個人事業者の廃止
個人事業者を廃止した翌年に所得税の前納分が予定納税として7月と11月に来ます。この2回分の納付は次に行う確定申告で清算されるのですが、事業を廃止した場合にもいったん支払って確定申告して還付するということをしなければならなくなる時があります。
それは予定納税の「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」を出さなかった場合です。法人なりしたときなど事業を廃止しているのに次の年所得税の支払いが出るというおかしなことになります。金額が小さいときは納付してしまい確定申告をして還付する方法もありますが、金額が大きくなると支払うのが大変なので7月1〜15日までに上記の減免申請を出して納付しなくてよくすることができます。
消費税にも予定納税があります。こちらは個人事業者を廃止したとき消費税の事業廃止届出を出すと次の年の予定納税はなくなります。個人事業者の廃業届出書には消費税の事業はし届出書は出しましたかということが書いてある欄と青色申告書の承認申請の取り消しはしましたかというチェック欄があります。
事業廃止するときにこの欄に気づけば消費税の中間納付があるから事業廃止届出も出しておこうということになると思いますが、気づかないと消費税の中間納付が事業廃止の翌年来てしまうことになります。中間納付が来たとき個人事業者はやっていないときは仮決算で0のものをつくり消費税0で申告すれば中間の府はしなくても大丈夫です。