埼玉の格安税理士報酬
税理士法人 ティーダ総合会計

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会社設立は 税理士へ

               会社設立は、

設立前〜設立後のことまで相談できる税理士へ

 会社設立をする方は、登記するのが目的ではありません。会社=法人にしてその後の運営をよくしようとしているのです。だから、会社設立をするときは、会社設立前から会社設立後の経理、税務、労務までわかっている税理士事務所に依頼するのが一番よいことになります。

 司法書士では、登記して終りになってしまいます。行政書士では、定款作成で終わってしまいます。でも、税理士法人ティーダ総合会計では、会社設立を毎年40社程度行っている経験から、会社設立前の社長の相談から会社設立後のことまで社長のサポートをすることができます。

 会社設立と一緒に建設業許可や収取運搬業許可、一般貨物運送業許可、古物商許可、人材派遣業を取得したいという場合でも、当事務所では行政書士業務もしていますので、会社設立前からどのようなことが必要になるのか、会社設立前から許可に合わせて何をすればよいのか、現状で許可を受けるとその後何か変更しなければならない点が出るかとか、会社設立と一緒に事前に社長の質問のお答えすることができます。

 会社設立後の社会保険の税率と税金の税率の比較や、予想される売上と利益などから役員給与をどう設定すればよいか、会社設立後の税金の種類やその時期、節税対策とはどんなものをいい、実際に適用できそうなものはどういったものかなども会社設立のご相談の時に、会社設立担当税理士がお答えいたします。

当事務所の会社設立の特徴・手数料なし さらに

(1)設立前に疑問点を解消します。

(2)社会保険・許認可も一緒に相談できます。

(3)設立までにかかる時間が早いです。

(4)会社設立のご相談は担当税理士がお伺いします。

(5)会社設立は基本丸投げです。

(6)会社設立後の経理が安いです。

(7)丁寧に対応させていただきます。

毎年30〜40社の新規設立会社をしています

 税理士法人ティーダ総合会計では、毎年40社程度の会社設立をしています。会社設立後の経理も引き続き当事務所で行っていますので、新規の会社に対するノウハウがあります。税理士の中には新規の会社はあまりやったことがない方や、会社設立自体をしない方もいます。

 会社設立をする場合は設立前から相談したいと思います。設立後の会社を多く見ているので、新規会社に対するノウハウがある当事務所でしたら設立前から注意する点などご説明することができます。個人事業者の法人なりや個人で使用していたものを会社で買い取る場合など会社設立では最初の段階で必要になる知識があります。

 あまり新設会社を受けていない会計事務所ですとそのノウハウがないためあまり経理を受けたがらないことがあります。当会計事務所は経理部門では会社設立に特化している部分があり、会社設立時のノウハウがあります。社会保険加入や土建と社会保険の組み合わせのときなど、会社設立前にやっておかなければならないこともあります。

 会社設立は安心して任せられる、税理士法人ティーダ総合会計へお任せください。丸投げ経理と丸投げ会社設立で社長のお時間をできるだけとらないで、社長のご質問にお答えできる体制を取っております。

株式会社 198,000円 手数料なしで設立

 税理士法人ティーダ総合会計では、株式会社設立を198,000円で一式行います。本来、会社設立は公証人手数料52,000円で、登録免許税150,000円なので202,000円税金部分でかかるのですが、会社設立後の経理を税理士法人ティーダ総合会計でおこなうということで4千円登録免許税を当事務所で負担します。

 つまり、会社設立が手数料△4千円ででき、しかも、専門の担当税理士から設立前からのアドバイスがあります。そして、税務の届出書も埼玉県、市町村、国税、東京都の市、東京の区役所などを無料でおこないます。

 会社設立の時に、税理士だと顧問契約が必要になるので高いとか司法書士や行政書士がHPで書いているのを見かけます。当事務所の場合、会社設立がマイナスででき、さらにその後の経理や確定申告が他の会計事務所と比較して安くできます。よって、会社を継続して運営する場合、必ず確定申告をする税理士が必要になりますので、当事務所のように会社設立ができてその後の確定申告が安いところがベストとなります。

 顧問契約というのは会計を教える立場の税理士をいうのだと思います。つまり、経理を会社でするのですが、その経理が間違っていないかチェックするというものです。税理士側は入力指導などするので自分で入力することはないパターンです。

