超の各種所得がある人、同族会社の役員や親族で同族会社から貸付金の利息や家賃収入がある人などです。

②公的年金

公的年金の雑所得から所得控除を引いて残額がある人

③納付税額のある人や還付申告する人です。

還付申告は、確定申告期間内でなくても受け付けられますので、早めにすることも遅れてすることもできます。

(6)確定申告不要制度

 公的年当の収入が400万円以下であり、かつ、公的年金以外の所得の金額が20万円以下のときは、確定申告をする必要があります。ただ、住民税の申告は別途必要になります。また、公的年金などから源泉徴収されている場合、その源泉徴収税額を還付するには、還付申告書を提出する必要があります。

* 作成中

個人事業者の確定申告

 個人事業者の確定申告は、事業所得や不動産所得で経理代行を行う場合は、料金表のページに掲載しました料金になりますので、料金表をご覧ください。記帳代行込の年間料金ですので、毎月2万円というようなことがありません。格安経理代行+確定申告料金になります。

 個人事業者の場合、あまり売上高が多くないときは事業主が作成しても何も問題ありませんが、1千万円を超え消費税がでてくると申告や経理が面倒になってくると思います。そんな時は会計事務所へのご依頼がよいと思います。

 個人の所得税は、給与所得と不動産所得、譲渡所得、公的年金など所得の種類が多岐にわたりますので、個別にお見積りさせていただくことになります。しかし、給与所得と不動産所得でしたら、不動産所得だけの売上から料金を計算しますし、事業所得と公的年金なら事業所得の売上高から決まります。譲渡所得は土地の状況で個別となりますが、譲渡金額の何パーセントという方法を取りませんので、料金は他と比較して高いということはないと思います。

 個人事業者の方や不動産所得のある方で事業的規模の方は、青色申告をすることで65万円控除を使うことができます。青色申告で簿記により記帳している場合という条件がありますが、会計事務所ではいつも簿記で作成しますので65万円控除の要件を備えていることになります。

 65万円控除は、所得税率が10%で住民税率が10%で国保が10%であれば65万円×0.3=195,000円の税金が少なくなることになります。税率がもっと高いときはもっと節税効果がでます。もし、国保が上限だったとしても20%の節税になりますので、会計事務所に依頼するメリットがでてきます。ご自分で白色申告で申告するよりも、65万円控除を使える会計事務所にご依頼するほうが税金が手数料より安くなることになります。

青色申告65万円控除

 個人事業者の方では、所得が多い方でも白色申告をされている方が見受けられます。改正により、白色申告の方でも記帳義務がでてきましたので、同じ記帳をするのでしたら青色申告の特典65万円控除を使ったほうが有利になります。

 青色申告特別控除を使うと、所得金額によって税率が変わりますが、課税所得に所得税率が5%の場合、住民税は10%、事業税はないとして大雑把ですが単純に15%×65万円の97,500円の税金が少なくなります。

 所得が多いとき、事業税5%くらいと国保税なら10%くらいも65万円控除部分減少するので、大雑把ですが、複式簿記の青色申告をするメリットは大きいです。この複式簿記は、忙しい個人事業者の方には面倒なものと思います。当事務所では記帳代行込での年間料金ですので、当事務所の手数料より場合によりますが青色申告65万円控除による節税のほうが大きくなることもあると思います。

 現在、白色申告で所得が300万円以上くらいある方ですが、経理を代行して節税することができることになります。

 一般的なご相談は、担当者がご回答させていただきます。

個人事業者の経費について

 個人事業者はたとえば電気代など生活している経費と事業の経費が1つの支払いになっていることがありますし、同じ世帯の中では認められない経費などもあります。

 たとえば個人事業の営業車が100%事業用に使っているのでしたら問題なく減価償却費はすべて事業用なのですが、営業車としてと自家用車として使っているということになると、その事業使用割合だけが個人事業者の経費になります。

 この考え方は、電気代・携帯電話代なども同じになります。明確に区分できるものとしてという条件付きなのですが、実際は使用割合を使い経費にしているのが実態だと思います。これは法人税にはない所得税の特徴でもあります。

 また妻から借りた事業資金に利息を払うとか、青色専従者でない子供が手伝ったから給与を出すとか、持ち家が妻名義なので妻に家賃を支払うとかいった、同じ生計のなかでの経費は認めていません。これも法人税と所得税の違いになります。

医療費控除

 所得税の確定申告は1/1〜12/31までが原則です。その期間に支払った自分や家族のための医療費があるときは、金額により医療費控除が受けられる場合があります。医療費控除を受けるためには、医療費の領収書などを確定申告書に添付するか、提出時に提示する必要があります。

