お客様:会社で使用するスマートフォンを20万円で購入しましたが、経費(損金)になりますか?
税理士:そのスマートフォンは事業用で使用する物でしょうか。
お客様:100%事業用で使用する物です。
税理士:それでしたら全額を経費(損金)として計上することができます。ただし、スマートフォンの取得価額が10万円以上になりますので、一度資産として計上する必要があります。
お客様:資産になるのですか。
税理士:資産にはなりますが、30万円未満ですのでその期の経費で減価償却費として経費(損金)にすることができます。御社は青色申告をしていますよね。
お客様:当社は設立以来ずっと青色で申告しています。
税理士:青色申告をしている中小企業(常時使用する従業員が500人以下の法人)では、30万円未満の少額減価償却資産を購入して事業で使用した場合には、全額をその期の経費(損金)として計上できる特例があります。
お客様:それでは購入したスマートフォンは、今期に全額経費(損金)になるのですね。
税理士:そうですね。少額減価償却資産の合計が年間で300万円までという限度はありますが、それに達しなければ全額経費(損金)にすることができます。