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2019年 相続法 改正

 民法の改正がありました。2019年1月13日から改正項目について段階的に施行されていきます。相続税法と直接関係する部分もありますが、相続全般なので相続税の出ない方にも影響のある改正となっています。

 特に、遺言書は今まで認められていなかった方法が認められることになります。保管方法も公証人役場でなく法務局が保管してくれるという費用がかからず安心できる内容になっています。

 以下改正項目を記載します。

法務局の遺言書保管サービス

 2018年7月「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。これによって、公証人役場で保管の公正証書遺言より簡単に安くできるようになりました。また、自筆遺言のわずらわしさもなくなりました。

(1)自筆証書遺言の緩和

 自筆証書遺言も財産目録について手書き作成の必要がなくなりました。今まで自筆遺言はすべて手書きで行わなければなりませんでした。財産の種類がたくさんある場合はすべて手書きにするのですから、高齢の方など、時間がかかり面倒な作業でした。

 改正では、自書によらない財産目録を添付することでよくなりました。パソコンで目録を作成したり、通帳のコピーを添付したりして手書きでしなければならなかった財産目録を簡単にしました。

 内容の偽造防止をするため、財産目録にはその紙面に署名押印し確認することとしています。何枚かある財産目録でしたらその紙面ごとにその内容が正しいことを本人の署名押印で確認するようになっています。

 施行は2019年1月13日からです。

(2)法務局保管サービス

 自筆証書遺言については、現状で自宅に保管されることが多いようです。そこで問題となるのが、遺言書が紛失する恐れがあること、相続人に遺言書の破棄、改ざんなどがおこなわれる可能性があることが挙げられていました。

 結果、争いが起こる原因となっていました。しかし、公証人役場への保存は費用がかかりますし、時間もかかります。そこで、法務局で保管する対応策が検討されました。

 法務局で保管すると、全国一律のサービスが提供できること、自筆遺言でも個人の情報が漏れないこと、国側から見ると相続登記がされないことによる所有者と名義人の相違が解消されやすくなること、つまり法務局で保管するので相続登記の促進につながること、そして、なにより公正証書より安いことが、よい点として挙げられます。

 自筆遺言の場合、自宅の仏壇や金庫などに保管して、相続が起こると相続人が裁判所に持って行き検認をするというものでした。このことから、遺言書があることを知っている相続人が相続人の全員でないことも考えられます。また、一部の相続人に不利な内容があると改ざんされる可能性もありました。

 2020年7月10日施行の法務局保管制度では、裁判所の検認が不要となります。また、相続人の1人に証明書を交付したり遺言書の閲覧をさせた場合、他の相続人に遺言書が保管されていることを通知します。一部の相続人だけが知っているという状況がなくなることになります。

 このようなことから、遺言書の紛失や隠匿などの防止ができ、遺言書があるのかないのかの把握が明快になります。しかも、自分で作れて費用が安いということで、いままでの公正証書遺言より優れたものとなると思います。

 遺言書作成は、行政書士業務として当事務所でも行えますので、今後ご自分でできるとしても行政書士を入れて作成していきたい、または税理士と税金のかかるかどうかとかの相談をしながら内容を決めていきたいという需要が増えていくのではと考えています。

遺留分制度の見直し

 遺留分は、一定の法定相続人に認められる遺産の取得の最低限度の部分を言います。例えば、遺言で全部1人の人に相続させるとなると、他の相続人はなにも遺産を取得することができなくなってしまいます。こんなとき、最低限度の遺留分を主張することができます。

 遺留分は、法定相続分の半分、相続人が直系尊属(父母・祖父母)のみの場合は法定相続分の1/3というように割合が決まっています。例えば、配偶者の法定相続分が1/2だとすると、その半分が遺留分なので相続する財産の1/4になります。

 相続する財産が土地建物、預金、株式などいくつかの種類になっていたとき、遺留分より相続する財産が少ないということで遺留分減殺請求をするといったんすべての財産が共有状態になってしまいます。これが、今までの制度で不動産の共有状態などで処分が複雑化することなどを解決するため制度が変更されました。

 今回の改正では、遺留分を侵害された人は、遺贈や贈与を受けた人に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになります。このことから、土地などが共有状態になり持ち分の処分が難しく問題があったのですが解消されることになります。

 この改正によって、遺留分減殺請求権の行使により共有関係が当然に生じることを回避することができるようになります。また、遺贈や贈与の目的財産を受贈者に与えたいという遺言者の意思を尊重することができるようになります。

 なお、遺贈や贈与受けた人が金銭をすぐに用意できない場合は、裁判所に支払期限の猶予を求めることができます。遺留分の請求を受けた人は金銭での支払いの必要がありますので、相続のとき注意が必要と思います。この場合の遺留分の計算は、生前贈与に関し原則10年という制限が設けられました。また、遺留分減殺請求には1年以内に行うという制限があります。それと兄弟姉妹はすることができません。

 この改正の施行は2019年7月1日です。

配偶者居住権

 配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、終身または一定期間、その建物に無償で居住することができるようになります。被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。

