遺産分割協議のやり直し
民法では、遺産分割協議は相続人全員の合意があればやり直しができることになっています。しかし、税法では遺産分割協議が終了すると、相続人全員の合意があっても遺産分割協議のやり直しは認められません。いったん決まった取得者から変更すると贈与があったことになります。
不動産取得税の判例では遺産分割協議のやり直しを認めていますが、相続税の判例ではないので、相続税については、遺産分割協議のやり直しは認められていないということがいわれています。これは申告期限前でも同じことになります。申告期限前に遺産分割協議をしていったん取得者が決定して名義変更してしまえば、申告期限前に相続人全員の合意で分割協議を変更しても認められないということです。
このことについては、申告期限前であれば民法が認めているのだから認めてもよいのではないかという意見もあるようです。申告期限前であれば分割協議をいったん作っても名義変更しないなら問題はないと思います。名義変更する前に変更するならそれは原案で、最終決定はその次に作られたものとして原案は全員合意のもと破棄すればよいと思います。