家族へ支払った費用は必要経費になりますか
個人事業主が、妻や親族など(生計一)に支払った金額で必要経費にならないものがあります。事業所得や不動産所得などで、妻が働いているので、子供が働いているのでとか、妻のお金を借りて事業をしているので利息を支払ったとか、という場合です。親族への給与、家賃、借入金の利子などを支払っても、その支払った金額は必要経費になりません。
その代わり、支払ってもその親族は所得とする必要がありません。また、その支払いに対応する経費とされる部分は、事業主の経費になります。例えば、妻名義の土地建物で夫が事業をしているとき、妻に家賃や土地の地代を支払っても夫の事業の経費になりませんが、その建物について妻が支払う固定資産税や建物の減価償却費は事業主の夫の必要経費になります。
また、生計を一にする配偶者その他の親族の有する資産を、無償で事業主が事業の用に供している場合でも、同じように事業主の事業所得などの必要経費に算入することができます。