A様:今年の確定申告で所得税の納付が0円だったのですが、市県民税納税通知書が届きました。市県民税を支払わなければならないようです。

こんなことってあるのでしょうか。

 

税理士:所得税の納付が0円でも、個人住民税(市県民税)が発生するケースはあります。

 

A様:どのような場合に、そのようなことが起こるのですか。

 

税理士:いくつか考えられるのですが、1つには所得税と(個人)住民税の所得控除の金額が異なることがあります。

所得税も住民税も、原則として、その個人の(課税)所得をもとに計算されます。しかし、所得を算出する過程で控除する所得控除の金額が、所得税と住民税で若干の相違があります。

 

A様:具体的にはどのように異なるのでしょうか。

 

税理士:例えば、一般の配偶者控除では、所得税の場合には38万円ですが、住民税では33万円となっています。また、基礎控除も、所得税の場合には48万円ですが、住民税では33万円となっています。その他にも、扶養控除や生命保険控除など、様々な項目で住民税の控除の金額が低くなっています。

 

A様:そのような理由で、住民税が発生することがあるのでしょうか。

 

税理士:そうですね。所得税の計算では所得控除が大きいために課税所得が発生しない場合でも、住民税の計算では所得控除が少なくなるために、住民税の課税所得が発生して住民税が課税される可能性はあります。

 

A様:その他には、どのようなケースが考えれらますか。

 

税理士:所得税の計算では、所得控除を控除する前の合計所得が48万円まででしたら所得税は課税されません。しかし、住民税では市区町村によって若干の違いはありますが、合計所得が48万円より少なくても均等割りの住民税5,000円が発生するケースがあります。

 

A様:給与所得だけでしたら、だいたいどれくらいの金額になりますか。

 

税理士:例えば毎月85,000円の給与を1年間もらった場合には、1年間の給与収入は102万円になり、給与所得控除55万円を差し引いて合計所得が48万円になります。この場合には、所得税は発生しませんが、住民税は均等割りの5,000円が発生することになります。

 

A様:それ以外のケースもありますか。

 

税理士:上記以外には、例えば原稿料などの源泉所得税を納付済みであったために所得税は発生しない場合などでも、住民税が発生することなども考えられます。

 

A様:なるほど。所得税が課税されなくても、住民税が課税されるケースはいくつかあるのですね。

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