埼玉の格安税理士報酬
税理士法人 ティーダ総合会計

(社労士法人 ティーダ・ステップ併設)

<川口支部>〒332-0021 埼玉県川口市西川口2丁目2−1 新堀ビル4階
<大宮支部>〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-419-8 4階
<久喜本部>〒340-0211 埼玉県久喜市上内 861-2        

受付時間
9:00~17:15
定休日
土日祝日

未婚のひとり親に対する税制

(1)個人住民税の非課税の範囲が拡充されます。

  個人住民税の非課税の範囲に単身児童扶養者を追加します。単身児童扶養者のうち前年の合計所得が135万円を超えるときは除かれます。

  単身児童扶養者とは 

  児童扶養手当の支給を受けている、児童と生計を一にする父または母でありかつ現に婚姻していない者など。なお、事実婚の状態にある者を除きます。

(2)臨時・特別給付金の給付に対する非課税措置

 未婚のひとり親で児童扶養手当受給者に対して給付される臨時・特別給付金については、所得税と個人住民税を課さないことになります。

 結婚して子供を産んで離婚して1人で育てているようなことを想定して作られていた規定が所得税にはあります。その辺を現状に合わせ、結婚していないで子供を産んで育てている家庭も対象にするというものかと思います。

 この規定は、令和3年分以後の個人住民税について適用します。

生年年齢引き下げに伴う改正

 NISA、ジュニアNISA、については、令和5年1月1日以後に非課税口座等について適用します。

 個人住民税の非課税措置については、令和4年4月1日以後適用します。 

 成年年齢の改正

 2022年4月から、成年年齢が現行の20歳から18歳に引き下げられます。18歳になると自分で契約行為ができるようになります。ただ、飲酒や喫煙は20歳のままになります。

 NISA

 通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して得た利益や受け取った配当に対して約20%の税金がかかります。
 NISAは、「NISA口座(非課税口座)」内で、毎年一定金額の範囲内で購入したこれらの金融商品から得られる利益が非課税になる、税金がかからなくなる制度です。

 非課税枠は、NISAが120万円、ジュニアNISAが80万円です。政府は株式投資をどうしても促進したいようです。年金財源がなくなるから自分で貯蓄してほしいのか、それとも経済は株価頼みなのか、いずれにしても私はやらないですが。

確定申告等の添付書類の提出不要

 マイナンバーと預金とか株式の名義とかがつながってきたのでしょうか。確定申告に添付していた書類のうち以下のものなどが提出不要になります。確定申告の簡素化はいいのですが、国の情報管理が進んでいく気がします。

 この規定は、2019年4月1日以降に提出する確定申告等から適用になります。

【添付が不要となる主な書類】

●給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票 

●オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書 

●配当等とみなす金額に関する支払通知書 

●上場株式配当等の支払通知書

●特定口座年間取引報告書

所有者不明土地の利用促進

 所有者不明の土地の持ち分所有者で判明している人が、法律の規定に基づき一定の地域福利増進事業を行う事業者に対し、土地を譲渡した場合は、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率を適用できるようになりました。

 同じく収用等の場合の特例も、判明している持ち分所有者が法律に基づき譲渡する場合に適用できることになりました。

 この規定は2019年6月1日の譲渡、収用等に適用されます。

空き家特別控除の居住要件の拡充と延長

 被相続人の居住用財産でなくなった時点で、老人ホームに入居していたりして実際には居住していない家屋でも居住していたものとする、空き家特例の居住要件が拡充され、かつ延長されました。

 居住用要件の拡充

①被相続人が要介護認定を受け、かつ相続開始直前まで老人ホーム等に入所していたこと

②被相続人の居住用家屋について、被相続人が老人ホーム等に入所した時から相続開始直前まで、被相続人による一定の使用がなされ、かつ被相続人以外の居住用、事業や貸付をしていないもの

 適用期限は、2019年4月1日〜2020年12月31日までの譲渡です。

 空き家特例とは

 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができるというものです。

 (1) 被相続人居住用家屋とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、次の3つの要件全てに当てはまるもの(主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物に限ります。)をいいます。

イ 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。

ロ 区分所有建物登記がされている建物でないこと。

ハ 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。

 (2) 被相続人居住用家屋の敷地等とは、相続の開始の直前において被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地又はその土地の上に存する権利をいいます。

