運送業許可の料金表です。
運送業許可申請は事務所の場所や当初の事業計画を作成するのが独特になっています。許可まで4か月近くかかるため早く始めたい事業者は、要件を確実に把握できる税理士・行政書士に依頼するほうがよいと思います。
一般貨物自動車運送事業経営許可申請一式 33〜38.5万円(税込)
埼玉・東京・千葉・群馬・栃木・茨城対応
上記金額に交通費、日当など含みます。登記簿取得費用は登記簿代金の実費になります。
★一般貨物運送事業経営許可申請は、車両が開始する際5台あることと車庫の面積がその車両に必要な面積を満たしていること、営業所の所在地が車庫と一定の距離以内にあることなどの条件を満たさなければなりません。特に営業所の所在地が調整区域の場合などは非常に面倒な手続きを必要とするパターンがでてきますので、営業所の所在地が調整区域の場合には注意が必要になります。
また資金計画で必要とされる資金を申請の時から許可の時までもっている必要があります。それは会社の残高証明書を許可を受けるときと許可が出るときの2回提出して資金を維持していることを証明します。資金に変動がある場合は注意が必要です。
人の要件としては、運行管理者と整備管理者が必要です。同じ人でも良いのですが資格を持っていないといけないので、運行管理者は初めから予定する必要があります。整備管理者は講習を受けることでクリアできますので、国家試験の運行管理者ほどハードルは高くないです。
なお、運送業の許可が出ると登録免許税として12万円がかかります。