不動産収入と健康保険の被扶養者
旦那さんが会社に勤めていて社会保険に加入している場合で、奥様に不動産収入があるとき奥様の130万円の基準はどう計算されるでしょうか。130万円は給与ならそのままなので分かりやすいのですが、給与が80万円で家賃収入が80万円という場合は答えが分かれてきます。
まず継続的な不動産収入は130万円や160万円などの収入基準の対象になります。しかし家賃収入だけがそのまま足しあわされるのではないときもあります。修繕費とか減価償却費とか経費分は収入から差し引くというものです。この辺の計算は各健康保険組合で違っているようですので一律にはけいさんできないです。よって130万円や160万円などの基準の微妙な時は健康保険組合に電話して計算式をきいて判断することになります。
国保などは世帯で合算ですので扶養の問題はないのですが、会社の被扶養者かどうかになると1人分ですむ保険料が2人分支払うことになりますので重要になるかもしれません。もし微妙に収入が多いときは、持ち分譲渡などで収入を減らすということもできます。でもそのときは司法書士に登記費用とか登録免許税とかがかかることになります。