スーツ、メガネ、ハンカチなどは経費になりますか?
事業に直接要する経費が必要経費として認められることになります。事業に直接とは間接的なものはダメということになります。売上を上げるためにその購入したスーツが必要だったか、そのスーツを購入することで売り上げが上がるかということが判断の材料になります。
社長が購入したスーツで営業に行く、営業をしないならそのスーツは必要ないと説明できるのであれば、そのスーツは生活用ではなく営業用になりますので必要経費として認められると思います。どのように事業に必要なのかを具体的に説明できるかで決まってくると思います。
しかし、税務署にはあまり小さい金額のものをつつく調査員は少ないと思います。程度の問題ということもあると思います。年間スーツが夏用冬用2着くらいならいなら営業用としてかまわないけど、5着になるとどうしてという感じになると思います。その他の経費もそうですが、説明できても金額が多くなると指摘される可能性は高くなると思います。
もちろん事業に直接必要であることをきちんと説明できるのであれば、何着買っても問題ありません。その場合一定の基準が必要になります。たとえば男性の職員に支給する、営業職員に支給する、業種ごとに支給するという感じです。会社の備品扱いになるイメージです。