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令和4年度 税制改正

 令和4年度税制改正項目です。消費税に改正がすくなっかったですが所得税や法人税はいつも通りの量で改正がありました。

国税通則法 改正

(1)改正項目

 記帳義務を適正に履行しない納税者等への過少申告加算税・無申告加算税の加重措置

(2)内容

 所得税、法人税、消費税の税務調査で帳簿の提出が求められた場合に①記帳していない・保存がされていない ②提出された帳簿に収入金額の記載が不十分だったときは、通常化される過少申告加算税や無申告加算税に10%を上乗せするものです。

(3)施行期日

 令和6年1月〜の申告について適用

(4)補足

 令和3年度の税制改正で電子帳簿保存法の書類保存について同じように加算税にさらに10パーセント加算する罰則ができました。これと同じように電子データでないときも、保存状態がひどいときは加算税にさらに10%加算するということのようです。

 電子データ保存やインボイッスが始まると、帳簿要件はとても複雑で厳しいものになります。証拠書類をきちんと保存し見やすいようにしておくことがさらに重要になります。会計事務所も会社の負担にならないように、そしてできるだけ簡単で税務調査の保存要件に耐えられるようにお客さんの業態ごとに個別に考えていかなければならないと思います。

 経営者は今後の経営だけでも忙しいのに、帳簿の要件が厳しくなると苦しいと思いますが、証拠書類の保存をきちんとすることを会計事務所と考えていくことになります。

 この内容の詳しい解説は以下のURLをご覧ください。普通に証拠書類を保存し整理し帳簿を付けていれば問題ないですので心配はいらないと思いますが、忙しすぎてできないという社長は当事務所のような経理代行をする会計事務所にご相談いただけましたらと思います。

 https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/tins/r4kaiseinoukan.pdf

所得税法 改正

 令和4年度の所得税法の改正項目です。

1 住宅ローン控除の延長と見直し

(1)内容

 新築の住宅ローン減税の期間が13年に長くなり、住宅ローン控除率は0.7%と今まで約1%だったものが少なくなりました。13年×0.7%=9.1で今までの10年×1%=10なので減税は少なくなると理解すればよいと思います。要は増税です。

 一般住宅とは別にエネルギー消費性向上住宅とい枠ができました。こちらは一般住宅が3千万円までを減税の対象とするところを、4千万円まで認めています。さらに特定エネルギー消費性向上住宅というものは4千3百万円までの借入金を減税の対象としています。

 一般住宅でなく太陽光発電とかの省エネ住宅を優遇していくということのようです。令和4,5年はこのような内容なのですが、令和6年からは一般住宅の枠がなくなります。つまり省エネなどに寄与しない新築住宅は借入して新築しても住宅ローン減税は受けられないということのようです。

 省エネ住宅に税制の方向は切られたようです。こうなると省エネ関連の設備が大幅に増えますので経済が活性化するということかもしれません。でも価格は高くなりますのでその省エネと高くなった分の価格と壊して廃棄するときの価格との兼ね合いで新築住宅をつくるとき考えるのだと思います。

 特に省エネ住宅にしようと考えていない方には高くなる分メリットが小さい税制改正になるかもしれません。

 なお令和6年以降は後押しする住宅消費性向上住宅の借入金の対象枠も4千万円→3千万円、特別の方も4500万円→3500万円と少なくなることになっています。

詳しくは国土交通省のHPをご覧ください。

https://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000172.html

2 特定居住用財産の買い替え、交換特例の延長

(1)延長

 2022年4月1日〜2023年12月31日まで延長しました。延長になりましたので今までと変わらないというだけです。

(2)特例の内容

 居住用財産の譲渡益がでたときその譲渡益には課税しないで、次の譲渡のときにまとめて課税するという譲渡益の繰り延べの特例などです。

https://www.blogdehp.net/pages/my/blog/article/edit_like_blog/index

3 居住用財産の買い替えなどの譲渡損失の繰り越し控除など

(1)延長

 2022年4月1日〜2023年12月31日まで延長しました。これも今までの制度が延長になっただけなので変わりなしというものです。

(2)内容

 住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの残高を下回る価額で売却して損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。さらに損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年間繰り越して控除(繰越控除)することができるというものなどです。給与所得者が住宅の買い替えをするとき該当すると大きい金額で還付金が出たりします。不動産の売却なので譲渡損失も大きいことが普通だからです。

 詳しくは下記(以外にもありますが)をご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3390.htm

4 住民税と所得税の別選択の見直し 配当・上場株式など

(1)内容

 平成29年の改正で上場株式の配当所得や特定口座の源泉徴収ありの場合住民税と所得税が別の課税方式を選択できるようになりました。所得が1千万円行っていない人などは、住民税を申告不要にして所得税を総合課税にして配当控除を使って税額を少なくするということが選択できるようになっていました。