 当事務所は記帳代行をメインとする税理士事務所です。だから、社長の負担が少ないのが特徴です。しかも、仕訳数が多いとその分料金が増えるとか難しい料金体系をとっていません。単純に、売上高から年間の記帳代行と確定申告がいくらと決めています。よって、料金が明確です。

 会社設立は登記するればいいというものではありません。会社の運営について相談できなければ会社を作っただけになります。司法書士や行政書士に依頼すると会社を作ることに料金がかかります。よって、会社設立は経験のある税理士が行うのがよいことになります。

合同会社設立 6万円(登録免許税) 設立手数料なし

 合同会社の設立は、手数料なしで登録免許税だけになります。よって、6万円です。合同会社と株式会社の違いはよく質問されるところです。会社設立後の社会保険や税金の適用では変わるところはありません。配当などの配分が違ってきますが、通常、持ち分と配当のことを考えるため合同会社にする方はいません。

 やはり、法人なりしたいができるだけ費用を抑えたいということが理由になります。大会社では合同会社では決算の公告が必要ないのでその利点で合同会社を選ぶということもあるようです。ただ、株式会社でも、実際個人レベルの会社で決算公告をしている会社は少ないと思います。

 そうなると小規模の会社の場合、決算公告をするかどうかが合同会社か株式会社にするかを判断するポイントになることは少ないと思います。

 合同会社は知名度が低いです。それと社長が代表社員という肩書きになり、代表取締役という肩書きではなくなります。そこがあまりイメージとしてよくないので、営業するには名刺に株式会社代表取締役と書いた方が分かりやすいと思います。営業の面からは株式会社のほうがよいと思います。

 ただ、1社専属で営業しないという人も多くいます。そういった場合は合同会社でも問題はありません。法人であればよいということであれば合同会社で十分と思います。

 その他、合同会社だから資本金が違うとか、合同会社には銀行が融資するのを嫌がるとかはありません。会社の運営に株式会社がよいかどうかは営業だけでなく求人の時でも影響するかもしれません。求人で合同会社となっていると、応募する人はよほど小さいのではないかとか敬遠されることがあるかもしれません。

 違いは、法律の取り扱いでなく印象面であることが多いので、その辺を考慮し合同会社にするか株式会社にするかを判断することになります。

会社設立は 経理の安い税理士に依頼する が最適です

 会社設立は、その後の経理をわからない司法書士や行政書士に依頼するより、会社設立後の経理や許認可、労務を一式相談できる税理士に任せる方が安心です。そして、重要なのは料金です。税理士の場合、毎月3万円とかの顧問料があると高くついてしまいます。

 経理が安く、会社設立ができる、そして、税務の届け出も無料という「税理士法人ティーダ総合会計」の会社設立がサービス内容と料金が低いところで、新規会社設立の社長のご要望を満たしていると思います。

 会社を設立したばかりで「毎月顧問料」では、新規の取引先もあるかどうかわからない状況とすれば、税理士との契約など必要かという疑問もわくと思います。当事務所は毎月の料金がありません。だから、安心なのです。料金は、確定申告ができたところで売上が分かっていくらという明瞭な料金体系を取っています。

 会社設立の社長に金額の負担を減らし、経理にかかる負担を減らし、ご自分の専門の仕事に集中していただく。そして、会社が伸びれば税理士法人も伸びるという関係でありたいと考えます。

さらに設立から許認可、社会保険まで対応できる税理士法人がよいです

 会社設立は会社を設立することが目的ではなく、会社を設立して営業することが目的です。営業して社長のする事業を進めようとすると、税務会計のことや社会保険加入のこと、許認可の取得、許可の報告書など事業以外で社長の手を煩わせそうなことがたくさんあります。

 社長には、利益の出る得意分野の事業を推進してもらうことが一番よいことです。周辺の税務や社会保険許認可を会社設立と同時に相談でき、会社設立後も継続していける税理士事務所があれば、それが一番良いと思います。

 税理士法人ティーダ総合会計では、年間の会社設立を40社以上行っています。その後の社会保険や許認可なども対応していますので、社長には事業に専念していただける体制を取っています。

 また、会社設立の実績が多いので、会社設立のノウハウも多くあります。経理が安い、会社設立手数料がなし、定款は電子定款の、税理士法人ティーダ総合会計での会社設立をお薦めします。

