埼玉の格安税理士報酬
税理士法人 ティーダ総合会計

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 相続税申告の税理士費用はいったいいくらなのか?税理士の料金はいくらなのかよくわからないといわれています。追加料金などがでて最初の金額が変わってしまうからと言われています。

 遺産総額に応じ一式料金を分かりやすく表示しています。品質の高い相続税申告書を格安で対応いたします。

お見積もりはお電話で

★★正規料金表から難易度が低いと判断したときは

「値引き」させていただきます。★★

 相続税の申告などは相続人でもできないわけではないと思いますが、相続人もそれぞれ仕事をしていますし、一生に一度あるかないかの申告のために時間を割いて勉強することは面倒かもしれません。専門家に頼みたいのですが、同じ商品を販売している家電のように比較が簡単にできません。

 そこで弊社では、誰にでもわかりやすくするためにできるだけ単純化した相続税の料金表を作成し、サービスと料金を明快にしました。料金表は下記になりますが、難易度が低いと判断したときは下記の料金表から値引きをしています。

 相続税額は土地評価によって増減します。相続税の申告をする税理士によって相続税額が違うといわれています。それは土地評価の仕方が違うからだと思います。当事務所では書類調査→現地調査→役所調査をおこない、できるだけ土地評価を下げる努力をいたします。相続税が下がらなければ税理士料金が低くても全体では得にならないと思います。

 料金については下記をご覧ください。

相続税申告料金表 分割協議書+相続税申告書一式

お問い合わせいただけましたら下記の料金表の範囲でお見積もりし料とサービスを明示します。

分割協議書と相続税申告書(財産評価含む)一式の料金(税込)です。料金表のコーナーにも同じものですが掲載しています。

相続人の人数や土地の数、日当、交通費などの追加料金の加算はありません。埼玉、東京、千葉の西側の方が対象です。難易度の高い土地評価や相続人特定が困難なもの、相続に争いがある場合は対象になりません。

遺産の状況から難易度が低いと判断したときは下記の料金表から値引きいたします。例えば遺産に土地や株式がない場合などは該当しますのでお問い合わせください。

料金表を明示します。

遺産総額 分割協議書+相続税申告書一式
 〜 7千万円 55〜66万円
7千万円 〜 1億円 66〜88万円
1億円〜1億5千万円 88~99万円
1億5千万円〜2億円 99〜121万円
2億円〜2億5千万円 121~154万円
2億5千万円以上 遺産総額の0.5%以下の範囲でお見積りいたします。
非上場株式(同族会社の場合です) 16.5万円〜
延納・物納 5.5万円〜

*遺産総額は相続時の財産の評価額で債務控除、特例適用前の金額です。土地は路線価×面積、建物は固定資産評価額で評価したものです。

*相続に争いがある場合、申告期限までに3か月ない場合は別途料金を加算させていただきます。

*土地の数によって料金は変わりません。

*相続人6人までは上記の料金です。

★ 登記簿、公図などの取得の実費は別になりますが、日当や交通費などは上記料金に含まれます。

◆値引き対象の例

土地建物があるが正方形、長方形に近くで市街化区域の宅地だけ1か所で接道が単純な場合で、相続の資料がそろっている場合には1.1〜3.3万円くらい値引きになります。たぶん値引きではこのパターンが多いと思います。資料収集や障害者控除、小規模宅地判定が複雑にならない、法定相続人以外の遺贈がないなど単純なものが対象になります。

相続税申告 料金事例

相続税の料金の事例(税込)です。

1 相続人2人、土地建物1区画、預金、上場株式、生命保険で遺産総額8千万円の場合
 料金表では、55〜77万円になります。土地の画地数や難易度と遺産総額、申告期限、 相続人の数などから判断しますが、66万円程度のお見積もりになると思います。

2 相続人3人、土地建物2区画、預金、有価証券、生命保険で遺産総額1億3千万円の場合
 料金表では、77〜88万円になります。土地の画地数や難易度、遺産総額などから判断しますが、 82.5万円程度のお見積もりになります。