 住民税の申告をしないと国保税の所得割も少なくなるかもしれませんし、所得税で配当控除を使って住民税で申告不要を使うメリットは所得が1千万円より少ない人にあったのですが、今回の改正で別制度を選択することができなくなりました。

(6)適用

 2023年10月1日以降に支払いが行われる上場株式等に適用されます。個人確定申告は途中からの取り扱いになるのでやってみないとわかりませんが、別制度を使おうとすると2023年の確定申告は面倒なので実質2023年分の確定申告は別制度選択はしないようにするのではないかと考えます。

法人税法 改正

 令和4年度の法人税法の改正項目です。

1 隠ぺい仮装行為費用等の損金不算入

(1)内容

 所得税法と同じなのですが、法人税法でも、税務調査のときに、実際には経理していない経費があると税務署側に主張してきたとき、その経理しなかった経費を認めてほしいということですが、税務署は経費の漏れを認めるのをしに行っているのではなく、売上が少ないことや経費が過大に計上されているのを見つけに行っているので時間をかけたくないところです。

 ところが売上とかの漏れがあったのだったら、実際経費の漏れがあるといわれると、その税務調査の中でやってくれる調査官もいますが、経費の多い部分はあとで更正の請求を出してくださいとかといって実地調査なのに調査しないで計上しない調査官もいます。

 でも納税者側からすれば長引いても困るし認められなくてもいいかというので出さなかったりします。こういったパターンではこの規定は適用しませんので今まで通り漏れていた部分は税務調査で一緒に経費に計上してくださいと言えます。

 この規定で規制しようとしているのは、きちんとした帳簿もなく経費はあるといいながら相手方の名前もはっきりしないような場合です。そのときでも経費はあるのだから反面調査でもして経費にしてほしいというのはダメということです。ほとんど今までの取り扱いと変わりませんが、帳簿もきちんとそろえていないのに経費にしてほしいと主張する納税者がいたのだと思います。

 ほとんどの方にはこの規定ができたからといって関係はないと思います。

(2)適用

 2023年1月1日以後に開始する事業年度

相続税法 改正 2022年

 2022年相続税法の改正項目です。

1 成年年齢引き下げに伴う税制措置の年齢要件の変更

(1)改正内容

 民法改正により成年年齢が引き下げられることに伴い以下の相続税関連の制度にかかる適用者の年 齢要件が20歳から18歳に変更となります。

①相続税の未成年者控除適用における相続人

②相続時精算課税制度適用における受贈者

③直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例制度における受贈者

④非上場株式等に係る贈与税の納税有訴制度における後継者

⑤結婚子育て資金の一括贈与非課税制度適用における受贈者

【作成中】

2 住宅取得資金に係る贈与税の非課税制度

(1)適用期限

 適用期限を2023年12月31日まで2年間延長する。

(2)非課税制度限度額

 新築等に係る契約の締結時期にかかわらず、住宅取得資金等の贈与を受けて新築等をした次に掲げる住宅家屋の区分に応じる金額

①省エネ住宅  1,000万円

②①以外      500万円

(3)適用対象要件

既存住宅家屋の適用対象要件について、建築年数要件を廃止するとともに、新耐震基準に適合している住宅用家屋が加えられます。

(4)受贈者の年齢要件

受贈者の年齢要件を20歳以上から18歳以上に引き下げます。

3 適用期日

2022年1月1日以後の贈与に適用・・・上記(1)〜(3)

2022年4月1日以後の贈与に適用・・・上記(4)

減価償却資産 30万円未満

2 少額減価償却資産等の損金算入の制限

(1)内容

 10万円未満の減価償却資産・・・・事業共用で取得価額が全額損金

 20万円未満の減価償却資産・・・・事業共用で1/3づつ損金算入

 30万円未満の減価償却資産は中小企業で青色申告のとき300万円まで即時償却

でした。

 まず30万円未満の少額減価償却資産のところは延長になりました。

 そのうえで、上記の3つについて、主にリース業などでない会社は上記の制度を除外するというものです。リース業などでないときは購入して一気に損金にして節税できないように改正したようです。あまり該当する会社はないと思います。本業以外にわざと10万円未満の資産を購入しリースをするというときですのでわかりずらいといえばわかりづらいです。

 リース業などは継続して損金にして売り上げが上がるのでそこは制限しないです。30万円未満で購入できてリースできるような機械などが該当します。

(2)適用

 中小企業の30万円の少額減価償却資産の損金算入は令和6年3月31日までに取得した資産まで延長されました。

 3つの損金算入の制限が始まるのは、令和4年4月1日以降に取得した資産からです。

令和3年度 税制改正

令和3年度の税制改正のうち主なものを記載します。

国税通則法の改正

  押印義務の見直し

   税務関係書類のうち、次のものを除き提出の際押印が不要になりました。

  ①担保提供書類及び物納手続き関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付が必要なもの

  ②相続税・贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割に関する書類

所得税法の改正

(1)住宅ローン控除期間13年の延長

 消費税率10%の住宅の取得等の場合で、一定の期間に契約したとき、2021年1月〜2022年12月までの間に居住した場合に適用するものです。

(2)退職所得課税

 勤続年数5年以下かつ役員等でないものの退職金で退職所得控除を差し引いた残額のうち300万円を超える部分の1/2課税が廃止されます。2022年以後の所得税から適用になります。 

