[前回の続き]
<お客様>
当社の売上はだいたい800万円くらいですが、インボイスの登録をしたら、いったいいくらくらいの消費税を払わなければならなくなりますか。
<税理士>
そうですね。御社はサービス業ですので、概算ですが簡易課税を採用した場合には、800万円÷1.1×10%×50%≒36万円くらいの消費税を支払わなければならなくなります。3年間の特例期間では、もう少し税額は下がるかと思いますが、3年間の期間限定になります。
<お客様>
それはとても痛いですね。何とかなりませんか。
<税理士>
インボイスの登録は、現在のところ会社の任意となっています。インボイスに登録しなければ、御社の場合には消費税は免税のままでいられることになります。
<お客様>
そうしたら、当社はインボイスの登録をしないことにできますか。
<税理士>
得意先との関係性によると思います。例えば、得意先が消費税の免税である場合(個人消費者など)や消費税の簡易課税を採用している場合などは、インボイスを要求される可能性は低いと思います。先に申し上げたように、得意先で仕入税額控除をしないケースでは、インボイスで請求書を作成する必要はないです。
<お客様>
得意先との関係で消費税を支払うかどうか(インボイス登録をするかどうか)が決まってくるということでしょうか。
<税理士>
そういうことも言えると思います。独占禁止法などの法律で、相手方にインボイスを強制することはできないともされています。
インボイスに登録していないことを理由に取引を停止してはならないということも独占禁止法などの法律で制限されているようですが、契約自由の原則という大原則があるため、取引を停止されたとしても文句は言えないと思います。
<お客様>
得意先が簡易課税を採用しているかどうかなど、当社としては関係ないことなので、そのようなことで消費税を支払うかどうかが決まってくるなんて、インボイス制度はおかしな制度ですね。
<税理士>
そう思います。次回にまた詳しくご説明します。。
【次回に続く】