法定相続人と推定相続人と共同相続人何が違うのでしょうか?
法定相続人は、民法の規定で相続が発生した場合、相続人になる人をいいます。相続放棄すると最初から相続人でなくなるため、民法では法定相続人にならなくなります。推定相続人とは、今の時点で亡くなったとしたら相続人になるだろうという人をいいます。亡くなるまでに何も変わりがなければ推定相続人が法定相続人になります。
相続が発生し分割協議をするまでの間、被相続人の財産は民法の規定で法定相続人の共有状態になります。相続が発生してから分割協議が終わるまで共有状態にあるので、その間の呼び方で共同相続人というものがあります。
相続税とはあまり関係ありませんが、共有状態でも権利は行使できるようです。たとえば、預金の払い戻しなど分割協議が終わらない場合でも、相続人が単独で法定分の請求を銀行にするというものです。相続人が銀行預金に法定割合の請求ができると判例が出ているようです。でも、銀行は争いになるのが嫌なので、相続人単独では預金の払い戻しをしたくないようです。
しかし、配偶者の兄弟姉妹が相続人で、その兄弟姉妹が亡くなっていてその子供がたくさんいて、80歳を超えていて付き合いなど全然ない、どこにいるのかもわからないなどという事例は結構多いようです。そんなとき、分割協議をすることが不可能になることもあるようです。
相続税の計算では、法定相続人の人数とかで民法と少し違った取り扱いをしたりします。別のところで書きます。