貸倒損失通達
貸し倒れ損失の通達は3つが出ています。①金銭債権の全部又は一部の切り捨てをした場合の貸し倒れ9-6-1、②回収不能の金銭債権の貸倒れ9-6-2、③一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ9-6-3です。
税務調査で貸倒損失を否認されるということは、私は今まで経験したことがないのですが、ほかの税理士のブログなどを読んでいると結構あるようです。6年くらい前に当事務所に移ってきたお客様と話をしていたら、13年前くらいに税務調査で貸倒損失が否認されて税金が800万円くらい出たという話をしていました。
原因は覚えていないということで、何が否認されたのかわかりませんが、貸し倒れが否認されたということは税理士の責任ではないかと考えると怖い感じがします。
貸倒損失の計上は、相手が法律の手続きで配当がないとか確実に分かるもの以外はあいまいな部分があることは確かです。上記①の貸し倒れのうち(4)の債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認めらる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額、は実務でもよく使われるものです。
この規定は、民法の519条の規定から来るものと思います。民法では意思表示をしたときとありますので、書面での証拠を必要としていないのだと思います。でも、それでは税金の調整に仲間内で使われてしまうからということでしょうか、通達では書面の意思表示を要求しています。書面というのだから、普通郵便では相手に届いたことも発送日も証明できませんから、内容証明と到達した日の証明が必要になると思います。
民法で意思表示とありますから、到達日に貸し倒れということになるのだと思います。ここまでは良いのですが、この(4)の債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、この部分です。実務的にそんなこと分かるのですかと聞きたいです。債務超過とは数字で判別できると思います。この場合、別の通達ですが、債務超過は時価でのこととなっていますので、時価での債務超過ということだと思います。
そうなると、相手の会社の財産状態を把握しなければなりません。そして、「相当期間継続し」とありますので、債務超過の状態が一時的でなく相当期間というのだから払えなくなるほどの期間ということでしょうから3年くらいでしょうか。お金払わないような会社のことです、3年分の状況など分かるのでしょうか。
この規定をそのまま読むと、弁護士が入って調査でもしてくれない限り無理と考えてしまいます。民法では、債務免除は一方的な意思表示だけで足りて、相手の事は関係なく成立するとあるのですが、税法は簡単なわけにはいかないようです。
ところが、文書照会で債務超過でない会社への債務免除はこの規定ではできないのか、寄付金になるのかという質問に、債務免除するにいたった経済合理性があればよいと回答があります。それなら初めからそう書けばよいと思います。まるで、例示ではなく「等」の文字もない通達を出すところが税務を複雑にしている原因だと思います。
経済合理性となると話が全然違ってくると思います。たとえば、私の事ですが期限後申告になり銀行や税務署からの催促でとても困っている、何とか申告書だけ先にやってほしい、お金は必ず支払うと頼んできた方がいました。その言葉を信じたのですが、支払ってくれません。半年くらいして支払えないと開き直られました。15万円くらいの申告料金です。
これ以上取り立てても気分の悪さを繰り返し、次の仕事があるのでそちらに気持ちを集中したほうがよい、しかもとれもしない売掛金に税金を支払うことになることから貸倒れとしました。払わないと言った人から取ることはできません。それでも回収の努力を続けろと、税務署は言うのでしょう。
それは商売をしたことがないからです。税務署の都合です。こちらは次の仕事のため努力し続けて、回収できない売掛金など残しておくことなどできないのです。それが経済合理性です。税務署の見方とは違うかもしれませんが、私は口頭での取引を2度としないことその代わり売掛金は免除することをつたえました。書面には残しましたが、相手への通知の文書は送りませんでした。
本当に売掛金があり、回収の努力をしたが無理なとき、文書による債務免除は「債務超過の状態が・・」ではなく経済合理性のある判断により、に変えるべきだと思います。
会計事務所で一般的に使う貸倒は形式基準です。売掛金から1円引いて貸倒損失とするものです。継続取引をしていて最後の弁済から1年以上経過した場合に貸し倒れとできるものです。できるという規定ですので、損金経理が必要になります。つまり損金にするかどうかは自由ということだと思います。
これは民法の時効との兼ね合いでそうなっているのではないかと考えます。時効になれば支払わない(時効の援用)と言われると回収できなくなり、実際には取り立てることができず、もらえる可能性が0ではないので、備忘価格の1円を付して忘れないように貸借対照表に記載することで貸倒損失を計上してもよいということなのかと思います。
ここでは継続取引とあるのですが、この継続取引とはなにかということがあります。初めて取引したところが支払ってくれないときは、形式基準では貸し倒れにできないのかという疑問がわきます。この継続取引とは、継続して取引をしようとしていたのであれば該当するものと思います。よって、ネット販売のように個人を相手にしてもその個人の取引は継続しないと考えるよりも、継続する顧客として顧客名簿を作りDMやメール配信などをしているのであれば継続取引になると思います。
相手の支払い能力が悪化とありますが、そんなことわかるでしょうか。でも、支払い能力があるのに支払わないということはあまり考えられないです。よって、財政状態が悪化して支払い能力が悪化というのは、支払わない相手には当たり前の事のような気がします。財政が良好で支払い能力があるのに約束したお金を払わないなら、何か別の理由がある気がします。
それに前後したてて、取り立てても取り立ては可能ですので問題ないと思います。問題があるから貸し倒れにするのだから、連絡しても会ってももらえない会社の財政状況など、どうやって調べろというのでしょうか、金額によってはそんなことに時間を費やせるでしょうか。通達の文言を見ているといろいろな疑問がわきます。
1年以上とあるので、それはそのまま、1年以上たっていれば10年でもよいととらえればよいと思います。