社長:私が経営する法人に、個人所有の車をリースで貸付けていました。
その車を売却することになったのですが。
税理士:法人と個人は別人格ですので、原則的には社長個人が所有している車を法人へリースすることは問題ありません。
社長個人では、受取リース料を確定申告していたのですよね。
社長:はい。受取リース料を雑所得として確定申告して、その際に車の減価償却費などを必要経費にしていました。
税理士:それでしたら大丈夫だと思います。
ただし、その車を売却することになると、少し問題が出てきます。
売却した車の譲渡益を申告しなければならないのです。
社長:個人所有の車を売却するのに申告がいるのでしょうか。
税理士:個人の日常の通勤用や生活用に使用する車を売却した場合には、申告は必要ないです。生活に通常必要な資産の譲渡は、所得税法上非課税扱いとなっているからです。
ただし、車を法人へリースとして貸している場合には、生活に通常必要な車ということにはならないと思います。
社長:なるほど。法人へリースとして貸しているので、車の売却には申告が必要なのですね。
税理士:そうなんです。
ただし、車の売却は総合譲渡という扱いになり、売却した収入から取得費や譲渡費用も控除できますし、50万円限度の特別控除というものもあります。
さらに、車の所有期間が5年を超えてきますと、長期譲渡所得というものになり、2分の1が課税対象となってきます。
社長:リース車を売却しても、いろいろと優遇されているのですね。
税理士:そうですね。
リース料は法人の経費(損金)となっているので、リース車の譲渡益への課税もやむなしというところでしょうか。