海外で開催される学会の費用の取り扱い
医学学会などが海外で開催されるときの旅費や宿泊費の取り扱いは全額経費になるか、というお問合せがあります。海外でなくても、日本での学会参加費や同じ医師仲間の集まりなどの費用がどのくらい経費になるかというお問合せもあります。
海外の場合ですが、業務で通常必要となる部分については経費になります。場所が海外でも日本でも、その考え方は変わりありません。でも、海外の場合、学会参加目的以外に観光を兼ねる部分が生じる可能性がありますので、税務上どこまでが経費かという問題が生じることがあります。
経費かどうかの判断基準は、旅行先、期間などから参加する学会と合わせて判断することになります。具体的には業務に要したと認める旅行の日数と観光目的とされる部分にわけて按分して医療法人などの経費を算出することになります。日数は半日単位で分けて計算するとより具体的になります。
この場合で旅費について必要な行程の旅費は、その場所に観光を兼ねた日があるとしても旅費は全額支給されることになります。観光をしなくても業務遂行のためにその行程の旅費に変化がないためです。