 例えば夫、妻、子供1人の家族で、夫が亡くなった場合です。居住用の土地建物と現預金だけが相続財産です。遺留分などもありますので、法律通り分けると妻と子供で半分ずつになります。もちろん分割協議で妻が全部取得ということもできますが、ここでは法律通り分けるとします。

 こういった場合、配偶者は年齢も高く今まで長く住んでいた家に暮らしたいという希望がありますから、家を相続することになります。現金は半分ですから子が相続するとします。そうすると、配偶者は、家はあるが生活費がないので不安という状況になってしまいます。

 今回の改正では、配偶者は自宅での居住を継続しながらその他の財産も取得できるようになりました。施行は2020年4月1日からになります。

 配偶者居住権は、住んでいた土地建物のを配偶者居住権とその他の権利と2つに分けるものです。通常、相続では所有権で全部取得するか共有で取得するかになりますが、配偶者以外の人が取得するとと家を売ってお金を作ってとかということになりかねません。そうすると配偶者の居住する場所がなくなるので、もし配偶者が相続で取得しなくても、そこに住んでいられるという権利を分けて作りました。

 所有権から配偶者居住権の価格を引いたものが、負担付所有権として配偶者以外の人が取得する場合の価格になります。相続税のほうでは配偶者居住権に税金はかからないことになっています。配偶者居住権は一定期間でも終身でもよいことになっています。また、相続では登記する必要があります。

 遺産分割では具体的な金額が問題になると思います。負担付所有権の価値は、建物の耐用年数、建築年数、法定利率等を考慮して配偶者居住権の負担が消滅した時点の建物敷地の価値を算定したうえ、これを現在価値に引き直して求めることができることになっています。

 配偶者居住権で住んでいる配偶者が亡くなったとき、その権利は消滅します。そうすると負担付所有権を取得している人が、通常の所有権をもつことになります。

 なお、自宅を共有にしている場合も多いと思います。自宅を共有にしている場合に配偶者居住権が設定できるかどうかには、共有の状態がどうかで変わります。配偶者と2人で共有の場合は配偶者居住権が設定できますが、夫と長男で共有している場合には、その妻は夫が亡くなっても配偶者居住権の設定ができません。

預貯金の払い戻し制度

 預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払い戻しが受けられる制度ができました。

 この制度は、2019年7月1日施行です。

 相続人が相続人の分の預貯金の払い戻しを銀行に請求したとしても、銀行としては分割協議書がなければ、その払い戻しをするとあとで分割協議の内容と違うと分割協議取得した相続人から請求されることが想定されます。よって、預貯金の払い戻しは相続人単独では認められないことがありました。

 判例では、平成28年12月の最高裁判例で、預貯金を遺産分割前では相続人が単独で引き出せないということになったようです。それまでは、相続人は自分の法定相続分について預金を引き出すことができると考えられていました。これも最高裁判例のようです。平成16年にだされたようです。

 「預貯金債権」のような「可分債権」の相続について、相続開始と同時に当然に相続分で分割相続されるということのようです。実際、銀行は相続人の請求で支払っていたことを知ってます。でも、その後の分割協議で別の分割をされると銀行側は対応に困ることになります。

 平成28年12月には、相続人は単独では銀行預金を引き出せないということになりましたので、生活費や葬式費用に困る方も出てきました。そういったことを、判例ではなく法律に盛り込んだようです。

 私にはよくわかりませんが、最高裁の判例が平成28年12月を境に変わるということは、それまで間違っていたということで、間違っていたことがおこなわれていたということになるのだとしたら、裁判官によって法律は変えられてしまい何が正しいのかわからなくなる気がします。こういうところは弁護士の分野なので私の理解が足りないのだと思いますが。

 この新設された制度によって、相続人は相続預金のうちの一定額について取引銀行の窓口で払い戻しを受けられることになります。制度利用には、所定の書類が必要となります。書類を提出した後、銀行で審査があり、その後、払い戻しとなります。しかし、遺言書がある場合で預金が別の人に相続されるときなど、この制度を利用できないことがあります。

   民法で改正された内容は、2つの払い戻し制度です。1つは、家庭裁判所の判断により払い戻しができる制度です。これは家庭裁判所に遺産分割の審判や調停が申し立てられている場合に、各相続人が家庭裁判所に申し立ててその審判を得ることで、相続財産の全部または一部を仮に取得し、金融機関から単独で払い戻しを受けることができます。

 もう1つは、家庭裁判所の判断を経ずに払い戻しができる制度です。各相続人は、口座ごとに単独で払い戻しできる計算式を使い計算した金額については、家庭裁判所の判断を経ずに金融機関から単独で払い戻しを受けることができます。なお同一の金融機関からの払い戻しは150万円を上限とします。