3 遺産が現金、生命保険、定期預金などだけの場合で6千〜1億円のとき30.8〜44万円です。

料金については、お見積りし、ご説明していない料金の追加などはありません。

相続税申告のご相談:税理士松岡がお伺いいたします

 相続があったとき相続人はお勤めの場合が多いですので土日の対応を致します。

 場所と日時をご指定していただけましたら、相続の担当税理士の松岡がお伺いしご説明させていただきます。

 ● 事務所の営業時間は、平日9時〜午後5時15分になります。

    メールは24時間受付いたします。できるだけ早いご回答を心がけています。

相続税申告は、税理士・相続診断士 松岡、税理士・相続診断士 吉田が中心になりおこなっています。

相続税 申告

 相続税の申告書は、経験と実績のある税理士・相続診断士の松岡、税理士・相続診断士の吉田、公認会計士・税理士の金子が中心になって行います。土曜日や日曜日でもご対応させていただきますので、平日時間の取れない相続人の方もご連絡いただけましたらと思います。

 また、相続登記や相続に関する法律の相談は、司法書士が担当します。司法書士法人中央グループ(さいたま市と東京都日本橋に支店のある80人規模の法人です。)、司法書士開業後30年のベテランの砂川司法書士と連携を取り相続に関する登記もご対応いたします。どちらも司法書士の費用は比較的安いほうだと思います。

 相続に関する、分割協議書や遺言書、後見人手続きなどは行政書士が行います。行政書士業務は松岡が中心になります。また、さいたま市の実績のある川田行政書士(親子2代で行政書士事務所を経営しているベテランです)との連携もとっています。

 相続税申告は期限がありますし納税額が大きいので、できるだけ早い対応を心がけています。納税額が概算で分からないと相続人間で取得財産の組み換えなども考えられますので、相続税のわかる職員を増やし、柔軟な対応のできる体制を整えています。

相続税申告に必要な書類

財産の種類により分かれますので必要書類を一覧で書くと大変な量になりますが、

財産に関するものを除くと一般的には下記のようなものになります。

①被相続人の戸籍謄本(生まれてから死ぬまで)

②被相続人の住民票(除票)

③遺言書があれば遺言書

④相続人全員の戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)

⑤相続人の印鑑証明書

⑥相続人の住民票(全員が必ずではありません)

⑦被相続人の名寄帳(毎年4〜5月ごろ市役所から来る固定資産税の通知書と同じ内容のものです)

⑧上記⑦にある土地建物の評価証明(市役所で発行されます)

⑨上記⑦にある土地建物の登記簿(必ずではありませんが、番号がありますのでその番号を確認するとき 

 や、共有割合などが⑦にないことが多いので通常必要になります)

戸籍謄本などは移転があると遠方の場合もありますので、郵送での取得になると思います。戸籍謄本などの郵送による取得代行も当事務所で行っています。

一般的には上記のもので分割協議書を作成することができますので、不動産登記や銀行、証券会社の名義変更も可能になります。

相続税の税務調査について

 相続税の税務調査は提出した年か翌年中に行われることがほとんどです。税務署では調査してから来ることが多いので、調査に来るときは財産が多いときか預金などがもれているなど税務署が調査しておかしいと思ったところになります。

 以前は郵便局や農協は通帳が見つからないという話もあったようですが、そういったことはありません。また被相続人名義の通帳だけが調査の対象ではなく、相続人やその家族まで調査の範囲になっているようです。

作成中

遺産分割

 相続人が複数いる場合で被相続人の遺言の指定がない場合や、遺言による指定があってもその内容と異なる遺産分割を相続人全員で決めたいときは、遺産分割協議書を作ります。分割協議書は相続人全員の同意がないと作成できません。相続人全員が印鑑証明書を添付して分割協議書に実印を押印することになります。

