★ 詳細は相続のページに記載していますのでそちらをご覧ください。
できるだけわかりやすい料金体系を心がけています。相続税申告一式はいったいいくらなのか?
下記の表から算出できるようになっています。
遺産総額に応じた分かりやすい・明快な料金表示です。
経験に基づいて遺産総額から料金の範囲をご提示いたします。下記の料金表をご覧ください。
お見積りのときにご説明しない追加料金などは発生いたしません。
(金額は税込表示)
遺産総額
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分割協議書 相続税申告書・分割協議書一式 |
〜5千万円 | 30.8〜38.5万円 |
5千万円〜7千万円 | 38.5〜55万円 |
7千万円〜1億円 | 55〜77万円 |
1億円〜1億5千万円 | 77〜88万円 |
1億5千万円〜2億円 | 88〜110万円 |
2億円〜2億5千万円 | 110〜143万円 |
非上場株式(同族会社の株式) | 16.5万円〜 |
延納・物納 | 5.5万円〜 |
*遺産総額=財産の額から債務控除と特例評価減をする前の金額
*物納申請、延納申請、同族会社の非上場株式の評価、納税猶予の特例、相続争いがあるとき、分割協議が相続税の申告3か月前に決まらないとき、相続人の特定が困難な場合などは別途料金が生じます。
*相続人の人数6人までが上記の料金表です。ほとんどの場合に該当すると思います。
*土地の数で料金の加算はありません。
相続税の申告は土地評価においてグレーな部分があり、難易度の高いものが出てくることがあります。税理士によって納付する税額が変わってくるとも言われます。多くは土地評価によって変わってくることになります。どのような考えからどこまで土地の評価を下げるかそれによって相続税額が下がるかをご説明します。税理士料金が安くても難易度の高い判断はしないとなると納税額が多くなり全体では損になることもあります。