会社設立でかかる登録免許税・公証人以外の費用

 会社設立のときにかかる費用は、上記の通り、法務局の登録免許税と公証人の手数料です。ただ、ご自分でするとなると電子定款を作成できませんので、そうすると紙ベースになり収入印紙4万円が追加されます。

 通常、行政書士や司法書士であれば電子定款を作成しますので、4万円の収入印紙は必要なくなります。本人で作成すると、この4万円分多くかかってしまうことになります。

 もちろん、電子定款をご自分で作成するという方法もあるのですが、カードリーダーや申請するために設定する時間などがかかりますし、ソフトウェアも必要になります。このソフトウェアが高いのでもともと持っているのであればよいのですが、電子定款のために購入するのでしたら高くつくことになります。電子定款のことを考えると、電子定款対応の行政書士か司法書士に依頼したほうが安いと思います。

 司法書士の方にはいらっしゃらないと思いますが、行政書士では電子定款に対応していない方もいると思います。この辺は依頼するときは確認が必要と思います。当事務所は、電子定款に対応していますので、4万円の収入印紙は不要です。

 会社を設立するときの費用は、登記や公証人の手数料がほとんどです。これ以外には、会社印を作成する必要がありますので、会社印の費用があります。

 会社印は、法務局に登録し、会社の実印であることを証明するものです。融資などで実印を使うときは、法務局が登録された会社の印鑑証明書を発行するので、それを持って手続きします。法務局提出の書類の時も会社印を押印し提出します。その後の登記の変更でも会社印を使うことになります。

 会社印は、材質により値段はピンキリです。安いものであれば3千円くらいでできます。会社印をいれる入れ物などが付くと少し高くなりますが、ネットで購入すれば5千円はしないと思います。材質が拓とかの場合です。でも、それで十分と思います。私も会社印の材質は拓で10年使用していますが、何も不便はありません。割れたりもしません。

 ネットでは、セット販売と1本ずつの販売があるようです。セットというのは、通常3点セットのことをいいます。会社印と銀行印と角印です。どれも木や金属でできています。会社印は会社の実印として法務局に登録するため大きさの規格が決まっています。銀行印や角印は法務局に登録するという決まりはありませんので、規格が決まっていません。

 よって、会社印1つあれば銀行印を兼ねられることになります。角印は請求書や納品書に使うものですので、実印である会社印で兼ねられるとしても押したくないと思います。しかし、木でできていると請求書や納品書にいちいち朱肉をつけて押すことになります。これは面倒です。

 よって、角印の場合、大量にあるのでしたらスタンプ(浸透印)のほうが簡単で楽です。そうなると、角印はそれほど必要なくなることになります。

 銀行印はどうかですが、通帳を作るときに銀行印が必要です。これを会社印で兼ねることはできますので、わざわざ銀行印を別に作る必要がありません。しかし、会社印と銀行印が同じだと会社印を押したとき銀行印を押しているようなものですから、嫌な気持ちになる方もいるかもしれません。そういった方は銀行印は別に作るほうがよいと思います。

 ただ、通帳を作ってしまえば、その後はネットバンキングに申し込んでほとんどパソコンでバンキングかカードかスマホで通帳は使わないという方でしたら銀行印を別途用意しておく必要もない気がします。この辺は考え方でどれがよいというものではありません。社長が決めていただければよいと思います。

 社長が決める際に決め手となる1つが値段だと思います。3点セット箱付きで、ネットですと9千円くらいです。会社印1つとハードケースで4,5千円です。そうなると、3点セットでも会社印だけでもそれほど値段に差がないことになります。値段に差がないのであれば会社設立の記念に3点セットにしようという判断もあると思います。また、必要ないものはいらないという考えから、会社印だけでいいのではということもあると思います。

 私はどうかというと、会社印しか作っていません。銀行印や角印は使わないので必要ないからです。会社印にハードケースつけたくらいでした。材質は一番安い拓で作ったと思います。10年たちますが、まだ使えるのでこれで十分でした。私が作ったのは「いいはんこやどっとこむ」とパソコンで検索するとでてくるその名前のHPでした。今日の午前中頼むと翌日届くという感じでした。安いところは楽天などにたくさんあるようですが、よく比較しないと3点セットにすると途端に高くなったりするサイトもありますのでご注意ください。面倒な方は上記のHPご覧ください。最安値ではありませんが、良心的だと思います。知り合いではないので宣伝しているわけではありませんが。