 遺産分割協議書は不動産登記の時に使用する重要なものになります。また民法では作り直しができると判例がでているようですが、税法では作り直しすると贈与になる可能性が出てくるものです。ただ申告期限までにその分割協議をもとにして名義変更などしていないなら、全員の合意で作り直すことは私は問題ないと考えますが、名義変更などしてしまうと贈与になる可能性があります。贈与となると税率が高く、しかも、相続税を支払ってさらに贈与税を支払うことになりますので、慎重に作成する必要があります。相続財産の取得を決めるのは相続人全員の協力がないと申告期限に間に合わなくなることも考えられますので、中心となる方が相続人全員の意見をききながら円満にできるよう注意が必要と思います。

現物分割

 相続財産を土地建物、株式などそのまま相続人に分ける方法です。通常はこの現物分割で相続財産を配分します。

代償分割

 遺産の分割については、協議により現物の相続財産を分割する方法と、例えば被相続人の妻がすべて現物は取得し、その代わりに個人所有の現金で相続分を支払うということがあります。これを代償分割といいます。この場合の相続税の計算は、代償金を受け取った相続人がその代償金を相続税の対象として、交付した側はその分を相続財産から差し引きます。

 しかし相続財産と代償金との間に評価額の差があるとおかしなことになります。土地が1億円、相続評価が4千万円、代償金が6千万円となると代償金を支払った相続人の相続税評価額はマイナスになります。この場合には代償金を圧縮して計算します。代償金を受け取った相続人などには相続税がかかります。

換価分割

 換価分割とは相続財産を売却して現金にして配分する方法です。土地しかないときで土地を複数の相続人で共有にしたり細分化したりしても価値がないので、現金にして分配するといったときなどに行います。不動産などを現金化して手元に残った現金を均等に配分することで相続財産を公平に相続できることになります。

 この場合譲渡所得に注意する必要があります。土地などではいったん売却すると譲渡所得がでます。譲渡所得の申告納付は翌年の確定申告になるので、その税金部分を考慮して相続人に配分する必要があります。さらに換価するものが居住用の土地などであれば居住用財産の特例を使える場合がありますので、換価するとき誰が相続するかで譲渡所得の税額が変わってきます。

 居住用財産の特例が適用になるときは、上記の代償分割とどちらが有利になるかを検討する必要が出てきます。全体に3円万円の控除ができるなら税金が出ない可能性があるからです。空き家特例が適用できるかも事前に確認しておくとよいと思います。

 分割協議書には換価分割であることが分かるように記載しなければなりません。換価分割のため不動産の名義を代表者などにする場合は登記上はいったん代表者の所有になります。そのほうが不動産売買のときも手続きが簡単になると思います。不動産売却後現金で清算することになります。そこでは換価分割と分割協議書に明記されていますので贈与にはなりません。

債務の分割

 相続財産には負の財産もあります、その負の財産負債はどのように分割されるのでしょうか。民法では法定相続分に分割されます。しかし分割協議で負債を分割することもできます。

 税法上は負債をだれに分割するかで財産評価が変わってきますので、1人の相続人に取得した財産よりも負債を多く分割するというような分割は避けることになります。また取得した財産が土地建物でそのローンの負債は同じ相続人が取得するようにします。

 父がなくなり母に負債をすべて引き受けてもらい、子は土地建物を取得すると、子は債務控除がないので相続税が高くなります。母が2次相続で債務控除できるのでそうした場合でも、本来法定での債務を負担する金額を超えての債務になりますので、母は本来負担すべき債務を超えた分は子への贈与というリスクがあります。また、ローンが不動産所得を生じるものであれば借入金の利子が不動産所得から控除できないことになります。

遺産分割協議のやり直し

 民法では、遺産分割協議は相続人全員の合意があればやり直しができることになっています。しかし、税法では遺産分割協議が終了すると、相続人全員の合意があっても遺産分割協議のやり直しは認められません。いったん決まった取得者から変更すると贈与があったことになります。