 なお、相続の開始の直前においてその土地が用途上不可分の関係にある2以上の建築物(母屋と離れなど)のある一団の土地であった場合には、その土地のうち、その土地の面積にその2以上の建築物の床面積の合計のうちに一の建築物である被相続人居住用家屋(母屋)の床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地の部分に限ります。

法人税関係 税制改正項目

 令和元年(平成31年)の法人税の税制改正項目です。全部ではありませんが、主要なもの記載します。

仮装通貨に関する課税関係の整備

 仮装通貨の期末評価は、活発な市場が存在するものは短期売買商品と同じく期末評価を行うことになりました。よって、時価で評価されることになります。期末評価は、期末の時価で評価した後は洗い替え処理をしていったん元に戻します。譲渡は約定日基準とすることになりました。

 仮装通貨は、質疑応答などで取引が明らかにされた部分はありますが、期末評価などはこの税制改正で明らかになりました。

中小企業に対する軽減税率の延長

 法人税の税率は累進課税になっています。所得が800万円以下の部分には本則では19%が適用されることになっています。しかし、軽減税率が長く続き、15%が継続していました。今回の税制改正でも15%の軽減税率が2年間延長されました。

 2019年3月31日までに開始する事業年度について適用します。

研究開発税制見直し

令和元年4月1日以後に開始する事業年度について以下の研究開発税制の改正が適用されます。

(1)中小企業技術基盤強化税制

①増減試験研究費割合>8%の場合

(イ)税額控除率

 12%+(増減試験研究費割合-8%)×0.3(17%上限)

(ロ)控除上限額

 法人税額×35%

②増減試験研究費割合<=8%の場合

税額控除率 

 12%

(ロ)控除上限額

 法人税額×25%

(2)総額型の税額控除率

①増減試験研究費割合>8%の場合

9.9%+(増減試験研究費割合-8%)×0.3(14%を上限)

②増減試験研究費割合=<8%の場合

9.9%-(8%-増減試験研究費割合)×0.175(6%を下限)

③設立事業年度、試験研究費の額が0のとき

8.5%

控除額の上限  法人税額×25%

ベンチャー企業の場合の特例や一定の場合の上乗せ措置などがあります。

中小企業者の機械等の取得等の促進税制

 中小企業投資促進税制は、中小企業における生産性向上等を図るため、一定の設備投資を行った場合に、 特別償却(30%)又は税額控除(7%)の適用を認める措置です。

 引き続き、中小企業の設備投資を促すため、本税制措置の適用期限を2年間延長することに決まりました。

中小企業者等特定経営力工場設備等

 中小企業経営強化税制(即時償却又は10%(7%)の税額控除)の、2019(平成31)年3月31日までの適用期限が2年延長し、2021年3月31日までとなりました。
 ただし、経営力向上計画に係る固定資産税の特例措置は、2019(平成31)年3月31日をもって終了となります。期限の延長はありません。
 固定資産税の特例措置は、生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の申請により、2021年3月31日取得分まで適用されます。工業会発行の共通証明書を使用できます。

  作成中

平成30年 所得拡大促進税制の改正

 従業員の給与を上げると法人税額が下がる制度があります。(ただし、役員や役員の親族等の給与を上げても法人税額は下がりません。)この制度はH29.4.1開始事業年度から、(1)の適用要件を全て満たしたときに(2)の法人税が減らせる様になっています。

