お客様:軽貨物の運送業をしています。所有している軽トラックを冷凍車に改造して冷凍食品の運送もできるようにしました。
この時に、改造費用として150万円ほど費用がかかったのですが、修繕費として落とすことはできますか。
税理士:修繕費として経費になるか、資本的支出として資産計上するかは難しい問題です。そのケースバイケースで考える必要があります。軽トラックを冷凍車に改造する際には、どのような改造を行ったのでしょうか。
お客様:軽トラックの荷台部分に冷凍庫のような機械を溶接して、冷凍車としての用途以外には使用できないようにしました。
税理士:国税庁のタックスアンサ―No.5402には、次のような支出は原則として修繕費にはならず資本的支出となるとあります。
(1) 建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額
(2) 用途変更のための模様替えなど、改造や改装に直接要した金額
(3) 機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額
おそらく、今回の冷凍車への改造は、(2)の用途変更のために改造した費用に該当すると思われます。
修繕費として処理するか、資本的支出として資産計上するかは、判定基準もあり判断に迷うこともありますが、今回のケースでは「明らかに資本的支出(法基通7-8-1)」に該当すると思われます。
お客様:そうすると、修繕費として一括で経費にすることはできないのですね。どのようにして経費にすればよいですか。
税理士:改造費を資産計上して、法定耐用年数で減価償却費として経費にすることになります。
お客様:法定耐用年数はどのようになりますか。
税理士:軽トラックと冷凍庫を一体のものとして捉える場合には、軽トラックの法定耐用年数を使用することになります。軽トラックを冷凍庫と別の資産として捉える場合には、冷凍庫の耐用年数を使用することになります。
今回は軽トラックと冷凍庫が一体のものとなっているので、軽トラックの法定耐用年数を使用することになると思います。