 不動産取得税の判例では遺産分割協議のやり直しを認めていますが、相続税の判例ではないので、相続税については、遺産分割協議のやり直しは認められていないということがいわれています。これは申告期限前でも同じことになります。申告期限前に遺産分割協議をしていったん取得者が決定して名義変更してしまえば、申告期限前に相続人全員の合意で分割協議を変更しても認められないということです。

 このことについては、申告期限前であれば民法が認めているのだから認めてもよいのではないかという意見もあるようです。申告期限前であれば分割協議をいったん作っても名義変更しないなら問題はないと思います。名義変更する前に変更するならそれは原案で、最終決定はその次に作られたものとして原案は全員合意のもと破棄すればよいと思います。

申告期限までに分割協議が終わらないとき

 相続税の法定申告期限までに遺産分割が終わらないときは、法定相続分で取得したものとして相続税の申告をします。その後、分割が終わったら、修正申告や更正の請求をすることになります。できるだけ申告期限までに分割し相続税の申告をしたほうが有利になります。

 遺産分割が終わっていないときの不動収入などは原則は法定での取得になりますが、申告期限までに分割がされれば、取得した人の不動産所得で申告すればよいことになります。譲渡所得も申告期限までに分割が終われば取得した人が申告するし、そうでないときは法定分で各自相続人が譲渡所得を申告します。

 相続税の計算では、遺産の分割がないと配偶者の税額軽減や小規模宅地の評価減の規定が適用されませんので、相続税が変わってくることがあります。また取得者によって土地の形状が変わると土地の評価額もかわりますので、相続税額は変わってくることがあります。

 配偶者の税額軽減は申告期限から3年以内に分割されたときは規定の適用を受けることができます。また小規模宅地の特例は申告期限後3年以内の分割見込書を提出して規定の適用を受けることができます。

みなし相続財産:生命保険金と死亡退職金

 遺産分割の対象になるのは、被相続人の死亡時の相続財産になります。被相続人が契約し保険料を支払っていた生命保険金などや被相続人の死亡退職金は、民法では相続財産に含まれません。死亡退職金は、死亡してから株主総会で決議し退職金規定により受取人に支払われるものですし、死亡生命保険金は、契約で受取人が指定されています(指定のないときは約款などの規定によります)のでその受取人の固有の財産になります。

 しかし、相続税法では生命保険金や死亡退職金をみなし相続財産として、相続税の課税の対象含めています。保険料負担者が被相続人であれば、生前保険料を被相続人が支払っているので、その死亡保険金などは実質的に相続財産と変わらない経済効果があるからです。

 生命保険の場合、保険料負担者が被相続人で受取人が被相続人以外の個人のときみなし相続財産になります。なお、夫(被相続人)に奥様が保険料負担者で生命保険をかけていて、夫が亡くなったとき奥様が受け取る生命保険金は相続財産でなく所得税の一時所得になります。

 生命保険でも、被相続人の傷害や病気に対して支給されるもので被相続人が死亡した後に支給されるものは、死亡したことが原因で受け取るものではないので、被相続人の本来の相続財産として非課税の対象外になり、課税されます。

 上記は相続財産として課税されるのですが、たとえば被相続人がなくなっていないときに受けていると、被相続人の所得税の申告(準確定申告)では非課税になります。所得税としては受けとった金額は非課税なのですが、手元にお金が残るのでそれが相続財産になり同じことになります。また所得控除を考えると、受け取った保険金は医療費控除のマイナスになります。

 生命保険金には、生命保険金とともに受け取る剰余金、割戻金、全農保険料の払戻金なども含まれます。

 被相続人の死亡により支給される退職金(3年以内に確定したもの)も被相続人が死亡してから支給されるものですが、みなし相続財産として課税の対象になります。退職金の金額から500万円×法定相続人の人数までが非課税になりますので、相続人が3人ですと退職金が1,500万円を超えた部分が課税の対象になりますので、退職金が3千万円とか4千万円とかにならなければ、法定相続人がいる場合は課税は大きくならないものと思います。