 (1)適用要件

   ①給与等支給総額:平成24年度から一定割合以上増加

    ※平成24年度が無い時は、基準の給与を1円とする

   ②給与等支給総額:前事業年度を上回る

   ③1人当たりの平均給与等支給額:前事業年度を上回る

 (2)税額控除額

   ①通常

    給与等支給総額の平成24年度からの増加額×10%

   ②1人当たりの平均給与等支給額が前年度比2%以上増の場合

    ①+給与等支給総額の前年度からの増加額×12%

 しかし、H30.4.1開始事業年度から、(3)の適用要件を全て満たしたときに(4)の法人税が減らせる様に変わります。

 (3)適用要件

   ①給与等支給総額:前事業年度を上回る

   ②1人当たりの平均給与等支給額:前年度比1.5%増

 (4)税額控除額

   ①通常

    給与等支給総額の前年度からの増加額×15%

   ②1人当たりの平均給与等支給額が前年度比2.5%以上増、かつ

    次のいずれかの要件を満たす場合

    教育訓練費が前年度比10%増

    中小企業等経営強化法の認定に係る計画における経営力向上の証明

    給与等支給総額の前年度からの増加額×25% 

 なお、控除額は改正前後にかかわらず、法人税額×20%が上限となっています。

 適用要件が1つ減ったのですが、依然として分かりにくい内容と考えます。また、改正前は平成24年度からの増加額を基に法人税が減ったのですが、改正後は前年度からの増加額を基に法人税が減るので、法人税が減りにくくなると考えられます。

 それでも、給与を前年度から上げたら適用の可能性が高いと考えられますので、積極的に適用したいものです。

固定資産税特例措置

 生産性向上特別措置法で市町村の認定を受けた中小企業の設備投資について、3年間固定資産税を0〜1/2に減額する特例です。

 この中小企業の固定資産税の軽減の特例がうけられる要件は

 ①中小企業が商工会や経営革新支援機関などと連携し申請した新規設備投資計画に係る計画を市町村が認定すること。

 ②労働生産性が年平均3%以上向上する設備投資

 ③清算販売活動などのように供される、企業の収益向上に直接つながる新たな設備への投資

です。

 適用は生産性向上特別措置法の施行から平成33年3月31日までの間に導入計画に従って取得した先端設備等に該当する一定の機械装置等です。

 市町村の認定になっているので、設備について認定になるか導入予定の市町村に確認してからの方が良いと思います。

中小企業の少額減価償却資産の特例

 取得価額30万円未満の資産を事業年度合計300万円まで即時償却(全額損金計上)できる中小企業の少額減価償却資産の特例が2年延長されました。

 適用要件は事業年度に供した事業年度において少額減価償却資産の取得価額を損金経理をし、確定申告などに少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付して申告します。この特例は有形固定資産だけでなくソフトなどの無形固定資産も含まれます。なお、青色申告が必要です。個人事業者の確定申告も対象になります。

法人税等の申告書の自署押印制度の廃止

 平成30年4月1日以後修了する事業年の申告書の提出から、申告書への代表者や経理責任者の自署押印が必要なくなりました。

 この改正により、国税だけでなく法人の地方税の申告書への自署押印制度も廃止されました。電子申請が通常の申請になってきていますので、自署押印では実情が合わなくなってきたためと思います。

中小企業の交際費課税の特例の延長

 中小企業(資本金1億円以下の法人)の交際費課税の特例については2年間延長されました。交際費課税の特例は、大企業も接待交際費の50%までを損金に算入することが可能で、中小法人は800万円の定額控除限度額までの損金算入との選択適用ができるものです。

 接待交際費は、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先や仕入れ先その他の事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これに類する行為のために支出する費用をいいます。事業と関係ない個人的経費が混ざることが多い科目です。税務調査のときなど個人的な経費と判断されないよう事業と関係あるものであるという記載をすることが安全です。

 この特例は、平成32年3月31日までの間に開始する事業年度において支出する交際費等について適用されます。

青色申告特別控除

 取引を正規の簿記で記録している場合の事業所得や不動産所得の事業的規模などの場合、青色申告特別控除65万円を使用することができました。この65万円控除の適用要件が厳しくなりました。平成32年分以後の所得税について適用になります。

 青色申告特別控除は55万円となります。しかし、会計帳簿を会計ソフトなど利用して保存する場合か確定申告をeTAXなどを使用して電子申告する場合は従来通り65万円控除となります。会計ソフトを使用するか電子申告するかということが必要になります。

 現在でも、65万円控除を使っているほとんどの方は会計ソフトか電子申請していると思いますので影響は大きくないと思いますが、個人所得税の増税になる傾向と思います。

 今回の改正では、10万円控除の適用要件に変更はありませんでした。しかし、今後、適用要件が厳しくなる可能性があります。

平成29年 税制改正 配偶者控除・配偶者特別控除(所得税・住民税)