会社設立に必要なもの

 会社設立に必要となるものは以下のものになります。

①役員になる方の印鑑証明書(市役所・東京都は区役所)

②資本金を出す方の印鑑証明書

③資本金を入金した個人名義の通帳

 (残高ではなく入金が必要です)

④会社印・役員と資本金を出す方の実印

⑤株式会社は登録免許税と公証人手数料

⑥合同会社は登録免許税

⑦資本金を出す人の免許証のコピー

会社設立 必要書類 印鑑証明書

 会社の役員になる方と資本金を出す方には、印鑑証明書を市役所や区役所で取得していただきます。役員になる方が役員として登記するため法務局提出用で1枚、資本金を出す方が定款を作成し公証人役場で認証するため公証人役場提出用で1枚という具合です。

 それぞれ提出先が違いますので、役員の方が資本金を出すと通常2枚必要になります。代表者が資本金を出すことが普通ですので、代表者には2枚お願いすることもありますが、公証人役場で還付請求をすると原本を返してくれますので、役員になる方が資本金を出しても1枚あれば足りることになります。

 よって役員か資本金を出す方に必要枚数として1枚お願いすることになります。

 印鑑証明書には住所の記載があります。その記載の通り定款や登記の書類を作成することになりますので、印鑑証明書は先に誤用いただく必要があります。

 なおあまりないパターンとは思いますが、日本に住所がない海外の方が日本で会社設立するときは、印鑑証明書が日本で発行されません。そういった場合は日本の印鑑証明書にかわる書類が海外の領事館で発行されますのでその証明書を使うことになります。その証明書は日本語ではないのでどなたかに日本語に訳した文書を作成してもらい合わせて提出することになります。

資本金の通帳

 資本金は、株式会社や合同会社をつくるさい必要になります。金額はいくらでもよいのですが、ふつうは10万円、100万円、200万円、300万円、500万円など切りの良い数字とか555万円、777万円、999万円(1千万円になると消費税の課税事業者になるので999万円という社長もいらっしゃいます。)が多いです。

 資本金は、資本金を出す人の個人の通帳に入金する必要があります。または、現物出資という方法になります。通常は、個人の通帳に入金する方法で行います。

 資本金の金額をいくらにするか。

 いつまでに資本金は入金するのか。

 資本金はいつまで引き出せないのか。

 3人で資本金を出し合いたいが、いくらくらいにしたほうがよいか。

 ネットバンキングでもよいのか。

 振り込んできた売掛金の入金でもよいのか。

 残高があればそれでよいのか。

 などよく質問があります。

上記の質問に回答すると

質問

 資本金の金額をいくらにするのがよいでしょうか。

回答

 1円からOKです。実際、銀行からの借り入れができないように自分から1円で資本金を設定したいという社長もいました。1万円で事業を始めた社長もいました。

 でも、この2つの会社は、実は業績がよく、会社を拡大するとき銀行からの融資は簡単に通ってしまいました。つまり、資本金と銀行の融資とは、業績がよければあまり関係がないということになります。よって、銀行から借り入れをしたいので資本金が大きくする必要はないようです。

 ただ、土地やビルを購入するとか、大きい金額を動かす会社の場合は会社に自己資金がどのくらいあるかという資本金に注目すると思いますので、不動産や大きい建設物や工場を作るなどの場合には、少し資本金が多いほうがよいと思います。

 許認可の関係から、資本金があった方がよいという業種もあります。残高証明書などでも大丈夫ですので必ずではないのですが、建設業許可を会社設立と同時に取得したいという場合には、資本金500万円にするとその後の会社設立の手続きがスムーズになります。

 また、運送業許可を会社設立と同時に申請する場合にも、資本金でなくてもよいのですが、700万円くらいの資本金があり実際に銀行に入金してあれば会社設立後の運送業許可申請がスムーズです。一般派遣業許可申請なども資本金の縛りがあります。

 派遣業許可などでは、最初から資本金2千万円とする場合が多いのですが、これは会社設立と同時に許可をスムーズに取得するためのものです。この場合には、消費税の免税が受けられなくなりますので、予め消費税を納めることを念頭に経営を判断していくことが必要です。

