領収書のない支払いは経費になりますか
たとえば、現場に行ったとき協力会社の方や職員の方にジュースを自動販売機で買って差し入れするときなどは、自動販売機ですので領収書が出ません。そんなときは、ノートか支出伝票に日付と現場と金額を記載して経費とすることができます。
バスや電車のときも同様です。領収書が出ないときもありますので、どこからどこまでいくらでいつかという内訳を記載して証拠とします。
困るのはキックバックです。現場での監督などが仕事の発注を優先的にするということで見返りを要求するときです。そのときは、領収書は出ませんが仕事を得るために支出したものですから、経費になることは間違いありません。
しかし、相手は会社の役付きの方ですから給与をもらっています。その人に交際費等の支出をしたことがばれると相手の会社がどう思うかです。また、相手の会社まで行かなくても、給与所得以外の金額ですから金額が多くなると確定申告する必要が出てくることもあります。
本来であれば、支払った人に確定申告してもらうのがよいのですが、それでは会社にばれる可能性もあるし、所得税と住民税がかかりますので、暗黙の了解のうちに社長が経費にしないことになってしまうのだと思います。
できるだけそういったところと取引をしないことがよいのだと思います。でも、仕方がない場合は経費にできるかですが、経費にはできます。経費にすると相手がいることなので、判断は社長にしてもらうことになるでしょう。社長が給与を上げて自分で所得税や住民税、社会保険を負担するならそういう方法になると思います。