Ⅰ 適用時期

  平成30年以後の所得税・平成31年以後の住民税から適用されます。

Ⅱ 概要

  控除を受ける人=配偶者・・・配偶者が稼いだ額によって、

         ↑      控除を受ける人の控除額が変わります。

       婚姻関係     この稼いだ額と控除額の関係が改正されました。

  所得・給与収入と控除額との関係は下記の通りです。

配偶者の合計所得金額 - 85 90 95 100 105 110 115 120
以下 85 90 95 100 105 110 115 120 123
配偶者が給与収入のみ - 150 155 160 167 175 183 190 197
以下 150 155 160 167 175 183 190 197 201
控除額A 38 36 31 26 21 16 11 6 3
控除額B 26 24 21 18 14 11 8 4 2
控除額C 13 12 11 9 7 6 4 2 1

Ⅲ 解説

控除額A 控除を受ける人の合計所得金額が900万円(給与だけで1,120万円)以下のとき

控除額B 控除を受ける人の合計所得金額が900万円(給与だけで1,120万円)超
     950万円(給与だけで1,170万円)以下のとき

控除額C 控除を受ける人の合計所得金額が950万円(給与だけで1,170万円)超
     1,000万円(給与だけで1,220万円)以下のとき

(給与収入に限った解説ですが。)

  平成30年から、配偶者が給与だけなら年間150万円まで稼いでも、

  控除を受ける人が38万円の所得控除を受けられるようになりました。

  (改正前は103万円まででしたが。)

  また、その150万円を超えると段階的に所得控除額が減り、

  配偶者が給与だけで年間201万円を超えて稼ぐと、

  控除を受ける人が所得控除を受けられなくなります。

  (改正前は年間141万円を超えて稼ぐと、所得控除がゼロとなりましたが。)

  しかし、控除を受ける人が下記の様に高所得者だと、

  控除を受ける人が受けられる所得控除額が減ったり、ゼロになったりします。

   控除を受ける人が給与だけで年間1,120万円超1,170万円以下稼ぐ→控除額26万円以下

   控除を受ける人が給与だけで年間1,170万円超1,220万円以下稼ぐ→控除額13万円以下

   控除を受ける人が給与だけで年間1,220万円超稼ぐ→控除額0円

Ⅳ 上記の大きな注意点(重要!)

  今回の改正では、あくまでも配偶者控除の内容が変わっただけで、

  他のことが変わっていません。

  具体的には、下記のことは従前のままです。

   住民税

    市町村によるが、所得が一定額を超えると課されます。

    例えば、さいたま市は合計所得金額35万円(給与だけで100万円)、

    春日部市は合計所得金額31.5万円(給与だけで96.5万円)、

    久喜市は合計所得金額28万円(給与だけで93万円)を超えると課されます。

   所得税

    所得が38万円(給与だけで103万円)を超えると課されます。

   社会保険料

    年間収入130万円以上になると、原則加入しなければならなくなります。

 

  恐らく社会保険料の加入が一番負担が重いので、

  年収150万円以内で今までの所得控除が維持できたとしても、

  配偶者は年収130万円以内を維持せざるを得ないかもしれません。

  また、住民税を避けたい場合は、

  配偶者の年収を今までと同じくらいに維持しないといけなくなります。

平成28年度税制改正

1 法人税の税率引き下げ

 現行の法人税率は23.9%とされていますが、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から0.5%の引き下げにより23.4%となり、平成30年4月1日以降開始する事業年度からさらに0.2%の引き下げが行われ、23.2%となります。

 中小企業はすでに減税されていますので実効税率は、22〜35%課税所得が400万円、800万円を境に税率は変わってきます。利益が少ないときは22%くらいなので給与でいえば、所得税10%+住民税10%で20%なので給与所得の課税が10%まで給与を上げるほうが節税になります。この計算は会社にかかる法人税等と給与にかかる所得税・住民税だけの比較で社会保険料は考慮していません。

2 減価償却費の見直し

 平成28年度の税制改正で、建物付属設備・構築物が定額法になりました。平成28年4月1日取得分から定率法が使えないことになります。これによって定率法であれば事業共用年度に比較的大きい損金を計上できたのですが、それができなくなったため課税所得は増える傾向になります。不動産業賃貸業などを主としている場合、投資した近辺で所得が多くなることから、税金が出ることになります。キャッシュフローは厳しくなることが予想されます。

