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相続の土地建物の登記の税金を教えて下さい。

 相続にかかる登録免許税は、不動産の価格×4/1000です。不動産の価格は、土地建物については市町村の固定資産課税台帳の価格です。固定資産課税台帳に価格がない場合は、法務局で登記官が認定した価格です。新築や購入した時期によっては課税台帳に価格がない場合があります。

 売買や贈与などの場合は、登録免許税が不動産の価格×20/100なので、相続で取得したときは登録免許税は売買などの1/5になっています。なお、4/1000で計算した金額が1千円以下のときは千円になります。

 相続により土地を取得した場合で、相続登記をしないものの登録免許税の特例があります。

 個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないこととなりました。 

銀行の口座の書き換えに分割協議書が必要ですか

 事業をしている方などは銀行の通帳を止められてしまうと支払いや入金ができなくなりますので、急ぎで銀行口座の名義変更をしたいと思います。急ぎで名義変更する場合は、分割協議書を作成しなくても銀行にある分割協議書と同じような内容の書面に相続人が実印を押し署名するとその口座については名義変更ができます。

 この方法ですと、銀行ごとに必要な3,4枚の用紙を集めて一々住所とか名前とか相続人の全員が書き込まなければならないので面倒ですが、一部の銀行だけ相続する人が決まっていて急ぎということでしたら各銀行の様式で対応ができます。

 急ぎの銀行だけ先に解約し相続人の1人が取得するとか、急ぎで対応する場合は銀行にある用紙を使い手続きをするとよいと思います。お急ぎでなければ分割協議書を作成し、銀行の用紙を取得し書き込んで銀行に持って行くということでよいと思います。

 銀行の用紙の中に自署する部分があるので、一度は取得する相続人が銀行に行くことになります。

口座の解約や名義変更で郵便局と銀行で違いはありますか

 一般的に郵便局の手続きに時間がかかると言われています。また、銀行でも相続の手続きを集中センターで行う銀行と各支店で決済できる銀行があり、銀行によっても対応が変わってくるようです。

 埼玉りそな銀行では相続の担当者が支店にいますが、書類を作成し、その後、相続手続きを集中して行う部署へまわして審査するようです。このような場合、細かい質問に対応できるかどうかが支店担当者の力量に左右されるかもしれないので時間がかかることもあるようです。

 信用金庫の場合は各支店で担当する人が支店で決済できるようです。そうすると、その担当者が支店内での決済でできるので早い処理になるようです。

 ゆうちょ銀行は一番時間がかかります。代理人で委任状で処理する場合などでも、委任されている事項や名寄せなど項目を逐次書き込まなければならないので、普通の銀行と少しちがいます。書類が細かいです。それと集中センターでの処理になるので時間がかかるようです。

 必要なものは、分割協議書があるかないか、遺言書があるか何もないかでちがってきます。基本は被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と相続人の戸籍謄本と印鑑証明書などになります。通帳の原本は必要ないようですが、郵便局などは正確に記号番号が分からないと取り扱ってくれないこともあるようです。わからないときはまず名寄せをしてからになるようです。

◆作成中

分割協議書とはどうしてつくるのですか

 相続人全員で遺産分割協議をおこない、その合意した内容を書面に記録したものが遺産分割協議書です。遺産分割協議書は、相続人全員が実印を押印し印鑑証明書を添付して、記載されていることに同意したことを対外的に証明します。

 相続があったときの銀行口座の解約手続きや相続で土地建物を登記するときに使います。相続人全員の同意が必要ですので、協力的でない人がいると分割協議書が作成できなくなる場合もあります。そのようなときは相続税の申告も特別な方法によって申告することになり、面倒なことになります。

 遺産分割協議書のひな形は、たくさんネットにありますので参考にすることができます。どの様式を使っても問題はないです。銀行の口座などは金額まで書く必要はありません。その口座を引き継ぐ相続人がいるなら、その口座を特定できれば大丈夫です。

 現物を分割する場合がほとんどと思いますが、代償分割や換価分割などになる場合は分割協議書の書き方も独特のものになります。それでも、ひな形はネットにたくさん出ているので特に困らないと思います。