 では、資本金はいくらにしたらよいでしょうかという質問には、単純には、許認可などの視点が関係ないなら、今手元にあるお金で会社にだせる金額を資本金にすればよいのでは、ということになります。そして、切りの良い数字で良いのではないでしょうか、という感じになります。

 10万円、50万円、100万円、200万円、300万円、500万円、700万円、777万円、800万円、900万円、999万円、といった感じです。1千万円を超えると消費税の免税がなくなりますので、最初は1千万円以下で設定するとよいと思います。

質問

 資本金は会社に残しておくものでしょうか、引き出せないのでしょうか。

回答

 会社の資本金は、設立の時は会社の通帳がありませんので、資本金を出す人の個人の通帳に入金することになります。会社が設立になるとその個人の通帳から資本金が500万円でしたら、その500万円を引き出し会社の通帳に入金するのかということですが、経理上必ずしもその必要はありません。

 個人の通帳にいれた資本金を、会社設立になるまでそのままにしておく必要はありません。引き出して会社の準備にかかる費用として支払いに充てることもできます。

 個人の通帳にあるままでは会社の通帳に資本金が入らないので経理はどうなっているのかと考える社長もいると思います。会社の通帳に入れないときでも、会社の資本金にしたときに仕訳として、仮に500万円でしたら、現金 500万円 / 資本金 500万円 ということになります。つまり、会社の通帳に入れなくても経理上は現金があるということになります。実際、個人の通帳に入れた預金がありますのでそれが会社の資本金であり、通帳にないから現金があるということになり、あってくるわけです。

 よって、法人の通帳を作成しそこに資本金を必ず入れる必要はなくなります。また、資本金を元手にして会社を運営するのですから資本金を使うのは当然です。よって、資本金が500万円だからいつまでもその500万円が通帳になくてはならないということはありません。実際の現預金と考えると増えたり減ったりするのが資本金になります。

 ここで、資本金を例えば親から借りて返さなくてはならないときはどのようになるのかということを書きます。資本金が500万円で作った会社だが、300万円は作った後すぐ親に返済した場合です。仕訳では、 現預金 500 / 資本金 500 となり次に300万円は返済されるのですから、役員貸付金 300 / 現預金 300 という仕訳になります。

 資本金は会計上変わりませんが、実際には300万円がないので、その無くなったお金が車になったのでしたら会社の資産として「車」が計上されますが、会社にないだけで経費でも資産でもないとなれば、社長個人が会社からお金を借りたという個人と会社の貸し借りになります。

 勘定科目として「役員貸付金」という名称になります。貸付金なので会社は貸した人から利息をもらうことになります。なお、この貸付金は銀行が融資の際に嫌がる勘定科目になります。融資を申し込むと役員に貸しているお金があるなら、融資をするより役員から返してもらえばよいのではという話になるからです。

 よって、この役員貸付金がないほうが決算書としてはよいことになります。

質問

 3人で資本金を出し合いたいが、いくらくらいにしたほうがよいか。

回答

 3人で資本金をだすということが一緒に住んでいる家族でということでしたらいいかもしれませんが、友達とか親戚とかならやめておいたほうがよいと思います。

 小さい会社を作ることが最初になります。小さい会社だからトップは1人で十分です。少しくらい大きくてもトップは1人で十分です。みんなで考えていたらうまく行くこともいかなくなります。

 こういった質問がときどきあるのですが1人で資本金を出すか、どうしてもお金がないなら出資ではなくて借りて返済するということにするかにしたほうがよいですと回答しています。家族でも親戚でもお金の出し合いはトラブルのもとになるからです。

 資本金を半分づつ出してしまえば、会社で中心になることができなくなるでしょう。そうなればもうかっているとき、仕事が順調にいっているときはよいかもしれませんが、うまくいかなくなったとき必ず困難な事態に直面します。それは仲間割れという仕事と関係のない無駄な争いです。

 ただでさえ仕事に集中しなければならないのに、内部にごたごたがあればどうなるか、よいに想像がつくと思います。だから資本金は3人で出すとか言わずに最初は1人でだし始めるべきです。みんなで始めることが悪いことではありません。問題が起こることが想定されているのに最初からそんなことはないと計画を甘いものに考えることがよくないのです。