3 欠損金の繰越控除

 青色欠損金額の繰越控除の期間が平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生じる欠損金額は、現行の9年から10年に延長することになりました。地方税の青色欠損金額についても同じ措置が取られることになります。

 大企業の改正で平成27年から青色欠損金額の繰越控除の限度額が段階的に引き下げられる改正がありましたが、平成30年に50%まで引き下げることは変更ないのですが、緩やかに引き下げが行われることになりました。80→65→60→55→50%といった感じです。中小企業に適用はありませんので、中小企業の方は従来通り青色欠損金額は100%9年間(10年間)繰り越せます。

4 生産性向上設備投資促進税制の廃止

 最新モデルで生産性を向上させる設備・A類型又は投資利益率が一定以上である設備・B類型を取得して事業の用に供した場合一定の要件に該当する場合は、平成26年1月20日〜28年3月31日までに取得した資産については、即時償却又は5%の税額控除のいずれかの適用が受けられました。

 平成28年4月1日〜29年3月31日までに取得した資産については、50%(建物・構築物は25%)又は4%の税額控除(建物・構築物は4%)の適用が受けられます。

 平成28年税制改正でこの制度の適用期限の延長は行われず上記期間経過後廃止されることになりました。太陽光発電など即時償却ができることで節税効果があった制度でしたが、有効な課税の繰り延べの制度が減ったことになります。

5 交際費の損金不算入制度

 交際費の損金不算入制度の特例が、平成30年3月31日までに開始する事業年度まで2年延長されます。

 資本金額が1億円以下の中小法人については、交際費のうち飲食費の50%を損金に算入する方法と、年間800万円を定額控除限度額として損金に算入する方法を選択することができます。通常小規模の会社であれば、年間で交際費を800万円使うことはあまりないと思いますので、交際費のうち飲食費の50%を損金算入するより、交際費の800万円までを全額損金にするほうが有利です。

 交際費は事業に関係する取引先などへの接待や贈答品などにかかる費用で、事業に直接関係ない飲食費は交際費ではなく個人の支出(給与から支払うもの)になります。

6 雇用促進税制の見直し

 雇用促進税制は、青色申告で適用事業年度とその前事業年度に事業主都合の離職者がいないこと、適用を受ける前に事業年度開始2か月以内に雇用促進計画をハローワークに提出するなどの要件があります。

 適用を受ける事業年度の2か月以内に計画を立てるのですが、計画はとりあえずのものでも大丈夫です。書式は難しいものではありませんので、採用の計画があるときは提出しておいたほうがよいと思います。

 改正前の適用期間は、平成23年4月1日〜平成28年3月31日までの期間で、改正後の適用期間が延長されて平成30年3月31日以前に開始する事業年度となりました。延長された期間での要件は厳しくなり対象地域を限定し、雇用者を正社員としました。以前のものは地域の限定がなく、雇用する場合は雇用保険加入者ということでしたのでパートさんも対象になるものでした。

 地域については、東京、埼玉、神奈川、千葉、静岡、愛知、大阪などは対象外になりましたのでかなりの縮小となります。弊社のお客様は東京、埼玉が中心ですので該当がなくなりました。

7 少額減価償却資産の損金算入特例の延長

 中小企業者等が、取得価額30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日〜28年3月31日までの間に取得し、事業の用に供した場合は、一定の要件の下に取得価額を損金算入することができるものです。この制度が2年延長され、適用期限が平成30年3月31日までになりました。適用の合計上限額は300万円です。

 要件は、青色申告の中小企業者等(従業員1,000人超の法人は除きます)です。損金経理をしたうえで確定申告書に取得価額の明細書などを添付します。

8 高額資産を取得した場合における消費税の中小事業者に対する特例措置の適用関係の見直し

 平成28年4月1日以後に行われる課税資産の譲渡等について、事業者が「高額資産の仕入れ等」を行った場合、3年間免税事業者及び簡易課税制度の選択ができないこととなりました。この「高額資産の仕入れ等」は、一取引で税抜1,000万円以上の棚卸資産又は固定資産を意味します。