 分割協議書は遺産分割協議が整ったものから順にその部分だけを作成しても大丈夫です。例えば、土地だけの分割協議書を作成するというものです。さきに分割協議書で土地だけ分割して、残りは時間がかかるので後から作成するということも大丈夫です。

 分割協議書を作成するとき署名実印とありますが、記名実印で作成することが多いです。でも、ご自分で作成するときは署名押印で作成するとよいかもしれません。

 寝たきりの方がいる場合、押印も意思表示もできませんのでどうするか、相続人に海外に住んでいる人がいる場合、実印がない国があるがどうするか、分割協議がまとまらないときどうするか、遺言書があるがその通りにすることに反対の相続人がいるときどうするか、相続人が兄弟姉妹の代襲相続人になり全国にいてお付き合いが全くないときどうするか、法定相続人以外の遺言者が包括贈与を受けたときどうするかなど実務ではいろいろなパターンが想定されます。

 でも、ほとんどの相続では現物の分割になりますので、相続人全員の合意で円満に話し合った内容をそのまま明確に記載し、全員が目を通し納得して実印を押すという手続きになります。

相続税が出るかどうか

 相続税申告書の提出が必要かどうかは簡単に考えると、①相続税の納付がある ②相続税の納付はないが特例を使うので申告する必要がある ③申告の必要はないが、ぎりぎりなので念のために0円の申告書を出す という3パターンになると思います。

 相続税の納付がある場合は、遺産総額が基礎控除の3千万円+600万円×相続人の人数をこえるときです。おおざっぱにどのくらいの財産があるかをまとめて、控除額と比較すると相続税の申告が必要かどうかが分かると思います。

 ぎりぎりのときは0円であることを証明するために申告書を出すか、お尋ねがありますのでその養子に資料を添付して提出すればよいと思います。

 小規模宅地の特例を使う場合などは、申告する必要がありますので、納付税額が出なくても申告します。

 総額はおおざっぱでよいと思います。土地建物は固定資産通知書の評価額で集計し、株式はだいたいの時価で集計すれば算出できますので、預金と合わせて控除額と比較すると目安になると思います。

亡くなった父の戸籍はどのくらいまで必要なのでしょうか

 相続のとき必要となる書類に、被相続人の戸籍は出生から死亡までと記載されています。生まれてからずっと埼玉県のさいたま市に住んでいたということでしたら難しいことはないのですが、転勤などで日本中を転々としていた場合などは必要となる戸籍がたくさんになり取得することが大変になります。

 現在からとれるところまででよいのでしょうかということを質問されることがあるのですが、戸籍は被相続人のお父さんかその上の祖父の戸籍から必要になります。相続人の把握のためになりますので、博多市から川口市に来て横浜市にいき、また草加市に戻ってきた場合などはその転籍した市町村で戸籍がつながるようにすべて取得することになります。

 そうなると、被相続人の戸籍が何か所も経由している場合、市役所が遠い場合がほとんどと思いますので戸籍を取得することも大変と思います。行政書士や税理士は戸籍を職権で取得することができますので、ご依頼があれば職権での取得もできますが、ご自分で取得するときは郵送の方法になると思います。

 郵送での取得は、各市役所に相続の差異の戸籍の取得に必要な書類と料金がでていますので、HPをみておこなうことになります。でも、書類が不足していたりすると時間がかかると思います。また、料金は現金を送るのではなく通常は小為替でおこなわれます。

 おすすめはしませんが、現金をティッシュにつつんで送ってもきちんと届けば市役所は対応してくれます。

 戸籍はつながっていないと、次の市役所に請求できませんので、1市役所ごとに進んでいくことになります。時間と労力がかかりますが、どうしても必要な作業になります。

 上記で行政書士などは職権で取得できると書きましたが、委任状で取得することは資格など必要ありませんので、通常は委任状での取得になると思います。相続人としての取得は当然の権利でできますので、相続人であればどなたでも請求することができます。  

作成中

分割協議ができないとき

 相続人が1人でないときは、相続人全員で分割協議書を作成する必要があります。しかし、相続人に連絡がつかなかったり、未成年者だったりする場合があります。このようなときはどうすればよいでしょうか。

(1)相続人に連絡がつかない場合

 相続人がいなくなってしまったり、海外にいたり、被相続人の兄弟の子供だったりすると連絡が取れないことがあります。このような場合、分割協議書はどうすればよいかということになります。個別の事情により対応は変わってくると思います。