(3)セルフメディケーション税制

 セルフメディケーション税制は適用期限を5年間延長します。 

法人税法の改正

(1)中小企業者等に対する軽減税率の延長

 所得800万円以下の部分に適用される法人税の軽減税率15%を令和5年3月31日までに開始する各事業年度に適用します。

(2)中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特例

 適用期限が延長されました。2021年4月〜2023年3月までの取得等に適用します。また制度の対象となる指定事業に不動産業、物品賃貸業、一定の料亭などの飲食店業が追加になりました。

作成中

2019年10月1日 消費税率が10%に引上げられることが予定されています。

 現在、消費税の引き上げが予定されています。2019年10月1日です。消費税率は10%ですが、飲食品と新聞などは8%の軽減税率が適用されることになっています。税率の引き上げから4年後にはインボイス制も導入される予定です。これから5年間の間で、消費税は税率や制度に改正があり難しい方向に変更になるようです。

 10%の引上げは2019年10月1日の予定です。内訳は国と地方に分かれていて、国の分が7.8%で地方消費税が2.2%になります。そのうち飲食品と新聞は8%のままですが、内訳は今までの税率とかわり、国が6.24%で地方消費税1.76%になります。

 2023年10月1日からは、インボイス制度が導入される予定です。適格請求書等保存方式といいます。税務署に届け出て登録し、税務署が要求する内容を記載した請求書を発行することで消費税の課税仕入れを認めるというものです。

 消費税法に規定した内容を記載した請求書や領収書=適格請求書等は、税務署に登録した発行事業者しか発行できなくなります。事業者にとっては厳しい内容と思います。消費税を支払うだけでなく請求書までも作成することを要求されることになります。

簡素な区分経理

 2023年10月1日からインボイス方式が導入されます。そこからは税務署に登録して適格請求書を作成することになるのですが、インボイス方式が始まるまでの2019年10月1日〜2023年10月1日までの期間は、簡素な区分による区分経理が認められます。

 簡素な区分の経理とは、請求書を8%の項目と10%の項目に分けるやり方や、8%に印をつけるやり方や、8%と10%に請求書を分けるやり方などがあります。一番見てわかりやすいのは請求書を8%と10%に分けてしまうものだと思います。

 でも、そうすると今まで作成していた請求書が2倍に増えてしまうことになります。8%の税率を使わない業種の人が多いと思いますので、事業者全体に影響が出るわけではないと思います。しかし、飲食などになると課税仕入れで8%が出てくる可能性がありますので、事業者側が発行しないでも8%の影響を少しは受けることになると思います。

平成31年度税制改正 閣議決定

 平成30年12月14日に「平成31年度税制改正大綱」が公表されました。

 平成30年のような盛りだくさんの内容ではないようです。なお、やっている人は少ないと思いますがビットコイン(仮装通貨)の項目があり、今まではっきりしていなかった期末評価など取り扱いがはっきりしてきました。

 ビットコインについては株式のように取引報告書を整備し計算を単純化したようですが、日本以外の取引所で行う場合など、まだ課題は残るようです。

 また、中小企業の法人税の特例税率が延長されました。改正項目ごとに下記に記載しています。

所得税 住宅ローン控除の拡充

 消費税率10%が適用される住宅の取得等について、住宅ローン控除の控除期間を3年延長し13年間とする「特例」を設けました。

 一般住宅の場合、認定長期優良住宅などの場合・・・と分類される区分に応じ適用年度の11年目から13年目までの隔年の住宅借入金等特別控除額で控除するというものです。

 適用期限は令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住のように供した場合です。

(1)一般住宅の場合の延長された3年間の控除金額は次の少ないほうになります。

①住宅取得等の年末残高(4千万円上限)×1%

②住宅等の取得価格の税抜価格(4千万円上限)×2%÷3

(2)認定長期優良住宅など

①住宅取得等の年末残高(5千万円上限)×1%

②住宅等の取得価格の税抜価格(5千万円上限)×2%÷3

所得税 ふるさと納税制度みなおし

 ふるさと納税制度の対象とする地方公共団体について指定し、指定を受けていない地方公共団体はふるさと納税の対象外としました。指定を受ける基準は以下の2項目になります。

(1)寄付金の募集を適正に実施すること

(2)返礼品を送付するときは次の2つとも満たすこと

  ①返礼品の寄付額に対する割合を3割以下とすること

  ②返礼品を地場産品とすること

 この取り扱いは令和元年6月1日以後に支出された寄付金について適用します。

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