 でもそれでももし資本金を出すとしたらということになります。そのときは資本金は議決権を持つ株式の発行と同じになることがほとんどですので、議決権を行使できる範囲にすることがよいかもしれません。安全のため社長以外の人には1/4くらいにとどめた方が無難と思います。

 もし共同でそれも2人代表で同じ権限を持つということでしたら、半分づつにするということが考えられます。そのときは給与も半分にしたほうがよいと思います。そのほかのことも全部半分という差をつけないという方法で進めないとどこかでトラブル気がします。

 資本金を出すということは会社の議決権を持つということですので、会社の役員を決められることになります。よって本来会社を始めた社長が半分の資本金を出していないと会社が順調になったところで役員解任ということもできないことではなくなります。

 資本金を半分づつ出して給与も半分づつ同じにして成功した会社もあります。でもそちらのほうが少ないです。とりあえず最初は自分で全部出すということで始めることをお勧めします。

 なお複数の人で資本金を出すときは、代表者の個人名義の通帳に振り込んでもらうのが一般的です。資本金は次に会社の通帳にいれるか会社で使うものに充当するため、資本金を出す人の個人の通帳にそれぞれ入れるという方法はその後が面倒と思います。また資本金のトラブルをなくすことからも代表者の通帳にまとめるほうがよいと思います。

 通帳でなくても現金でもらったというときもあると思います。そのときは代表者の個人の通帳に現金を入金し、通帳のコピーにこの入金額は収支者の誰と名前をメモしておけばよいことになります。

質問

 会社設立のとき資本金はいつまでにどこに入金するのでしょうか。

回答

 資本金の入金は定款作成日以降に有効になります。定款作成日は本当はいけないのですが、実際には日付をさかのぼろうとすればできてしまいますので、社長だけで会社を作る場合であればそれほど厳密に資本金の入金日は問題にならないかもしれません。

 資本金の入金は、通常出資者の通帳に入金します。残高ではありませんので入金する必要があります。3人で資本金を出す場合は、社長の個人名義の通帳に他の2人の人が振り込むような形でまとめてしまうのが通常です。

 入金は出資者の名義が出ていなくてもその入金が資本金であるということで大丈夫です。例えば個人名義の通帳に振り込まれた個人事業者のときの売掛金のうち一部を資本金にするということでも認められます。

質問

 ネット口座の通帳でもよいでしょうか。

回答

 ネット通帳で問題ありません。ネット通帳のときは銀行名、支店名、口座番号、入金のページをプリントしていただければそれが証拠所になります。IDやパソワードで入ると銀行名がありそのあと口座番号とかあるページに行くものがあるときは、銀行名のところでプリントを1枚お願いします。次の入金のあるページには銀行名がなく口座番号と支店名だけになることがあるようですので。

質問

 通帳に残高400万円あります。資本金を残高のうちの300万円としてよいでしょうか。

回答

 通帳にある残高ではなく通帳に入金した金額または振り込んだ金額が資本金になります。その場合400万円を入金してそのうちの300万円を資本金とするということはできます。売掛金の入金が4,788,369円ありそのうちの300万円を資本金とするということでも大丈夫です。

 入金や振り込みですと通帳に日付がでます。その日付が定款を作成した日以降である必要があります。

質問

 資本金は株主で議決権があります。議決権について教えて下さい。

回答

株式会社と合同会社では内容が少し変わってきますが、株主総会に出席し定款の定めにある項目などを決める権利になります。株式会社では出資額に応じた議決権数になるので1人1議決権ということではないです。

合同会社では出資をした人が1人1投票になるので出資の金額が多いからと言って1人で決められるというわけではなくなります。

株式会社でも種類株式という複雑な株式があり議決権も変わってくることがあります。でも小さい会社で種類株式を使うことはあまりないです。

議決権は株式会社なら株式の数を多く持っている人が会社のことを決められます。通常のことは多数決ですので半分持っている人が決められるという理解で良いと思います。ただ特別議決というものもあるので3分の2以上経営者がもっていると安心と思います。