 単独で払い戻しできる額の計算式は

=相続開始時の預金額(口座ごと)×1/3×払い戻しを行う相続人の法定相続分

です。

作成中

平成30年 税制改正

Ⅰ 一般社団法人等に対する相続税の課税の強化

  相続税・贈与税は、原則、個人間の財産の移転に課されます。

  そこで、その課税を逃れようと、親族中心に一般社団法人等を設立して、

  その法人に財産を移転させる動きが目立ちました

  しかし、H30.4.1以後に下記のいずれかを満たす一般社団法人等の理事

  (理事でなくなってから5年を経過しない者を含む。)が死亡したときは、

  その一般社団法人等に相続税が課されることになりました。

    相続開始直前において理事のうち親族等が半数以上

    相続開始前5年以内において理事のうち親族等が半数以上いた期間が3年以上

  相続税を回避したいからといって、安易に法人に財産を移転しない様にしましょう。

Ⅱ 広大地の廃止と地積規模の大きな宅地等の適用

  面積の広い宅地等は広大地として評価額が4割以上下がりましたが、

  この適用がH29.12.31以前の相続・遺贈・贈与で終了しました。

  その代わり、H30.1.1以後の相続・遺贈・贈与から

  「地積規模の大きな宅地等」の適用が始まりました。

  これは下記の全てに該当する面積1,000㎡(三大都市圏では500㎡)以上の

  宅地等の評価額が2割以上下がるものです。

   市街化調整区域(都市計画法第34条第10号又は第11号の規定に基づき

    宅地分譲に係る同法第4条第12項に規定する開発行為を行うことができる

    区域を除きます。)に所在する宅地に該当しないこと

   都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域に所在する

    宅地に該当しないこと

   指定容積率が400%(東京都の特別区においては300%)以上の地域に所在する

    宅地に該当しないこと

   評価通達22−2に定める大規模工場用地に該当しないこと

   路線価地域に所在するものについては、

    普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区に所在すること

  広大地に比べて評価額があまり下がらない恐れがありますので、注意しましょう。

Ⅲ 小規模宅地等の特例の厳格化

  小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たす宅地等の評価額が最大8割

  (貸付事業用宅地等は最大5割)下がるというものです

  その一定の要件が下記の様に厳しくなりました。

   家なき子特例の厳格化

    被相続人が居住の様に供した宅地等の評価減は、

    被相続人と同居していた親族だけでなく

    別居していた親族にも適用の可能性があります。

    これは、単身赴任者等が相続する際の救済措置です。

    しかし、この規定を悪用して、単身赴任者等でない別居親族でも、

    適用可能な状態となっていました。

    そこで、H30.4.1以後の相続・遺贈から、別居親族なら

    実質的に単身赴任者等でないと、評価減が適用されないよう改正されました。

   貸付事業用宅地等の要件の厳格化

    賃貸用不動産の購入・売却のし易さに目を付けて、少しでも評価額を減らそうと、

    現金を賃貸用不動産に変える動きが目立ちました。

    その動きを阻止すべく、H30.4.1以後の相続・遺贈から、

    相続開始前3年以内に新たに賃貸を始めた物件は、

    評価額が減らないよう改正されました。

    (ただし、相続開始まで3年を超えて事業的規模で貸付を行っていた人は、

    この改正の対象外です。)

    ゆえに、評価額を下げたいからと言って、賃貸用不動産を購入する際は

    慎重になりましょう。

Ⅳ 非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予の特例

  会社経営を後継者に継がせる際、株を後継者に渡すことが多いと考えられます。

  しかし、下記の様に税金が発生します。

   A→Bに株を売却・・・Aに所得税がかかります。

               また、BはAに購入代金を支払わないといけません。

   A→Bに株を無償で渡す・・・Bに贈与税がかかります。

   Aが死亡したとき、A→Bに株が渡る・・・Bに相続税がかかります。

  このの贈与税及びの相続税の納税を猶予したりする制度があります。

  この納税猶予の制度に特例が加わりました。

  (適用期間:H30.1.1〜H39.12.31の贈与・相続等)

  この特例を適用すると、今までの制度と比べて、例えば下記の様なメリットがあります。

  今迄 特例
対象株数 総株式数の最大2/3まで 全株式
 納税猶予割合  贈与100%、相続80% 相続・贈与共に100%
適用者 後継者1人まで 後継者3人まで
雇用確保要件 承継後5年間平均8割の雇用維持 弾力化
相続時精算課税 60歳以上の者から
20歳以上の推定相続人・孫
への贈与
60歳以上の者から
20歳以上の者への贈与
(推定相続人・孫といった
制約なし)

ただし、特例を適用するためには、申告期限内に一定の書類を作成したり、

担保を提供したりする等の必要が出ます。

(弊社でその書類作成の助言等を行うことは可能です。)

また、適用後も、継続届出書を提出し続けたり、

株を取得した人が経営を続けたりしないといけない等の要件があります。

更に、あくまでも納税猶予の制度なので、納税猶予が切れると、

本来納めるべき税金に加えて利子税まで納税しなければいけなくなります。

本規定の適用を受ける際は、常に適用を受け続けられるようにしましょう。

Ⅴ 特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度

  文化財等を美術館等に寄託した状態で、その寄託した者が死亡し、

  かつ、その文化財等を取得した相続人等がその寄託を継続すれば、

  担保の提供を条件に、相続税の納税が猶予される制度が始まる予定です。

  適用時期は未定ですが、文化財等を国としても保護したいでしょうから、

  注目に値する制度と考えます。

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