 相続人が見つからないときでしたら、見つかるまで待つことになると思います。でも、相続税の申告が必要となるといつまでも待てませんので、いったん法定分で相続税の申告だけ済ませて見つかるまで待つことになると思います。

 相続人が見つかるかどうかは、どうして見つからないかの事情によってことなるので、その事情によって変わってくると思います。見つからないのではないか、または見つけるのが難しいということになると・・・作成中

土地建物は登記しなくてもよいと聞きましたが

 亡くなったご主人が相続税が出ることはないので土地建物は自分の名義のままでよいと生前話していたとのことです。相続の相談のときに出た質問です。

<お客様>

 財産は土地と建物と預金が1千万円だけです。相続税は出ませんし、準確定申告が必要なのかどうかもわかりません。生前主人が土地と建物の名義はそのままにしておいていいと話していました。登記量がかからないのでそれであればそうします。

<税理士>

 司法書士の分野ですのでよくわかりませんが、たぶん旦那様は分割協議書を作成して、登記はしないでよいのではないかと話したのかもしれません。分割協議がしてあれば土地と建物が奥様のものという証拠になります。相続で登記がされていなくても売買するときに登記が必要になったときでもそのとき分割協議書をもとに登記することができます。

<お客様>

 分割協議書を作成すれば登記は必要ないということでしょうか。

<税理士>

 法律に不動産は登記することとなっていますので、罰則がないとしても現在の真の所有者がわかるように登記したほうが良いと思います。司法書士の手数料はそれほどかかりませんし、土地の値段もそれほど高くないと思いますので登録免許税も相続ですと割安になっています。

 理論的には相続の分割協議書があれば問題は起こらない気がします。でも実際の所有者がはっきりしていますので分割協議書を作ったついでに費用も少しかかりますが登記したほうが良いと思います。登記しなくてもお金を借りることもないし、担保に入れることもないということも旦那様は考えていたのかもしれません。もし分割協議書があればそれのは印鑑証明書が添付されますのでそれを一世とにして戸籍とかをまとめておけば登記するための書類はそろっていることになります。

 住民票マイナンバーなしも必要ですが、それは奥様本人のものですのでご自分で簡単に取得できます。費用の面が心配でしたらご自分で法務局の相談コーナーに行って手書きで作成してそのまま提出する子もできます。

 登記というと難しそうですが、実際はA41枚に名前とか住所を記載するだけです。本人のものでしたら問題ありませんので登記しておいた方があとあとお孫さんとか生まれたときにも問題がないのでよいかと思います。

<お客様>

 分割協議書だけでは足りないということで理解しました。

<税理士>

 足りないことはないのですが、法律通り処理したほうがあとあと面倒ではないかなと思っているだけです。私も自宅を建てたとき自己資金で建てたので登記する必要がないのでそのままにしましたが、行政書士会から登録するとき建物の登記がないといわれて仕方なく登記した経緯があります。

 登記すると取り壊すとき抹消登記するのでまた費用が掛かりますが、一生に1回くらいと思いますしなにかのときに指摘される可能性があります。

会社員ですが農地を相続しました

 会社員の方が農地を相続することも普通にあると思います。この場合どのようなことに注意したらよいかという質問がありました。以下はお客様と税理士の会話です。

<お客様>

先日父が亡くなりました。相続人はこども3人です。長男は私ですが、会社員をしています。相続税は出るでしょうか。

<税理士>

相続税が出るかどうかは、3千万円の基礎控除と3人×600万円=4800万円を遺産が越えるかどうかで大体わかります。大雑把で結構ですがどのくらいの財産がありますでしょうか。土地の価格は固定資産税の通知書が毎年5月ごろ来ると思います。それを見るとわかります。評価額と書いてあるところが土地の固定資産税の評価額です。ただそれに倍率かけたりするのでそこから見て分かるのは本当に概算だけですが。

<お客様>

預金は3千万円で土地が農地も含め結構多いです。調整区域です。土地の値段は安いと思います。固定資産税の通知書は手元にありません。探せば出てくると思いますが、その固定資産税通知書以外に何かわかるものはないでしょうか。

