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税務調査の項目 個人的経費

 個人的経費は、なかなかグレーな部分です。税務調査では個人的経費をあまり追及しない人が多いです。たぶん、あいまいだからということと、そこまでやりませんという駆け引きの部分があるのだと思います。

 売上が漏れたのでしたら、はっきり書類から金額を提示できます。現金売上げが計上していなければ、領収書からはっきり金額が出ます。経費がその事業年度のものでないときも契約書からはっきり金額が出ます。しかし、セブンイレブンのレシートがたくさんあり、どこまでが個人的経費で、どこまでが事業としての経費なのかを区別するのは面倒な作業です。

 飲食代が多いとかゴルフが多すぎるとか、どの辺が基準になるかその基準がないため、あまりにも多すぎるということなら少し指摘してくるかもしれません。でも、実際飲み屋さんで接待しているかもしれないので、金額だけではなかなか面倒です。普通の飲み屋なら金額もそんなにいかないのですが、キャバクラとかに行って接待すると金額も大きくなります。お客さんの接待で行っているのか、自分が好きで行っているのかなどは、税務調査でもあいまいで突っ込みづらいところです。

 私としては、接待交際費が多すぎるときは20%くらいの自己否認をしておくとよい気がします。多すぎる分はきちんと個人と認めていますと言っているのでさらに指摘しづらくなるからです。

 冷蔵庫や家庭用の家電などは、自宅を事務所にしているときは少しは経費にできます。基本は、水道光熱費の事業割合で経費にするという考え方になると思います。会社はいったん全部購入して個人に使用させた分は使用料をもらうというのが本来なのかもしれませんが、30万円未満で減価償却できるのなら同じになると思います。

 また、共有で購入したということで個人と会社で支払い分を分ければ、それでも良いと思います。結果は、事業割合と同じになります。個人分の指摘を受けると消費税の課税仕入れと経費部分が変わってしまいますので、指摘されない経理をしなければならないです。

 個人事業者のときは、交際費を否認されれば経費がなくなるだけなのですが、法人で個人使用ということにされると、役員の個人的な利益になっているということで、役員賞与と認定される可能性もあります。この場合は、ダブルで課税されます。法人税は経費がなくなり、賞与なので経費が増えますので所得税も課税されます。

 加算税も延滞税も消費税も住民税もかかるので、あまりやりすぎるのはよくないです。

 会社の車ですが、外車はだめとかレクサスはだめとか税法には書いてありません。儲かってきたら営業車で外車を買っても問題はありません。実際使っていたらですが。でも、会社が利益を生むかどうかは業種によって違ってくると思いますので、利益を生まないのであれば普通にカローラとかでいいと思います。

 従業員が3人と社長の4人の会社で、車が5台ありうち3台がレクサスとかだったら説明が必要になると思います。なぜその車が必要なのかです。医者を接待するときなどレクサスが必要なので購入しているというのであれば、それで説明できると思います。業種によってお客様を乗せることが必要だと思いますので。

 人数分より多いときも、車の所有者が個人名のときも、同じように事業関連の説明がきちんとできれば問題はないと思います。

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