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使用人兼務役員の賞与

 節税かどうかわからないのですが、役員に賞与を出したいというときもあると思います。役員報酬は定額にしなければならないのですが、やってみたら予想より儲かっているというような場合です。社長に対する使用人部分は認められていませんので、この場合、他の役員の方に限りますが、使用人部分があるなら使用人部分の賞与を出すことができます。

 これには、形式基準と実質基準があり、この規定によって役員のみとされてしまうときは、使用人部分の給与や賞与を出すことはできません。また、賞与でも時期が違ったりすることもいけません。他の従業員と同じ基準で支払いがされていないければ、役員の使用人部分は認められません。

 実質基準は経営に参加しているかということですから、証明するのが難しいと思います。例えば、給与を決めるのは誰かとか、銀行との借入の交渉をするのときの借入金額とか保証人とかは誰がなるかとか、役員会で発言しているかとかになるのだと思います。

 形式基準は形式的に決まっているので、役職名とか資本金はどのくらい持っているのかとかということで決まります。実質基準があいまいなため、形式基準をきちんと守っていれば、使用人部分があると主張することは可能だと思います。

 でも、もしできるなら、小さい会社でしたら無理に他の人を役員にしなければよいと思います。また、営業面だけを考えて役員にするなら、資本金を出資しない方法でおこなうことがよいと思います。株式会社は、資本金を出資していなくても役員になれますので、問題ないと思います。

 合同会社の場合は、資本金を出資していなければ、社員=役員になれませんからこれは面倒なのですが、資本金を1万円くらいにして、社長は300万円とか差をつけてしまえばよいと思います。

 そうしておけば、実際、使用人部分のある役員も形式基準ではっきり説明して、使用人賞与を出せると思います。

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