<税理士>

 固定資産税通知書以外ですと、名寄帳か評価証明書です。評価証明書は不動産登記のときも使いますので、いづれ必要になります。ただ登記で必要な評価証明書となくなったときの評価証明書は年度が違うこともありますので、細かいですが注意が必要です。といってもほとんどは同じなので影響はないと思いますが。

 土地の場合、農地でしたら市街化調整区域と思います。農地を駐車場とか資材置き場とか農地以外のものに使っていたりしないでしょうか。

<お客様>

農地はそのまま農地で使っています。でも貸しています。名寄帳というのは市役所で取得できるのでしょうか。

<税理士>

名寄帳は市役所の税務課で取得できます。その市にその人の持っている土地建物などが一覧表になっているものです。やすい市役所ですと30円くらいで発行してくれます。農地を貸しているのでしたら、農業委員会を通して正規の手続きで貸し付けているでしょうか。そうでないと闇小作になり賃借権が認められないので農地の評価が下がりません。

<お客様>

 農業委員会とかの手続きはしていないみたいです。父のことなのでよくわかりませんが、この前農相委員会の人と話しているとき正規の手続きをしたほうが良いという話を聞き、これからは農業委員会を通して貸し付けをします。

参考までに

https://www.city.moriya.ibaraki.jp/kurashi/nogyo/baibaitou/noutibaibaitaisyaku/yamikousaku.html

<税理士>

農地の場合どの地域にあるかで相続税の土地の評価の仕方が変わってきます。普通は調整区域で農業振興地域で農用地だと思います。農業振興地域は市役所で農業振興区域図というものが売っていますのでそれを購入するか、ネットでみるかで区域がわかります。市役所に電話して聞いてしまうのが確実です。

相続税の依頼があったときは、名寄帳は農地の一覧になっているので電話で上から農業委員会の人に青々ですかとか地番を言って聞いてメモしてしまいます。またはFAXで送付してメモをしてもらいます。青青とは農業振興地域にある農用地です。農業振興地域にあっても転用していて青ではなく白になっているところがあるので、青青といってその場所の区分を特定していきます。

青とは市役所が作っている農業振興区域図に農業申告地域が緑色(これを青といっているのかと)に

なっているので青といっています。農地だったところを資材置き場とかに変更すると農用地ではなくなるのでそこは青色の中に白の部分がでてきます。農業振興地域の中にも農家とかの家はありますので、そこは農地ではないので白になっています。白になっているところは農地ではなく、雑種地とか宅地とかです。

<お客様>

調整区域の田舎なので宅地の面積は広いです。2千平米以上あります。土地の値段は高くなるでしょうか。

<税理士>

その固定資産税の評価見ないとわからないのですが、安い土地でも2千平方メートル以上あるのでしたらそれなりの値段はすると思います。市街化区域と違いますので億とかになることはないと思いますが。調整区域でも特例があり、地積規模の大きい宅地は減額できることになっています。

ただ調整区域にある土地の場合は条例指定の10号11号区域に該当する場合だけです。10号と11号というのは調整区域なのですが宅地分譲できる区域をいいます。これは都道府県などの条例で指定するものです。開発行為ができる地域なのでとりあえず調整区域でもこの地積規模が大きい宅地に該当するかどうかを確認する必要があると思います。

 もし10号11号地区に該当したら開発できるその建物は宅地分譲かどうかも確認します。開発できる建物に制限があって宅地分譲できないのでしたら、地積規模の大きな宅地の条件を満たさなくなってしまいます。

 調整区域の宅地で評価減できるとするとこの地積規模が大きい宅地に該当するかどうかが大きいです。それと評価減できるとすると小規模宅地の特例も考えられます。農家の場合2つ考えられますのでその検討をすることになります。

<お客様>

お金はあまりないので土地だけですからできるだけ土地を安くしたいです。農地ですから簡単には売れないですし。

<税理士>

小規模宅地の特例は、農業の場合農業用倉庫があるかどうかで土地が安くなるかわかります。農業用倉庫はトラクターとか農薬とか農作業に使うものを置いておく納屋です。その農業用の納屋の敷地の用に供している土地、敷地として使用している土地でしたら400㎡まで80%の減額の対象になります。

