簡易課税と本則課税どちらが有利ですか?
基準期間の課税売上高が1千万円以上になるとその2年後から消費税の納税義務が生じます。消費税の納税義務のない事業者を免税事業者といいます。消費税の納税義務がある事業者を課税事業者といいます。課税事業者は基準期間の課税売上高が5千万円未満でしたら、消費税の計算方法が2つあり有利な方を選択できます。
2つの方法とは簡易課税方式と本則課税方式です。簡易課税方式は売上高をその業種から6つに分けて区分した売上高からだけで消費税を計算します。簡易課税を選択する場合は課税期間の開始の日より前に簡易課税選択届出書というものを税務署に提出する必要があります。またいったん提出すると、大きい買い物があるので本則有利になったとしても2年間は簡易課税を変更できません。よって簡易課税を選択するときは2年間の期間での判定が必要になります。
簡易課税と本則課税のどちらが有利かは、単純に考えると利益率が高いときは簡易課税有利で、儲かっていないときは本則有利という感じです。簡易課税は売上高からだけ消費税の納付税額を計算します。よって簡易課税では建物を購入するときや高い車を購入するときなど売上高だけからの計算なので考慮しないことになります。
簡易課税が有利か本則課税が有利かはその期が始まる前に経理担当者と打ち合わせして選択していただくことになります。通常は選択した方法がそのまま有利なことが多いです。変更するときは上記の通り大きいものを購入するとか、業態が変わってくるとか、売上高の構成が変わるとか変化があるときになります。