 下記の式で計算した金額を控除できます。上限は200万円です。

● 支払った医療費の合計ー保険金などで補てんされる金額ー10万円

又は

総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等×5%

出産費用について

医療費になるものは

 定期健診・検査・通院費用などです。出産費用の場合、出産一時金などは医療費から控除します。出産一時金は分娩費用とそのあとの定期健診などを対象に支給されるものになります。

歯の治療についいて

 歯の治療は、治療目的であれば医療費控除の対象になります。美容目的のものは対象外になります。

 歯科ローンやクレジット支払いの場合は、その契約をした年の医療費控除になります。ローンやクレジット会社が立て替えて一括で支払いが済んでいるためです。

保険金が未確定の場合

 医療費を補てんする保険金等が確定申告書の提出までに確定していないときは、その見込み額で医療費の控除額を計算します。 

医療費となるもの、ならないもの

(1)医療費になるもの

医師が必要と判断したもの、医師の指示で行ったもの、交通費、治療としての歯科矯正、医薬品の購入

(2)医療費に該当しないもの

医師の謝礼、美容整形、予防注射、医師の指示によらいない差額ベッド代、治療以外のメガネ、異常が見つからなかった人間ドック、ガソリン代、入院のパジャマ、サプリメント

 原則、確定申告で領収書を添付しますが、確定申告提出のときコピー提出で原本確認して原本は提出しないこともできます。医療費の支払いは、年内に行ったものが対象です。自分の分だけでなく生計一の親族の支払い分も医療費控除の対象になります。

 医療費控除は確定申告が必要です。年末調整ではできません。年内支払いの医療費控除の対象になる医療費がいくらあるかを計算して例えば10万円に満たないときは対象になりませんので作成しないほうが良いです。

 医療費控除は所得控除なので、分離課税のある場合でも控除できます。例えば、年金と土地を売却したときで年金の所得税が出ないときでも、分離課税の所得税・住民税を下げることができますので確定申告したほうが有利になります。同じく、住宅ローン減税などで所得税が出ないときでも、住民税を下げることができますので、所得税が出ないときでも医療費控除を確定申告したほうが有利です。

 なお給与の源泉所得税があるときは医療費控除で還付を受けることができます。その場合還付申告になりますので、通常の確定申告期間とは異なり、5年間還付申告を受けることができます。

年の途中で死亡した人の医療費控除

 死亡した日までに支払った医療費が、本人であれば本人の準確定申告での医療費控除になります。その医療費が生計一である相続人などが支払ったものであれば相続人などの医療費になります。また死亡した日までに支払っていない未払いの医療費は、相続税の計算で債務控除になります。

差額ベッド代

 差額ベッド代は、1〜4人部屋で個人の引き出しがあったり、1人の面積が基準より広かったりするとかかる費用です。厚生労働省の基準より良いものがあるときといった感じです。通常、健康保険の対象外になります。しかし、交通事故など緊急入院で個室しかないときや病気によっては個室がいいときなど医療として必要な場合は健康保険の対象になります。

 差額ベッド代は、保険対象外なので消費税がかかります。なお医療機関で消費税がかかるものはほかに診断書作成や自由診療、入院時のパジャマ、タオルなどがあります。

 入院したときは、個人で入っている保険や高額療養費が適用になると思います。高額療養費は所得に応じ自己負担の医療費の上限があり、上限を超えるときはその分が支給(あらかじめ手続きをとれば上限を窓口で支払う)されます。

 個人で入っている保険や高額療養費は3割負担の保険料から差し引きその年の確定申告の医療費とします。

減価償却資産の方法は?

 減価償却資産の方法について税務署に届け出を出さないときは、自動的に法定のものになります。個人事業者は定額法で、会社は定率法(建物は定額法)です。

 定額法は、購入した年はその月数分だけ償却しますが、その後には毎年12か月分で同じ金額償却していくことになります。経費になる割合が一定になります。

 定率法は最初は経費になる割合が多いのですがだんだん少なくなります。最初に節税効果を上げたいときは定率法が有利ですが、不動産所得のように毎年同じ収入が見込めるときは、同じように経費にできる定額法のほうが損益が一定してわかりやすいと思います。

 償却方法は届け出を決められた時期までに出すことで変更することができます。

譲渡所得

 土地や建物を売却したときかかる税金です。いろいろな特例がありますし、取得費や譲渡費用がどこまで認められるかで税金が変わってきます。

 特例としては、

(1) 居住用財産についてに特例

 ① 居住用財産の3千万円の特別控除

 ② 譲渡損がある場合の損益通算の特例

 ③ ローン残高がある場合の損益通算の特例

 ④ 軽減税率

 ⑤ 買い替え特例

などがあります。

(2) 事業用の不動産の売却の特例

 ① 事業用資産の買い替え特例

作成中

譲渡所得の申告期限

 譲渡所得は資産を譲渡した日の翌年の2月16日から3月15日の期間に行います。確定申告で行いますので、給与所得や雑所得があるときは一緒に確定申告書に記載します。譲渡所得は分離課税で他の所得と区別して課税するものがありますので、その場合は申告書はBになり、譲渡所得の明細書と第3表をつけて申告することになります。