宅地が広いので400㎡ですとあまり影響はないかもしれませんが検討したほうが良いと思います。もう一つの地積規模の大きな宅地は土地全体にかかってくるので減額割合が大きくなる可能性があります。もともとの土地が安いとそれほど変わらないということもありますが少しでも安くなるのでしたら検討する必要があります。

調整区域ですので10豪華11号区域に該当するかどうかを市役所で確認します。そのあとその区域で分譲ができるかを確認し分譲ができるときは減額することができます。宅地といっても商業とかの建物を歯科作れないなど制限があるときは該当しません。

12号区域というのが良くあるのですがこの区域の時は地積規模の大きい宅地に該当しません。12号区域は農家分家などで6親等内の血族と3親等内の姻族が普通ですが市役所などによって違いますので確認が必要です。でも6親等の血族とかたくさんいますので売買ができないということはない土地ということになります。

農業の場合あまり現預金の財産はないのに土地だけを引き継いで納税が出ると大変と思います。将来的には農地であっても区域によって分譲できるところが多いですので、各市役所で確認し分譲することも考えることになると思います。

農業委員会の許可がない資材置き場などの評価

 農家の方の評価をしているとたまに畑が駐車場になっていたり資材置き場になっていたりします。すぐに農地に戻せるのでしたらそのまま農地の評価でもよいともいますが、相続税の評価ではなくなった日の現況優先となっています。なくなった日の現況は駐車場だとします。人に貸しているのではなく、自分の家の車とか置いていたとしても現況優先なら雑種地の評価になります。

 調整区域の雑種地なのでどこに当たるのかが少し面倒です。でもそうなるのは農地法の許可を受けている場合で、農地法の許可を受けていないときも多く見受けられます。この場合どうなるのでしょう。農地法では許可していないので農地のはずなのに、現況は雑種地という場合です。

 農地法が許可していない以上見つかればすぐ農地に戻す必要が生じます。よって現況がどうであれ農地に戻さなければならないので雑種地ではないということになるはずです。でも相続税は現況だから雑種地でとなると宅地批准になるのでとても高くなる可能性があります。

 こういった場合農地批准で農地として普通に評価します。そして価値が増えた部分は宅地造成費として造成した部分と考え造成費用を加算するということになります。

 宅地造成費を加算すると高くなる可能性もありますが、通常そういうことをする場合畑だと思います。何かに使う追おうとする畑ですと普通平なので整地費用は掛からないと思います。土盛りですが畑は一段高いところにあるか宅地と変わらないところにあると思いますので土盛りもあまり必要ないのではと思います。そうなると農地の評価のままにして少し上乗せする部分がありますが、整地費用か少しの土盛りで評価額はそれほど高くならないので雑種地の評価をするより全然安いです。

 もっともいったん農地に戻さないと転用許可が取れないので農地に戻す費用が掛かりますので、正式な手続きをとると土地の費用は農地に戻す分下がると思いますが、その辺は土地評価に関係がないと考えるべきかもしれません。

 自分の隣の畑で誰にも迷惑をかけないで使っているくらいでしたら農地のままでもよいのかと思いますが、どうどうと賃料をとって駐車場にしている場合などですとよく調べないと評価額が違ってきます。雑種地は宅地批准で高くなるからです。そして現地調査したとき貸し駐車場を見てしまうとそこは雑種地または宅地と考えてしまうのが普通だからです。転用許可をとっていない農地というところに行きつくためにははじめからこの土地はなんだろうと疑っていないと気づかないです。

 土地の評価をしているといろいろイレギュラーなことがおこります。以前大きな駐車場が転用していない宅地だったことがありました。気づいたので評価はかなり下がりました。でも現地調査だけで車が難題も止まっているところを見てしまうと間違ってしまう可能性も出てくるかもしれません。

宅地の中に居住用の家が複数と事業用の倉庫がある場合の小規模宅地の特例面積

 小規模宅地の特例は免責に限度額があります。居住用でしたら330㎡です。事業用でしたら貸付とかでないとき400㎡です。以前は上限があったのですが今は事業用と居住用は別に足し合わせてよいことになっているので2つがあるときは限度面積は330と400㎡で合わせて720㎡について80%の減額ができます。

