<お客様>
電気工事業の建設業をしていますが、鉄くずのスクラップがけっこう出るのです。
<税理士>
その鉄くずはどうされていますか。
<お客様>
処分業者に引き取ってもらっていますが、数万円で売れる時もあります。
この鉄くずの収入は売上になりますか。
<税理士>
鉄くずを処分業者に引き取ってもらった収入も、売上(又は雑収入)になります。
<お客様>
そうなのですね。支払通知書をもらっていますが、こちらも売上として計上しなければダメでしょうか。
<税理士>
鉄くずの現金手渡しなどの収入は、売上から漏れやすいのですが、税務調査が入った場合には必ずチェックされる項目になります。
<お客様>
税務調査で必ずチェックされるのですね。
<税理士>
そうですね。鉄くずの売上も必ず計上なさってください。もしも税務調査で計上漏れの指摘を受けた場合には、売上計上漏れの仮装・隠ぺいがあったとして重加算税の対象になることもあります。
重加算税の対象になると、通常の過少申告加算税の税率15%から35%へペナルティーの税金が上がることになります。
<お客様>
それはたいへんですね。でも、現金の手渡しなので、税務署にバレないということはないですか。
<税理士>
税務署は、鉄くずの売上がありそうな会社に対しては、処分業者に反面調査を行います。そのため、鉄くずの売上漏れは、税務署に把握される可能性が高いです。
<お客様>
個人名で鉄くず売上の現金をもらってもダメですか?
<税理士>
税務調査が入って処分業者に反面調査が入った場合には、社長の個人名義だけでなく従業員の名義も調べられることがあります。
<お客様>
どうやら逃げ場はなさそうですね。鉄くずの売上もきちんと計上することにします。
<税理士>
そうしてください。