従業員を外注費にできますか?
雇用関係のあるときは、事業主は従業員に対し給与を支払います。給与からは所得税、住民税、社会保険料などを控除して支払います。会社にとって給与ですと社会保険料を負担しなければなりませんし、消費税が控除されません。源泉所得税も毎月給与から控除し年末調整で還付などの手続きもしなければなりません。外注費であれば消費税を控除することができますし、社会保険にも加入する必要がなく、源泉所得税を納めることもなくなりますので、面倒な給与計算も必要がなくなります。
雇用関係は実態に応じ判断されるので、実際9時〜17時で働いていて毎日事業主の指示に従い労働をしている場合は、仮に請求書をかいて事業主に毎月請求してきても外注費とするのは難しいかもしれません。実態に即して雇用関係があるときは、事業者にとって負担があっても給与として処理するほうが良いと思います。
外注であるときは形式的な請求書や契約書は作成する必要があります。請求書や契約書(簡単なものでよいと思います)書類が何もないところで外注であるとしても説得力がありません。また本来会社とは関係ないのですが、いつも専属のような形で仕事をする人を外注扱いするときは、その人が確定申告することが必要になります。外注の方が確定申告するかどうかはその人の問題という考え方もできますが、実際毎日来ている外注の方が確定申告していないときは税務署は税金がどこからもとれなくなるので、追及されることになると思います。
本則課税であれば消費税を控除し、社会保険加入がなくなりますので、いつも雇用しているような形で外注にするときは形式的に今月はこの現場をやったのでという請求書や簡単な作業の契約書などの作成をし税務調査に備えたほうがよいと思います。