でも実際は全部社長が持っていれば何も問題はないです。そのほうが小さい会社の実態に合っていますしやりやすいと思います。

なお株主総会の決議には普通決議事項と特別決議事項と特殊決議事項があります。普通決議事項や特別決議事項には定足数と決議要件があります。特別決議のほうが要件は厳しくなります。でも株式を全部経営者である社長がもっていればこういった法律上のわずらわしさもありませんので小さい会社は株式を全部社長が持つことをお勧めします。

作成中

法人なりのタイミング

 個人事業者の方からの質問で一番多いのが、法人なりはいつ頃どのような条件のとき考えたほうがよいかということです。なぜ法人なりするのか事業者ごとに目的が異なりますし背景も異なりますので、基準はこれですという一律なものはないことになります。

 個人事業者から法人なりする目的と背景などお伺いしながら、パターンにより、このようにしたほうがよいのではないかということを一緒に考えていくことになります。

 よくある事例で質問と回答の相談している様子です。

質問

 個人事業者で4年やっていますが、消費税が今年からかかることになります。実績も認められてきて売り上げはこのまま伸びると思いますので、免税事業者に戻ることはないと思います。

回答 

 消費税の点から考えると個人事業者で免税期間をつかい、そのあと法人なりしてまた法人での2年間の免税期間を使うということが消費税の納付税価額を少なくするのには一番良いと思います。単純計算でいけば個人事業者の免税が2年で法人が2年とすれば4年間消費税を支払わないで事業を行うことができます。

 その期間に事業を利益の出る状態にしておけば次の消費税納付にもきちんと対応できる会社になっていると思います。

 消費税のところから考えれば今年から消費税が出るのでしたら個人事業者である今年の1月から今までの分には消費税の納税義務がありますので、来年の3月の確定申告では納付があることになります。

質問

 消費税は売上1千万円を超えると課税されるのですか?

回答

 売上1千万円を超えると課税されるのですが、課税売上といって介護事業者や医院など国保連から振り込まれるものなどはその1千万円に含めないで計算します。通常は1千万円と考えてよいと思います。ただ個人事業者であれば事業用の車とか事業で使っているものを売却すると利益が出ていなくても売上高に含めます。

 ほかにもいろいろ規定はありますが、設立時期の判断ということからですとあまり考えなくてもよいと思います。

質問

 従業員を採用したいと思いますが個人事業者ではなかなか応募が来ません。元請からは仕事を出したいといわれているのでできれば自分で仕事を受けて法人化していきたいと思います。

回答

 求人と事業拡大の点からいつ法人なりするかということになると消費税などは関係なくなります。求人ということでしたら法人になると特に株式会社のほうが印象はよいと思います。そして時期ですが個人事業者から法人なりするのであれば切の良い時期を選ぶことになると思います。できるだけ早くということであればすぐ対応するだけですので問題ありませんが、いつでも大丈夫ということになると例えば忙しくない時期とか、元請けなどとの請求書の締めの変更ができる時期とかで法人なりすることになると思います。

質問

 個人事業者から法人なりするとき利益からするとどのくらいが目安になりますか。

回答

 単純に考えると確定申告の左側の一番上の欄にある課税所得が400万円を超えるなら、法人なりしても税金的にメリットが出てくると思います。ただ確定申告は個人の事情が反映されている数字なので目安に使うというだけになります。

 従業員がいるので社会保険に加入する場合、奥様がパートで働いているので青色専従者給与を出していない場合、所得控除がたまたま多くなっている年があった場合、扶養親族が大学生で来年卒業する場合など変動する要素を考慮しながら判断することになります。

 特に課税所得で判断するときは奥様などの専従者給与をどのくらい出しているかで変わりますのでその辺を考慮する必要が出てきます。奥様に専従者給与を400万円出している場合すでに所得配分による節税を行っていますので、会社にしたからといって給与所得の分散による節税メリットはあまりなくなります。

 この場合では奥様の給与をそのまま会社でも支給すると社会保険に奥様が加入しなければならなくなり社会保険が多くなるのでその部分で節税効果より社会保険のキャッシュアウトが多くなってしまいます。国保税は上限があります。土建国保は一定ですので社会保険とどちらが安くなるかという比較が必要になります。

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主な業務地域

埼玉県、さいたま市・川口市・春日部市・越谷市・草市加・鴻巣市・久喜市などを中心に、郵送でも対応が可能ですので、埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県・群馬県・栃木県・茨城県・全域で対応が可能です。