駐車場や資材置き場に砂利を敷いた場合
◆駐車場に砂利などを敷いた場合土地の取得価格になるでしょうか、それとも修繕費・消耗品でしょうか?
★駐車場に敷いた砂利などは土地の取得価格にならず減価償却資産の「構築物」のうち「舗装道路及び舗装路面」の「石敷のもの」に該当します。耐用年数は15年です。これも少額減価償却資産の適用を考えると10万円以下でしたら修繕費か消耗品でよいことになります。
土地の取得価格になるものは、土地について行った、埋め立て、地ならし、切土、防壁工事など土地の造成・改良のために支出したものになります。防壁・石積みなどであっても規模構造から土地と区分したほうが適当となるものは「構築物」として減価償却資産になります。