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消費税の還付について教えてください

 消費税の還付については、不動産業の方や輸出をする方から質問があります。不動産での消費税の還付は、建物を購入するときなど課税仕入が大きい場合におこります。この場合には、課税売上割合(課税売上高と非課税売上高との合計のうち課税売上高の占める割合)というものが消費税の還付に影響してきます。  不動産業の場合、居住用の家賃収入や土地の売却は消費税のかからない非課税売上高になります。店舗や駐車場の賃貸料は消費税の課税の対象となる課税売上高になります。課税売上割合が95%未満になった場合は、課税仕入れの税額控除において全額が控除できず、還付の額が減ることになります。還付の対象となるものは居住用物件に限りませんが、制度は複雑なので計算してみないとわかりません。

 輸出売上の割合が大きい場合にも消費税の還付が受けられる場合があります。輸出売上は外国で税金がかかるため日本では消費税を免除する決まりになっています。よって売上に消費税がないので、輸出売上については消費税を納める必要がなくなります。しかし、日本国内では消費税を支払って仕入を起こしているので、仕入に対して支払っている消費税が還付されることになります。 

 ただし、免税事業者や簡易課税を選択している場合には、上記のような消費税の還付を受けることはできません。事業開始から2年間免税となる事業者の場合には、事業開始1年目に「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出することにより、1年目から消費税の還付を受けることが可能になります。

 また、消費税の還付を受けた事業者は、税務署の調査を受ける可能性が高くなります。普段の記帳から、消費税の課税売上(仕入れ)、非課税売上(仕入れ)、不課税売上(仕入れ)、免税売上(仕入れ)の区分には十分注意する必要があります。

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