売掛金が回収できないときは?
売掛金が回収できないときは、①貸倒損失、②貸倒引当金を検討します。どちらの要件にも該当しないときは、費用に計上できませんので、そのまま期末に売掛金に計上します。
① 貸倒損失
売掛金と貸付金などで貸倒にできる要件が変わります。一番多くつかわれるのは売掛金の形式上の貸倒といい、債権者との取引停止後、1年以上経過した場合に、売掛金から備忘価格の1円を控除し貸倒損失とすることです。
この形式基準も要件があり売掛債権は継続取引をしている相手でないと認められません。土地の売却を1回だけおこなったというような場合に形式上の貸倒は適用できません。また取引停止後1年以上なので、1万円でももらっていればそのときからになるので、最後に弁済を受けた日時を間違わないようにしなければなりません。
貸倒損失は消費税も少なくしますので、長期の売掛債権が期末に残っているときは精査し、形式上の貸倒の要件に合えば計上するほうが有利になります。消費税についてはその売上があったときの税率になるので、その売掛金に含まれる消費税にも注意することになります。
② 貸倒引当金
原則債務は確定主義なので引当金を税法は認めませんが、一般に貸倒が生じる事実がありますので業種に応じた形式的な基準を設け将来の貸倒に備える貸倒引当金を少しだけ認めています。
また売掛金のある会社が裁判所に破産などを申し立てている場合、裁判所から開始の決定通知が来る場合があります。この場合は個別貸倒売掛金として売掛金の半分を将来発生するであろう損失に備えるため引き当てることができます。