 これまで、100万円以上の固定資産の取得の場合で消費税の課税を選択した場合などに3年間の本則課税を適用するという制度があったのですが、それを固定資産だけでなく棚卸資産にも拡張するというものです。仕入れた不動産、自己で制作したビルなどを売却するとき、簡易課税でおこなうことで消費税の仕入税額控除を仕入れたときと簡易課税で売却するときの2回行えるところから規制の対象になっています。あまり該当することはないと思いますが、該当すると金額が大きいので注意が必要です。

9 非課税所得の見直し

 平成28年1月1日以降に受ける通勤手当の非課税限度額が月額15万円(旧10万円)に引き上げられます。消費税率が増加したことや新幹線通勤に係る通勤の実態から改正が行われたようです。所得税は非課税限度額を超えた部分は給与として課税されます。社会保険は通勤手当が全部社会保険料算出の基礎になります。

10 国民健康保険税の課税限度額の引上

 平成28年以後の国民健康保険税からの適用になります。全体では4万円(年間)の引上げになります。社会保険の方には関係ないのですが、現在も会社であっても国民健康保険に加入している人がいますのでこの項目も取り上げさせていただきます。

11 クレジットカード納付制度

 平成29年1月4日から適用になります。国税の納付をクレジットカードでできるようにするものです。現在もペイジーなどで電子納税ができますが、さらにクレジットカードでパソコンからバンキングを利用している画面に入り国税が支払えるようになるというものです。

 コンビニでの支払いができるようになったことで、税金の納付は便利になりましたが、クレジットカードでできるとさらに便利になると思います。しかし国税だけとありますので、その後地方税がどこまで対応するかはわかりません。

12 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

 これまで、居住用財産(マイホーム)を売却したときに、一定要件のもとで3,000万円の特別控除が認められてきました。しかし、相続した空き家を売却したときには、この3,000万円の特別控除は認められていませんでした。 

 今回、平成28年度の税制改正大綱で「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」が新設され、平成28年4月1日から、相続した空き家を売却したときにも3,000万円の特別控除が適用されることとなりました。(適用期間は平成28年4月1日から平成31年12月31日まで) 

 納税者にとってはたいへんありがたい制度ですが、この特別控除の適用を受ける際には、次のようないくつかの厳しい要件があります。

①昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て住宅(マンションは対象外)である。

②相続の時から売却の時まで居住・貸付・事業に使われていない。

③建物を解体して更地にするか、耐震改修して売却している。

この他にもいくつかの要件があり、この特別控除を適用する場合には十分注意する必要があります。

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0120-50-9991

担当:松岡

受付時間:9:00~17:15
定休日:土日祝日

埼玉・東京で安い税理士報酬の会計事務所をお探しでしたら「埼玉の格安税理士」にお任せ下さい。確定申告・相続税・経理代行・記帳代行・許認可・労務など税理士業務を幅広くご対応いたします。
やる気のある税理士・社労士・行政書士・専門スタッフがご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。

主なご対応エリア
埼玉県(さいたま市・川口市・春日部市・越谷市・草加市・鴻巣市・久喜市・所沢市・熊谷市・八潮市ほか全域)、東京(葛飾区・足立区・台東区・練馬区・板橋区・北区・豊島区他全域)、神奈川、千葉

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ

0120-50-9991

<受付時間>9:00~17:15
※土日祝日は除く

ごあいさつ

代表の松岡です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

税理士法人ティーダ総合会計 (社労士法人 ティーダ・ステップ併設)

住所

〒340-0211
埼玉県久喜市上内 861-2

受付時間

9:00~17:15

定休日

土日祝日

ご連絡先はこちら

税理士法人ティーダ総合会計
(社会保険労務士法人 ティーダ・ステップ)
<川口支部>
〒332-0021
埼玉県川口市西川口2丁目2−1 新堀ビル4階

048-299-8965

<大宮支部>
〒330-0854

埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-419-8 4階

048-826-6773

<久喜本部>
〒340-0211 

埼玉県久喜市上内861−2

0120-50-9991
0480-58-5841

(共通)

主な業務地域

埼玉県、さいたま市・川口市・春日部市・越谷市・草市加・鴻巣市・久喜市などを中心に、郵送でも対応が可能ですので、埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県・群馬県・栃木県・茨城県・全域で対応が可能です。