従業員が起こした交通事故の賠償金
個人事業者の従業員が例えば不注意による交通事故を起こし、その損害として相手の入院費用などを支出した場合、その支出は経費になるでしょうか。
この場合は事業主に故意または重大な過失がないときは損害賠償金として必要経費になります。またその損害賠償金が12月31日までに未確定であっても、相手方の申し出た金額を未払金として計上できます。この通達の言い回しを考えると、故意=わざと事故を起こさせたときは経費にならない、過失=少しの不注意だったら損害賠償金は経費にしてよい、重大な過失=事故が起こると予想できるくらいの怠慢からおきたのであれば損害賠償金は経費にならない、といった感じかと思います。
なお損害賠償金の消費税の取り扱いは課税仕入れになりません。