 会社が退職金を支給する場合、就業規則や退職金規定などに基づいて支給しますが、生命保険や社内の積み立て、年金などの一時金、共済契約などいくつかに分かれて支給されることもありますので、退職手当として支給されるものであることの確認が必要になります。

 なお、被相続人の死亡後に確定した賞与や支給期の来ていない給与は労働債権として本来の相続財産に該当しますので退職金とはなりません。また会社が被相続人の死亡に伴い相続人に支給した、慶弔金、花輪代、葬祭料などとして相当な金額を支給したときは、相続人は贈与税も所得税も非課税になります。

 慶弔金については、退職手当として支給するものを慶弔金として支給すると非課税になるため、相続税法では、業務上の死亡と業務以外の死亡に分け慶弔金の上限をきめています。業務上の死亡であれば普通給与の3年分、業務以外であれば普通給与の半年分が慶弔金として非課税になります。それを超えた部分は退職手当として支給されたものとして課税の対象になります。 

相続開始後の提出期限

相続が開始した後の手続きは下記のようになります。

相続開始があったことを知った日(知った日ですので被相続人の死亡した日ではありません)から

7日以内    死亡届の提出

3か月以内   限定承認・相続放棄の申し立て

4か月以内   所得税・消費税の準確定申告

10か月以内  相続税の申告・納付

土地評価の専門性

 相続税の申告は税理士によって納付税額が変わるといわれています。その多くは土地評価の計算の仕方から出てくるものと思います。近くに墓地があることを見逃しているとか、横断歩道橋で路線価に面していないことを考慮できているかとか、土地に段差があることをどう考慮するかとか、調整区域の広大地とか雑種地をどう評価するかとか特殊な条件のときそのことに気づくかどうかが税理士によって違ってくることがあるためだと思います。

 容積率が変化している場所、容積率の前面道路での算出、道路は建築道路かどうかの調査、水路の状況と建築道路の状況、高圧電線、近くに墓地はないか、土地の評価は路線価に影響されているか、建物の建築図面や広大地を判定する際開発原簿を取得したか、調整区域は11号ではないか12号地区ではないかなど都市計画法や建築基準法などの考え方も取り入れ土地の評価を実施します。減価要因を見逃さないよう現地調査も丁寧におこないます。

 当事務所ではできるだけ評価額を少なくするため、土地評価にはどういった条件があるか必ず資料収集をして、現地を丁寧にみて、市役所の調査をして、判例などに注意して行います。

相続税の改正

平成27年1月1日以後の相続から基礎控除と相続税の税率が変わります。

基礎控除

改正前 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

改正後 3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続人が3人のとき、改正前でしたら8千万円を控除しますが、平成27年1月1日以降の相続では4,800万円に控除額が下がってしまいます。その差は3,200万円ですので、例えば税率が一番低い10%として単純に計算すると全体の納付額は320万円増えることになります。大変な増税になります。

相続税の税率

各法定相続人の取得金額 改正前  税率 改正後 税率
〜1,000万円 10% 10%
1,000万円超〜3,000万円以下 15% 15%
3,000万円超〜5,000万円以下 20% 20%
5,000万円超〜1億円以下 30% 30%
1億円超〜2億円以下 40% 40%
2億円超〜3億円以下 40% 45%
3億円超〜6億円以下 50% 50%
6億円超〜        50% 55%

ほとんど変わらないのですが部分的に少し税率があがる感じです。

準確定申告とは

 通常の所得税の確定申告は1/1〜12/31なのですが、亡くなった方の場合1/1〜その亡くなった日までを確定申告の期間とします。提出期限は翌年の3/15ではなく、亡くなった日から4か月になります。

 準確定申告の所得控除や収入経費はその年の1月1日から死亡日までの期間のものになります。例えば医療費控除は被相続人が死亡日までに支払ったものが対象になります。その後請求が来て支払った医療費は被相続人の相続税の申告の際に債務控除の対象になります。支払った相続人の医療費控除になるかどうかはその相続人が被相続人が治療を受けた時の現況(生計一かどうか)により変わります。

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