 でも1画地の土地の上に被相続人所有の家と長男の家と農業用倉庫があったときはどうその1つの面積を区分すればよいでしょうか。建物が3階建てで1階が事業用で2階が貸付用で3階が居住用というのは通達に出ています。面積按分というのがその考え方です。

 この面積按分は考え方としては単純です。按分してその割合で使用しているとするだけです。共有の場合なども考え方は同じで共有割合にしていきます。ところが1画地に複数の建物がある場合はもう少し複雑になります。というかなると思います。なると思いますというのは土地の形状は同じものがありませんので全部パターンが違うのでなると思いますという言い方になります。簡単なものもあるからです。

 簡単なものとか物理的に区切られているときです。塀とかではなく例えば小さい植木のもうなものでも区切られていれば使用面積はその物理的なところで考えればよいです。物理的に居住用の土地につながっている道とかがあればその辺を境に作図することになると思います。またもしあるのであれば建築したときの図面をみるとよいと思います。建築したときその建物はどこに道を接続しているかその範囲があるときがあります。

 建築図面などがなければ現状で図るしかないと思います。50mくらいの巻き尺をもって2人でこの辺りは農業用で使っている部分とか区切ってはかります。それをメモして公図におとします。構図で三角形にして面積をだします。大雑把ですが合理的ですし、合計はあっているので問題ないはずです。そのとき意図的に400㎡全部使おうとして居住用の部分まで入れてしまわないようにするのですが、実際どのように使っている土地なのかは相続人しかわかりませんので相続人の方の意見を聞いて面積の図面でよいかどうか確認していきます。

 1つの建物のときは免責按分が簡単ですが、1つの土地の上に2つ以上の建物があるといろいろ面倒なことがあります。2つの建物があっても実際は1つで考えられるかみたいなものもそうです。なくなったお父さんが済んでいた建物と30cmくらいしか離れていない建物があり相続人が済んでいたとして、お父さんの建物にはお風呂があり、相続人は食事は別にとっているがお風呂は一緒ではいっているみたいなときです。

 名義とか、一緒に住んでいるとか、現状と実態のはなしになりますのでどこまでが居住用かというと難しいことが出てくることがあります。

相続税の期限後申告

 相続税の申告期限はなくなった日から通常10カ月です。お葬式などでやっと落ち着いてきたら8カ月が過ぎていたということもあるようです。相続税の基礎控除は超えているが配偶者の税額軽減があるので納税額が出ない場合とか小規模宅地の特例で評価額が下がるので納税額が出ないというときは特に遅れてしまいがちのようです。

 期限後申告をすると相続税の小規模宅地の特例とか配偶者の税額軽減はどうなるでしょうか。期限後申告というと申告しているような感じですが、期限内に申告していないので税務署からすると無申告です。無申告というと何かバツがありそうな名前です。

 期限後申告=無申告ですが、まず最初に思いつくのが無申告加算税です。無申告加算税は申告期限ないに申告しなかった場合ですが、こちらもいくつか分類され無申告加算税が変わってきます。税務調査によって指摘されたかどうかです。まず税務調査とか関係なく遅れてしまったので自主的に出す場合が考えられます。

 自主的に納付するということはうっかり忘れていたのでということですが、以前は期限後申告は2週間以内に申告し納税も済ませていれば、無申告加算税はなしでした。他の条件もありますが普通該当しないと思います。このあと2週間でなく1か月以内に税務署の調査などでなく自主的に申告して納税すれば無申告加算税はなしと改正されました。平成29年の改正です。現在はうっかり忘れても自主的に1か月以内に申告していれば無申告加算税はかけられないようになっています。

 法人税・消費税・地方税の申告では1か月延長の届出制度がありますのでその届出を出しておけば法定申告期限を1か月超えても期限内申告になります。無申告加算税はかかりませんし延滞税もかかりません。でも利子税がかかります。ただし利子税は経費になりますし、中小企業でしたら金額が小さいので1か月延長できるメリットの方が大きいかもしれません。

 相続税の場合はこういった延長制度はないです。そのかわり担保を提供して延納するという制度はあります。でも無申告とは関係ありませんのでまた別のところで書かせていただきます。

 1か月以内に申告しなかったときは無申告加算税がかかります。こちらも税務調査があるから提出したのではなく自主的に提出したときは、税率が5パーセントと安くなっています。

【作成中2022-07-26】

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