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社会保険診療報酬の所得計算の特例

 歯科医師・個人開業医院・医療法人に適用がある社会保険料収入の特例計算

 租税特別措置法によるものです。個人の医院・歯科医院や医療法人が年間の社会保険診療報酬5千万円以下で自由診療を含めた医業収入が7千万円未満のときに適用されます。

 概算経費率をもちいて社会保険診療報酬から経費を計算するものです。社会保険診療報酬の収入金額によって4段階に分け、所得率を定めています。

 保険診療収入に対する所得金額の計算は、保険診療収入×所得率−控除額 となります。この計算には専従者給与や専従者控除が加味されていますので、この式を計算した後に、また青色専従者給与を差し引くことはできません。

 この特例計算の対象は、医院経営の医師、歯科医師、医療法人ですので、柔道整復師、あんま、はり業などは含まれません。

 社会保険診療とは健康保険や国民健康保険などです。この特例は社会保険収入の計算の特例なので、自由診療があるとき分けて計算する必要が出てきます。そうすると、できるだけ実費で計算する自由診療の経費を多くすると税金が安くなることになります。自由診療は、歯科医院でしたら仕入も大きくなると思いますので、歯科技工士の請求書などから自由診療に該当する部分をできるだけ多く抜き出し、自由診療に対する実費部分を計上することになります。

 たとえば、青色専従者給与を奥様がとると配偶者控除は受けられないことになりますので、有利不利判定の1つになる可能性もあります。しかし、実際は、青色専従者給与は1月から取得するため、結果を見てからこちらが有利だったのでというわけにはいきません。通常有利と思えますので青色専従者給与を所得税5%の範囲で出すことになると思います。

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