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青色申告承認申請書出し忘れ

法人は青色申告が当然ですので青色承認申請書が出されていないということはないはずなのですが。

<お客様>

 前期までの税理士と気が合わなかったので変更しようと税理士を探しています。他の会計事務所へいったら税務届け出書と2期分の決算書見せてくださいと言われました。届出書と決算書を見せたら届出書に青色承認申請書がありませんと言われました。会社設立は司法書士に頼んだので忘れるはずはないと思いますが。

<税理士>

司法書士は会社の登記をする人なので、税務届け出は慣れていなかったのかもしれません。青色承認申請書がでていない可能性はあると思います。税務署に電話すれば社長本人でしたら教えてくれます。電子申告しているときはE-タックスでも見ることはできますが電話してしまったほうが早いです。

<お客様>

それが出ていないのに出したと思って青色申告をしていたようです。どうすればよいでしょうか。

<税理士>

2期分修正ということになると思います。でも赤字でしたらわかった期の7票で欠損金の繰り越しを0としておけば問題はないかもしれません。2期のうちどちらかが黒字で均等割り以外の納税があるときはどうしたらよいかは内容見ないとわからないです。納税額が少ないならそのままほっておくというてもあると思います。税務調査は3年なのでその時期が過ぎてしまえばよいということもあります。納税額が大きいときは修正することの方が良いかもしれません。少額減価償却資産とかの修正も必要になってきますし。

自主修正でしたら無申告ではありませんので加算税はかかりませんし、それに税理士が間違えたのでしたらその間違えた税理士に修正させればただでやってくれるはずです。金額とか未払金の状況とかも検討するとまた違ってくるかもしれないです。カードの未払とか漏れていれば黒字が増える分そこで相殺できるなら、何もしないで税務調査入ったらそのことを言えばよいと思います。でもこの辺は適正なやり方ではないので考え方ですが。

<お客様>

以前の税理士に修正をしてもらえばただと思いますが頼みたくないです。自分で修正することもできますか。

<税理士>

大丈夫です。税務署は決算とかは教えてくれませんが、申告書作成は税務署の仕事の範囲なので教えてくれます。税務署に連絡して時間をとってもらい書類をもっていけばその場で書き方を教わりながら提出できます。

<お客様>

司法書士が会社設立のとき税務届け出も全部やってくれるのかと思っていました。

<税理士>

その辺がおかしなところと思います。司法書士が登記するのだから登記したら税務届け出を出せればよいのですが、税務署の提出なのでできないことになっています。税理士も会社設立だけでなく登記は全くできません。簡単な内容だからということではなく、なわばりのようなものだと思います。私はそんな効率の悪いものは取り払って、届出書も司法書士や行政書士ができるようにしてよいと思います。年末調整も社労士はできないとかになっていますが、給与計算して年末調整できないととてもお客様からすると不便と思います。どうしてこんな効率の悪いことをするのかわからないのですが、もしかしたらこのような制度上のことが今回のミスにつながったのかもしれません。

<お客様>

誰が何をできるかよくわからにですが、間違わなければこちらとしては誰がやってくれてもよいです。

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