換価分割
換価分割とは相続財産を売却して現金にして配分する方法です。土地しかないときで土地を複数の相続人で共有にしたり細分化したりしても価値がないので、現金にして分配するといったときなどに行います。不動産などを現金化して手元に残った現金を均等に配分することで相続財産を公平に相続できることになります。
この場合譲渡所得に注意する必要があります。土地などではいったん売却すると譲渡所得がでます。譲渡所得の申告納付は翌年の確定申告になるので、その税金部分を考慮して相続人に配分する必要があります。さらに換価するものが居住用の土地などであれば居住用財産の特例を使える場合がありますので、換価するとき誰が相続するかで譲渡所得の税額が変わってきます。
居住用財産の特例が適用になるときは、上記の代償分割とどちらが有利になるかを検討する必要が出てきます。全体に3円万円の控除ができるなら税金が出ない可能性があるからです。空き家特例が適用できるかも事前に確認しておくとよいと思います。
分割協議書には換価分割であることが分かるように記載しなければなりません。換価分割のため不動産の名義を代表者などにする場合は登記上はいったん代表者の所有になります。そのほうが不動産売買のときも手続きが簡単になると思います。不動産売却後現金で清算することになります。そこでは換価分割と分割協議書に明記されていますので贈与にはなりません。