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賃料をもらっていない場合の不動産所得の経費

 給与所得者が建物を所有していて、その建物を無料で賃貸しているとき、その建物の減価償却費や固定資産税や修理代や保険代やローンの利息などが経費として認められるでしょうか?認められれば不動産所得はマイナスになり、損益通算で給与の所得税が戻ってくることになります。

 無料で貸している場合や固定資産相当額で貸しているときは、使用貸借ということになり不動産所得の業務としての貸し付けに該当しませんので、経費だけを認めることはできないことになります。これはその他にアパートなどを複数持っていてもその使用貸借部分については同じことになります。

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