建設業等で、安全協力会費などの名目で売上から相殺されることがあります。

その際に安全協力会費が課税仕入れになるかどうかが問題になります。

 

これは課税仕入れになる場合とならない場合があります。

安全協力会費の規則で、安全パトロールのために安全協力会費を徴収しているなど、対価性が認められれば、課税仕入れになると考えてよいかと思います。

しかし、安全協力会費に対価性がなく、会費としての性格であれば、課税仕入れににはならないでしょう。

 

いずれにせよ、得意先から安全協力会費の規則を取得することが大事になります。

また、得意先がインボイスの登録をしているか確認することも必要になります。

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