事業主が負担した交通違反費用
事業主が従業員の交通違反の罰金を支払った場合、経費になるでしょうか。
従業員が業務中に駐車違反をしたことで、交通反則金とレッカー移動代を警察に支払ったときなどですが、業務中のものでも罰金過料は事業の必要経費にできません。レッカー移動代は罰金ではありませんので必要経費になります。
罰金を事業主が支払ったときは従業員の給与と考えれば経費になりますが、従業員の方の給与所得になります。
印紙代などがないことを税務調査で指摘されたときも、後で支払う印紙税は過怠税になり必要経費になりません。罰金の意味合いのものを必要経費にしてしまうと罰金の意味がなくなってしまうからということのようです。