税理士:前回のお話しで、役員借入金を消しておきたいとのことでしたが、方法はいくつかあります。
A社長:ぜひ教えてください。
税理士:一つ目の方法としましては、役員借入金は役員などから会社への貸付金になりますので、貸付金を返済することが考えられます。
A社長:具体的にはどのようにしたらよろしいでしょうか。
税理士:会社の預金口座から現金を引き出して、役員にその現金を手渡せばよいです。または、会社とは関係ない役員個人の預金口座に預金を移せば大丈夫です。
A社長:それで役員借入金は消えますか?
税理士:預金残高に余裕があることが条件になりますが、ある程度の役員借入金でしたら消すことができます。ただし、会社から資金は出ていきますので、会社の体力としては弱くなると思います。
A社長:役員にお金を渡すことで、所得税などの税金は発生しませんか?
税理士:役員にとっては、会社に貸し付けていたお金の返済ということになりますので、所得税などの税金は発生しません。ただし、役員報酬として見られてしまう可能性もありますので、契約書などを残しておくと安心かと思います。さらには、返済予定表なども添付して、毎月定額を返済するという契約書を作成し、それに基づいて返済しておけば、大丈夫だと思います。
A社長:当社には、役員借入金を返済するだけの資金的な余裕はないです。他に、役員借入金を消す良い方法はありますか?
税理士:他にも役員借入金を消す方法は、いくつかあります。
次回に詳しくご説明いたします。
次回に続く。