不動産賃貸契約を結んだ時など、家賃のほかに敷金や礼金を大家さんに支払う場合があります。
敷金は、大家さんに預けるお金で、退去する場合などに原状回復費などと相殺されて将来返還されます。家賃の滞納時に、敷金から充当されることもあります。
これに対して、礼金は謝礼のようなもので、将来返還はされません。
敷金と礼金で経理の仕方は大きく異なってきます。
敷金は、将来返還されるため、資産として計上されます。敷金は、原則として経費には計上されません。ただし、原状回復費と相殺される場合や、契約上償却されることが定まっている場合には、経費として計上されることもあります。
礼金は、将来返還されないため、経費として計上されます。ただし、礼金が20万円以上になる場合には、税務上の繰延資産として資産に計上されます。長期前払費用などの勘定科目で資産計上され、契約期間に応じて償却費というかたちで経費になります。
礼金の消費税の取り扱いは、物件が居住用であれば非課税扱いとなり、事務所や倉庫など事業用であれば課税扱いとなります。