 資産の譲渡した日は原則引き渡しの日になりますが、契約締結日で行うこともできます。農地などは、農地法で転売が規制されているので契約の効力発生の日になります。転用を必要とする譲渡の場合など先に90%程度の代金を受け取っている場合がありますが、それでは譲渡していることになりませんので申告は契約効力発生日の通常残りの10%を受け取った日(たぶん契約上そうなると思います)になります。この場合90%くらいはもらっているので、譲渡所得が後から来るので資金繰りに注意しなければなりません。

住宅ローン減税

 その年によって違うのですが、平成26年4月1日〜29年12月31日までの期間ですと、住宅ローンの借り入れ残高の1%が上限で、特定の場合40万円、それ以外は20万円を所得税の額から差し引くというものです。最初の年に確定申告をしますが、そのあとは年末調整で控除してくれます。最初の年に確定申告で必要なものは、住民票の写し、年末残高証明書、請負契約書売買契約書等になります。

 住宅を購入したときに消費税が5%かと8%かで差し引くことができる税額の上限が変わってきます。また比較的広い土地に広い家をたてると優良住宅ということで、少し税額控除の上限が高くなり有利になります。住宅を購入したときに5%か、8%かは契約書で判断します。経過措置の適用がある場合があるので、新築したときで判断すると違ってくることもあります。

夫婦の連帯債務となっている住宅ローン

 住宅を購入し住宅ローンを組んだとき、住宅ローンの都合で夫だけでなく奥様が連帯債務者になることがあります。そのときは住宅の共有の割合で債務がそれぞれ割り当てられますので、住宅ローン減税もその割合によってそれぞれ受けることになります。しかしこの場合でも夫100%と登記することもあります。そのときは連帯債務でも夫がすべて借入金をしているとして、確定申告のとき、または年末調整のとき住宅ローン減税をうけることができます。

住宅ローンを借り換えた場合

 住宅ローンを途中で金利の安いほうに借り換える場合があると思います。このような場合は住宅ローンの金額が借り換えで変わってしまいます。住宅ローンの年末残高の計算はどうのようにするかという問題が生じます。まず借り換えが10年以上をクリアしていなければ要件を満たさなくなりますので、借り換え時に当初からの年数で10年未満にならないようにします。

 A→Bへの借り換えでしたら計算式は

 年末B残高×借り換え直前A/借り換え当初Bで各年の確定申告で計算して確定申告します。借り換えBには借り換えの手数料などが入るため住宅ローンの対象となる、住宅を取得するための借入の金額だけではなくなることがあります。

夫婦それぞれの住宅ローンを1つにまとめた場合

 夫婦でそれぞれ借り入れをして住宅を建築した場合は、それぞれの確定申告でその年末残高に対する住宅ローン減税が受けられます。しかし金利などの関係で2つの住宅ローンを1つにまとめて1本化し夫婦の連帯債務とした場合は、それぞれのまとめる直前の借り入れ残高の割合で、借り換え後の借入金を案分して計算しそれぞれ住宅ローン減税をうけることになります。

土地のみ住宅ローンで住宅は現金購入のとき

 住宅ローン減税は住宅の借入金がないときは適用がありません。住宅を新築するときに土地だけ先に買い、住宅ローンを組み、住宅は手持ち現金や親からの贈与などで購入するときは住宅ローン減税を受けられませんので、土地を手持ち現金で支払い建物を住宅ローンにするほうが有利になります。

 土地の住宅ローンが減税の対象になるのは、住宅の住宅ローンの年末残高がある場合だけですので、対象となる期間で住宅の建物にかかるローンがなくならないようにする必要があります。

住宅取得資金の贈与を受けたとき

 住宅の取得のとき親などから住宅取得資金の贈与や相続時精算課税などで非課税の贈与をうけて住宅を購入したときは、その特例を受けた部分の金額は、住宅の取得対価の金額から控除します。

 この場合、住宅ローン減税の計算式は、年末の借入金の残高と住宅の取得対価の額の少ないほうに1%など乗じて計算しますので、住宅の取得対価のほうが年末借入金より少なくなると思いますので、減税になる金額が少なくなります。

 借入金年末残高は毎年少なくなるので、確定申告や年末調整では毎年減税額は少なくなっていきます。

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