ユニットハウスの耐用年数
ユニットハウスでも、通常の建物と同じように、法定耐用年数は建物の構造・用途によって決定されます。特にユニットハウスの場合には、簡易建物に該当する場合があります。簡易建物のうち、「木製主要柱が10㎝角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーティングぶき又はトタンぶきのもの」については、法定耐用年数が10年となります。また、「堀立造のもの及び仮設のもの」については、法定耐用年数が7年になります。
しかし、近年のユニットハウスの経済的耐用年数は向上しているため、簡易建物ではなく、通常の建物に準じて法定耐用年数を決定することが実態に即していると思われます。