法人税等や消費税の支払いは経費になりますか?
法人税等に含まれるものには、法人税・地方法人税・住民税・事業税・地方法人特別税があります。これらの税金は、損益計算書の利益の計算においては経費となりますが、税務上は経費とならないものもあります。まず、法人税・地方法人税・住民税は、税務上の経費とはなりません。したがって、これらの税金は利益の計算では経費となりますが、税務上の所得の計算では加算されます。これに対して、事業税・地方法人特別税は、損益計算書の利益の計算で経費になり、税務上も支払ったときに経費として認められます。
消費税については、消費税の金額が確定したときに、損益計算書の利益の計算において経費となります。また、消費税は税務上も経費として認められます。