相続税計算の債務控除
相続税の課税価格の計算で控除される債務があります。被相続人の債務で、生前のもので相続開始の時にすでにあるもので、その債務が確実なものです。葬式費用は生前のものではありませんが債務控除に含まれます。通常は葬式費用が一番大きい債務になると思います。
債務控除は、入院していたときはその未払金、葬式費用(香典返しの部分は入りません。香典を受け取ったとき収入になりませんので、香典返しで支払った場合は対象にしません)、租税公課(被相続人が支払うべき所得税や住民税などです。分割で口座振替しているときなどは固定資産税や住民税や国保税に注意します)、借入金、アパートの経営者であれば敷金などです。
被相続人の保証債務については、債務の本人でないことから債務控除の規定は適用されません。しかし主たる債務者が弁済不能である部分は被相続人の債務として債務控除します。連帯債務者の場合も負担すべき債務が明らかなときにはその金額を債務控除します。
国道や幹線道路沿いの土地を持っている方などは、保証金や敷金を無利息や低利息で受取り、その土地に建物を建てて貸し付けるということをすることがあります。この場合の受け取った保証金などは返済するものになるのですが、無利息のものは、例えば1億円預かっているからと言って、相続財産から1億円を控除することはできません。弁済期限までに受ける利息の利益を控除した金額が債務控除として、財産を取得した相続人から控除することになります。
被相続人が損害賠償請求を起こされていて債務が確実なときは被相続人の債務として債務控除の対象になります。しかし被相続人が亡くなってから訴えられる場合などのときはどのように取り扱えばよいでしょうか。その訴えられた原因が被相続人が生きていたときにしたことが原因とはっきりしていて、さらに時効などの期間内であり訴えられたのが事業を引き継いだ相続人だとすると財産を引き継いでいるので債務控除になると思います。そうすると相続税の債務控除が変わってしまい申告書は更正の請求をすることになると思います。
債務控除では、葬式機費用の補助として支払われる国保の葬式費用をどう取り扱うかということも難しいと思います。葬式費用は被相続人の債務ではありません。しかし葬式費用は普通被相続人の財産から引き出して行うものだから葬式費用を被相続人の財産を使うので債務控除するということかもしれません。だから返礼品については、香典をもらっているのだから被相続人の財産を使っていないし香典に収入として課税されていないのだから債務控除の対象としないということだと思います。
そうすると国保の葬式費用補助は同じ考えだと補助自体は非課税なので課税されていないのだから被相続人の財産を使っていないということになり、葬式費用からの控除という考え方もできてしまます。しかし国保の掃除機費用補助は返戻金とは違い通達で債務控除としないと規定されていません。
医療費控除の医療費の考え方でも医療費の保険や高額療養費がでたときは医療費のマイナスとなると書かれているので控除するのだと思います。本来のい旅費から控除する場合、本来の葬式費用である返礼品から控除する場合はどこかにそのことが書かれていないといけないのだと思います。納税者が不利になる事項だからです。
そんなことを考えると国保の葬式費用補助は葬式費用から控除するものではない気がします。それに喪主と葬式費用の支払者が同じとは鍵いませんので。とても小さい金額なのですが書いてあるところがないので私の考えを書きました。