税務調査の項目 期ずれ 売上
期ずれや在庫計上漏れなど、決算期末の前後の売上や経費を当期のものが抜けているという具合で指摘してくるのが税務調査の常套手段です。
特に、売上げの期ずれは細かいところまで見ています。20日〆の特例が通達ででているので、本来20日締めの請求書がありその後の10日間の売上について計上漏れを指摘されることはないのですが、実際は仕掛との関係で面倒な点があり、決算で〆後売上を上げてしまう方が安全です。
結局、1回〆後売上を計上してしまえば、あとは1年は365日なのだから同じことになります。
決算月の25日に納品したものの請求を出し忘れていていたとき、会計事務所では請求書の出し忘れはわかりませんので、そのまま決算が終了してしまします。しかし、税務調査は何年後かのため資料が継続してそろっていますので、そういった出し忘れが簡単にわかってしまいます。
出し忘れた請求書は次の期の売上に上がっているのだからいいではないかと思うのですが、税務署は適正な損益計算のためとか言いながら期ずれを指摘してきます。だったら、未払い計上漏れも一生懸命探してみたらどうなのかと思いますが、経費の計上漏れはあっても無視するかの如くです。
また、請求書になぜかその時の取引で以前のものを再請求していたなどイレギュラーな内容が入っていると、決算のとき計上すべきということでその部分だけ売上計上漏れ=期ずれとなるときもあります。売上の期ずれは、進行している決算の月では社長に確認することになるので時間のない中で起こってしまうことがあります。
売上を漏らしているわけでもないのに時間をかけて生産性のないことをする気がします。