確定申告(個人)の期限は、原則として毎年3月15日になります。
確定申告することが必要な個人の方におかれましては、3月15日までに確定申告を税務署に行わなければなりません(ただし、還付申告の場合には3月15日を過ぎても大丈夫です)。
確定申告の期限を過ぎてしまっても、できるだけ速やかに確定申告を行う必要があります。
期限を過ぎてしまってから申告を行うと期限後申告となり、延滞税などの余分な税金が発生する可能性があります。
また、青色申告特別控除の65万円(又は55万円)が適用できなきくなり、10万円の控除しかできなくなります。
仮に、確定申告の期限を過ぎても申告をしなかった場合には、無申告となり延滞税だけでなく無申告加算税といった重い処分を受ける可能性があります。
無申告加算税が課せられてしまうと、原則として15%~20%の税金が加算されます。
無申告加算税が課せられてしまうとたいへんですが、確定申告の期限後1カ月以内に自主的に申告している場合など一定の場合には、無申告加算税は免除されます。